三田市議 肥後淳三のウェルビーイング(幸せ)日記

幸せな出来事、その日の思いをブログにしたためます。        皆さんと一緒に幸せを追求しましょう!

憲法改正議論

2013年05月02日 | 自治基本条例
 2日の午前中に会派新政みらいの4人で市内高平地域にある「観福の森」を視察しました。この森は、高平ふるさと交流センターの近くにあり、近場のハイキングコースとして以前に整備された場所です。
 森の入口には、鹿やイノシシ除けのフェンスが張り巡らされており、これが逆に人を森に入りにくくしている感がありました。
 山頂までのコース途中には、三田らしい里山の景色が広がり、5月の気候も相まって(雨模様で少し肌寒かったのですが・・・)三田の地の良さを感じることができました。
 コース途上には池、赤松林、ササユリ、フジ、山桜などいろいろな楽しめる発見もありました。ただ、コース途中は急こう配の個所や丸木の階段が朽ちているところがあるなど、新たな整備が必要だと思います。
 また、PRして市民が憩える場にして行くのも必要だとは思いますが、公共交通機関であるバスの便が少ないこと、自家用車で来ても止める所の課題など解決しなければならないこともあるようです。


 さて、最近「憲法改正」の議論があちらこちらで起こっています。阿倍政権がその発端です。
 今、改正をする条文の中で議論の中心になっているのが、第96条のようです。憲法改正要件である国会議員の3分の2を半数にしようとする内容です。報道では、これまで国民投票などしたことがなく、国政に関わってきた感覚がなかったことからも、改正の要件を半数にすることで国民投票で憲法改正の是非を問うことができる。と言う賛成派と
 そもそも憲法は、法律と異なり半数の議員の賛成で改正できるようにしてはならない。と言う反対派の意見。確かに政権与党が過半数を占めると簡単に改憲できてしましまいます。ただし、国民投票を経なければならない仕組みですが・・・。

 また、国民投票で過半数を取れば改憲できると言う内容に対して異議を唱える識者もいます。たとえば、投票率が低い場合、その半数で改正される。と言うのは、憲法を改正する要件として果たして良いのか?と言う論点です。
 識者は、少なくとも有権者の半数以上が投票しなければ投票自体が無効となるとかの厳しさが必要ではないかと言うのです。
 これは、私も賛同します。投票率50%だとしてもその半数は25%、有権者の25%の賛成で憲法が決まってしまうのですから、少なくとも有権者数の50%以上の方が投票することは、必要だと思います。
 さらに自民党案では、「家族の助け合い」を憲法に追加したものがあるなど、これからの議論が必要なものが多く見受けられます。
 戦後、改正されて来なかった日本の憲法ですが、憲法がこんなに身近に感じたことはありません。

 
 
 
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