臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所 松村 このまま厚生労働省に情報提供してください

2018-12-16 19:20:43 | 日記
臍帯血保管者を
ないがしろにする




光伸法律事務所 松村



厚労省と消費者庁に情報提供
してください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000150816.pdf

http://www.jc-press.com/?p=1627






原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩



原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。

D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。

G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。


本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。




                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374




平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
  





4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。




証拠価値がない乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




証拠価値がない号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと





弁論準備後の証拠提出について



相手側との会話を録音している証拠を持ってる場合
、弁論準備のときにはその証拠を提出せず、尋問中
、相手側が嘘を言ったとき提出することは認められ
るでしょうか?





弾劾証拠(相手方の証言の信用性を減殺する証拠)として,
尋問のときに提出することは認められます。
実際に行ったこともあります。
反訳を用意しておかれるとよいでしょう。
2013年06月11日 18時19分





通常は可能です。相手方やその証人の供述の
信用性を弾劾する場合に使用することがあります。
ただし、録音だけだとその場で弾劾に使用できま
せんので、録音と反訳を同時に提出することをお勧めします。








主尋問後の証拠提出について。

被告にて本人訴訟中です。昨日尋問が終わり次回期日まで
に書類を提出しその後結審の予定です。
原告が提出した訴状や陳述書の内容と尋問が合ってないと感じ
、また原告の尋問が嘘だらけで、それらに対する証拠
(映像など)があり提出したいと思いますが、
尋問後に提出しても採用される事は難しいのでしょうか?






みんなの回答

結審前ですし,尋問の信用性を争う趣旨で証拠を
提出すること自体は可能かと思います。

但し,その証拠についての反論の機会を原告側に
与える必要があるでしょうから次回で結審になら
ない可能性は高くなろうかと思います。
2017年12月14日 17時21分




お困りかと思いますので、お答えいたします。
まず訴状や陳述書の内容が、尋問と異なる場合には、
その旨指摘し、相手方の主張に信用性がないことを主張する
ことはとても適切と思います。
その際には、尋問調書の謄写請求をして、これを取得し、
その箇所をページ数や、行数で特定し、訴状や陳述書の
箇所を同じように特定したうえで、これらが矛盾してい
ることを指摘されるとよいと思います。
裁判所も関心を持っている部分は、よくみますが、それ以外
の部分は、十分に検討がなされていないこともないわけでは
ありませんので、丁寧に指摘することはとても大切です。
そのほか、証言の信用性を問題視する証拠については、
かかる書面を根拠づけるものとして、提出されるとよいと思います。
一般的なお話ばかりで恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
2017年12月14日 18時05分




昨日尋問が終わり次回期日までに書類を提出しその後結審の予定です。
とのことですので、終結前なので出してみることでしょう。
裁判官が判断して、必要に応じて対応があると思います。







1  H22・2・1  臍帯血バンクに関わる諸問題 社団法人日本産婦人科医会
           母子健康部 2枚
2  H24・6・4  医療ニュース わが子の命を救うはずの臍帯血バンクが破産
3  H23・3    
           シービーシーホームページ つくばブレーンズからの臍帯血
           移管は終了しました。

4  H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
5  H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・
6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 
22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))
23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)

29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 

現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。
 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律







声明文

読み方:せいめいぶん

主張や訴えを公にするために書かれた文書、
およびその文書の内容などを意味する表現。声明の内容を指す語。




平成29 年7 月3 日
日本造血細胞移植学会
理事長 岡本真一郎



日本造血細胞移植学会は、平成14 年8 月19 日に臍帯血の至適利用に関する声明を発表し、
公的な臍帯血バンクの充実が国民的最重要課題であるとともに私的臍帯血保存事業に対
する然るべき技術指針や安全性の確保対策の必要性を再確認した
平成24 年には「移植に
用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が成立し、安全性が確保された造血
幹細胞を用いて、適切な疾患に対して適正に移植が実施されるための法整備が行われた。
これを受けて当学会は、造血幹細胞移植の適応疾患および移植法に関するガイドラインや
移植施設認定基準を設けて、ドナーの善意が臨床の現場で適切に利用される体制の構築に
努めてきた。
昨今報道された保存臍帯血を用いた医療行為には、品質や安全性が十分に担保されていな
い臍帯血が移植に用いられた事例もあることが報道されている。これらの事例では、有効
性や安全性も全く評価されていないアンチエイジングや進行癌の治療に実施されていると
のことであり、また医学的にみて通常の造血幹細胞移植と認識できない医療行為が臍帯血
移植と表現されている危険性もあることから、「造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施」と
いう法律の基本理念に著しく反するものであり、極めて遺憾である。
学会としては、このような不誠実かつ不適切な医療行為の再発を防止し、国民の健康と安
心が守られるよう、国がしかるべき対応をとることを望むとともに、引き続き、法律に則
った公的臍帯血バンクによる臍帯血の適切な提供の推進が図られ、造血幹細胞移植の円滑
かつ適切な実施が確保されるよう、学会としても必要な取組を行っていくことを声明する。



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