臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

プライベート臍帯血バンクシービーシーに保管した方へ

2018-11-16 13:15:31 | 日記

それでも
シービーシーで保管しましたか。


無届け臍帯血バンク
ときわメディックスに
保管されている
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの
臍帯血は安全性が
確認されていません。




 第50回 造血幹細胞移植委員会
                           (平成29年10月11日)1-3

        臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた
            今後の厚生労働省として対応

                        平成 29 年 9月 12日
                     厚生労働省健康局医政局
1、実態調査で判明した 課題・ 問題点

○  一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分でなく、 医師が臍帯血
 を実際に使用する際に、品質 や安全性を確認できる状態になっていなかった。

○  契約上は、契約終了後あるいは廃業時の臍帯血の所有権の扱いや処分方法等が
 不明確であり、契約者の意思に基づかない提供 がな される可能性がある。
○  契約終了後直ちに廃棄処分せずに、臍帯血を保管し続けているケースがあった。
○  契約時の依頼者へ説明において、公的臍帯血 バンクの役割や 臍帯血 プライベ
 ートバンクの事業実績等に関する説明が 十分ではない事業者がいた。

2.対応の方向性
○  臍帯血を利用した再生医療が適切に行われるようにして、再生医療の信頼を回
 復する。
○  民民の契約を前提としたプライベートバンクにおいても、契約者の意に沿わな
 い臍帯血の提供が行われないようにする 。
○  契約者であるお母さんなど へ正確で分かりやすい情報を提供 する。

3.具体的な措置内容
○  通知により、プライベートバンク対して、業務内容等に関する届出を求め、
 厚生労働省の HP上で開示する(見える化)。
○  通知により、望ましい契約書(ひな型)をプライベートバンクに提示する。契
 約終了後あるいは廃業時においては、①本人への返還、②廃棄を原則とする。
○ プライベートバンクを経由して、本人以外の臍帯血を用いた再生医療等提供計  
 画の届出が なされた場合 には、引き 続き、再生医療法に基づき臍帯血の安全性・
 有効性や 入手元の確認 について、厳正に審査する 。その際、プライベートバンク
 からの届出内容や契約書も活用 する。
○  プライベートバンクに対し、 契約時に依頼者へ適切な情報提供を行うよう求め
 る。産科医療機関を通じて、契約者 (依頼者)に対し、公的バンクによる臍帯血
 の提供体制について周知を行う。
○  再生医療等に関する情報の適切な提供方法について、 有識者の意見を踏まえ、
 再生医療等評価部会で審議を行い、公表方法を決定する。
○  今後、再生医療・造血幹細胞移植合同委員会において、今回新た設ける届出
 等の仕組みについて、その実効性が担保されているか、継続的に検証し、更なる
 対策を検討 する。






私は臍帯血保管はしていません
以下シービーシーに保管した方への
メッセージです。




無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より




平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
    CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない

    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。






光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた
(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。

   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。



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