臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

アルシエン清水陽平 古屋可菜子 本気で冤罪にしようと したようですね。

2021-02-05 20:39:34 | 日記

本気で冤罪にしようと したようですね。
アルシエン清水陽平 古屋可菜子


一旦削除する、
認識している原告らの問題点については
投稿する。
この条件で和解しましたね
本気で冤罪にしよう
と したようですね。
二度と書き込みを行わないなどと
いつ言いましたか。
嘘ばかりのこの臍帯血バンク
組織、他に誰が伝えられますか。


法律事務所アルシエン 弁護士 清水 陽平
           弁護士 古屋 可菜子









http://ocw.nagoya-u.jp/files/359/miyaki3.pdf


刑事訴訟法1 条 [法律の目的]


この法律は,刑事事件につき,
①公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,
②事案の真相を明らかにし,
③刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。


1 目的規定の構造
=刑事訴訟法の目的の明確化および解釈・運用の指針の明示

(1)前段(①)
=目的達成の方法・あり方(解釈・運用の指針)
⇒「公共の福祉の維持」+「基本的人権の保障」を全うする方法による。

(2)後段(②+③)
=目的の内容
⇒「事案の真相を明らかに」し,刑罰権を「適正」・「迅速」に適用実現する。

2 公共の福祉の維持と基本的人権の保障
(1)「公共の福祉の維持」(憲12・13)
=刑事手続において犯人を特定・処罰することにより,侵害された法秩序を回復すること

(2)「基本的人権の保障」(憲11・97)
=被処分対象者の権利・利益(プライバシー,人身の自由,財産権など)保護
⇒ 犯人処罰という公共目的の活動も,被処分対象者の人権に十分に配慮する手続の要求
(例)令状主義など(憲33・35)



2
3 事案の真相

(1)真相
=解明すべき真実

(a)民事訴訟
=当事者の私的利益の問題(私的自治:当事者の意思)
⇒形式的真実主義
=当事者の認諾があれば,その事実を真実としてみなすことになる(処分権主義)。




(b)刑事訴訟
=個人の権利・人間の尊厳に直接的にかかわる問題
⇒実体的真実主義
=可能な範囲内で真相に近い真実による事件解決が必要となる。
※訴訟的真実≒自然科学の絶対的真実

①積極的実体的真実主義(大陸法)
=発見された真実を重要視する立場
⇒必罰主義(犯罪は必ず発見して処罰に遺漏がないようにする)




大阪地裁平成26年
(ワ)第1885号 損害賠償事件、(以下「前訴訟」という。)においての
和解条件は以下の通りである。
1回目大阪地裁和解案は投稿記事の削除と、常磐会、ときわメディックス
にそれぞれ5万円
ずつ払え
というものだったが、私は1円でも払うのなら判決を求めた。


それに対し、常磐会、ときわメディックス
らは投稿記事の削除とそれぞれ30万円払えと言ってきた。



 2回目大阪地裁和解案に対し、私、常磐会、ときわメディックス
はそれぞれ条件つきで2回目
和解案を検討した。

以下が私からの和解の条件である。



1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。

2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
  被告としては,これらの全てが原告らの
  名誉・信用を毀損するものではなく,
  本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
  考えておりますが,
  本件事件の解決のため,一旦
  これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
  しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
  被告に削除権限があるのかどうかわからず,
  実際に削除できるかどうかもわかりません。
  したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
  「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
  文言を入れて頂きたいと思います。
  また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
  相当の時間を要すると思われます。したがって,
  削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。

3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
  原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
  今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
  今後,被告が原告らについて投稿する際には,
  以下の内容にて,行っていくことを考えています。
  これらについて和解調書に記載していただく
  必要はありませんが,
  和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。

① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
  また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
  誤解されないよう注意する。

② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
  (原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
  引き継いだこと等)
  は記載する。
  そして,株式会社CBCについて記載する際,
  株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。

③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。

④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
  投稿する。

⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
  原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
  なされた場合,
  被告は前記申出に誠実に対応するが,
  原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。

4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
  よろしくお願い致します。

   以 上


いったん

【一旦】
一旦(いったん)とは。意味や解説、類語。《「旦」は朝の意》
[名]1 一度。「一旦は中止と決まっていた」2 しばらくの間。
一時。「―の楽しみにほこって、後生を知らざらん事の悲しさ
に」〈平家・一〉3 あの時一度。「―の御心を ...





常磐会、ときわメディックスからの和解条件は以下のとおりである。

「投稿の削除期間を6カ月ではなく2か月にしてほしい。
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。」


との条件であり、2か月は受けましたが 投稿の中に従業員の名前を入れる
のはやめてほしい。 はことわりました。

以上の条件のもと、2回目大阪地裁0円和解案につき、
平成27年5月12日常磐会、ときわメディックス
と和解した。


認識している被告らの問題点については
投稿する。 この条件があったから
こそ和解したのであり、なければ判決を求めた。
常磐会、ときわメディックスらは投稿記事の削除とそれ
ぞれ30万円払えと主張したのに対し、
大阪地裁が0円和解案を出したのも妥当
と判断したと理解している。




民間の臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスからの
告訴状

6ページ

(2)処罰意思


・・・・二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた。



しん‐じゅつ【申述】の意味

意味

[名](スル)申し述べること



処罰意思とは、刑事事件においての被害者等による犯人を
処罰する意思の事である。
「告訴」「告発」ではこれを
表明する事になっており、逆に言うとこれを表明しないと
「告訴」「告発」にならない。
... これらは手続的に定められているものであり、
つまり処罰意思が示されていないと犯人は処罰されない事が多い




告訴状  1ページ

平成28年4月26日
告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一


告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博


告訴代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


被告訴人
氏名  ・・・・
住所  ・・・・・・・・・・・・・
職業  不詳
年齢  ・・・・・・・・

 上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。


2ページ

1 告訴事実
 被告訴人は、別紙記事一覧の各投稿日に、不明場所において、パーソナ
ルコンピューター又はスマートフォンなど何らかの機器を使用し、インター
ネットを介して、・・・・・ 
     が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「goo
ブログ」及び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「FC2ブ
ログ」に、「医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい
ときわびょういん)・・民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーが破綻後
、保管されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療法人常磐会 
ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立してCBC]の臍帯血を
守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している 民間臍帯血バンク
ときわメディックス。」「組織による虚偽告知はときわメディックスとなってから
も続いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。」「医療法人常磐会
ときわ病院、「FGK」と「FGK」の一部代理店は、「CBC」。「CBC」社員と
共謀し消費者を騙しの不正な営業で移植につかえない臍帯血保管料を奪った。」
「私は大阪 大正区 医療法人 常磐会の医師中川泰一と「CBC」の代理店を
していた「FGK」に訴えられました。2社とも、訴状内容たるもの嘘ばっかりの
たかり訴訟を起こし、私をだまらせようとした・・・中川泰一、こんな馬鹿医者
見た事ない。」「消費者を騙し移植に使えない臍帯血を保管させた」
などと記載した文章を投稿し掲載させ、これを不特定多数の者に閲覧させ、
もって、公然と事実を適示して、株式会社ときわメディックス及び医療法人常磐会
の名誉を毀損したものである。


2ページ終わり

2 告訴に至った経緯
(1)告訴人らについて
 告訴人株式会社ときわメディックスは、治療利用を目的に臍帯血の冷凍保
管事業(以下「臍帯血事業」という。}を行う株式会社であり、群馬県高崎
市にある臍帯血保管施設(以下「高崎センター」という。)を、管理運営し
ている。
 告訴人医療法人常磐会は、大阪市大正区所在のときわ病院を運営している


3ページ

 医療法人であり、医師である中川泰一が院長を努めている。



(2) 被告訴人について
    被告訴人は、株式会社シービーシー(以下「CBC社」という。)の代表
   者らにより行われた未公開株詐欺の被害者を自称する者である。

(3) 被告訴人による誹謗中傷行為について
    被告訴人は、告訴人らがCBC社の未公開株詐欺に関与していたと盲信し、
   告訴人らに対するインターネット上における名誉毀損等の迷惑行為を繰り返
   している。本書第4項(3)の記載にて詳述するとおり、告訴人らはCBC
   社による未公開株詐欺に一切関与していない。
    そのため、告訴人らは、被告訴人に対し、平成26年2月28日、かかる
   名誉毀損行為に関して、インターネット上における投稿の削除と、将来の投
   稿の禁止と、投稿により生じた損害賠償を請求する訴訟を提起した。(大阪
   地方裁判所平成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。当該訴訟
   おいて、被告訴人は、各投稿が自身によるものであることを認めた。そして、
   平成27年5月12日、裁判上の和解が成立した(疎明資料;和解条項)。
   この和解条項では、告訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人
   らが暴力団と関連があると読み取ることができる。告訴人らの名誉・信用を
   毀損する記事を投稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
    しかし、被告訴人は、その後もインターネット上において告訴人らの名誉
   を毀損する記事の投稿を繰り返している。これに対し、告訴人らは再三にわ
   たりこのような記事の投稿を止めるよう求めたが、応じる様子はない。
    そのため、告訴人らは、本件告訴をするに至ったのである。


3 名誉毀損罪の成立について
(1)特定可能性
   別紙記事一覧記載の各投稿では、いずれにおいても、「医療法人常磐会」
  「ときわメディックス」と告訴人らの表記がある他、代表者である中川泰一
  や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院についても記載もなされて
  いる。
   したがって、これらの投稿において話題の対象とされているのが告訴人ら
  であることは、容易に認識可能である。



4ページ

(2)社会的評価の低下
  別紙記事一覧記載の投稿(以下「本件投稿」という。)では、その記載文
 言は様々であるが、一般の閲覧者において、①告訴人らがCBC社及びその
 関連会社による未公開株詐欺に関与しているとか、告訴人らとCBCが実
 質的には同一であると受け取られるような記載②告訴人らが消費者を騙す
 などの詐欺的商法で臍帯血を集め利益を上げていると受けtられるような
 記載③告訴人株式会社ときわメディックスにおいて保管している臍帯血は  
 移植には利用できない危険な状態であると受け取られる記載が、繰り返し
 行われている。
  ①②の記載が、告訴人らの社会的評価を低下させることについては、言
 うまでもない。また、告訴人株式会社ときわメディックスでは、各契約者
 が、将来自身やその子供が難病に羅患した際、臍帯血に含まれる幹細胞を
 移植することで治療に役立てるため、臍帯血を保管している。そのため、
 「移植に使用できない危険な状態で臍帯血を保管している」との事実は、 
 告訴人株式会社ときわメディックスが、虚偽の告知により臍帯保管者を
 募っていたとの事実を示すものであり、同人の社会的評価を低下させる。
  したがって、本件投稿は、いずれも告訴人らの社会的評価を低下させる
 ものである。

(2)違法性阻却事由の不存在
  ア 反真実性
    上記適示事実は、いずれも、真実と異なる。
    上述とおり、告訴人らは、CBC社における未公開株詐欺には一切関
   与していない。告訴人らの代表者である中川泰一が、CBC社において指
   導監督医を務めていたという縁と、臍帯血事業の将来に期待を寄せる1人
   の医師として、臍帯血事業全体に対する信頼を損なう結果を招きたくな
   いとの思いから、自ら資金を支出してまで、CBC社において保管さ
   れていた臍帯血の保管を承継したに過ぎない(承継に至る経緯は本書第
   4項(3)記載のとおりである。)。言うまでもなく、告訴人株式会社
   ときわメディックスの経営・事業において虚偽はなく、消費者を騙す
   ような方法で臍帯血の保管を募ったことも一度もない。
    また、告訴人ときわメディックスにおいて保管されている臍帯血は、
   厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、移植等への使用も何一

5ページ

   つ問題はない。

イ 公益性
  上述のとおり、記載されている事実は真実と異なる。そして、真実と異
 なる事実に記載は、一般の閲覧者に対し虚偽の真実を伝え誤解を与えるも  
 のに過ぎない。そのため、虚偽の真実に公益性はない。

ウ 公益目的
  被告訴人は、上記第2項(3)記載の裁判において、繰り返し告訴人ら  
 から事業の説明を受けている、また、自己の行った投稿が告訴人らの名誉
 権等を侵害していることを理解し、裁判上の和解を成立させている。その
 ため、同内容の投稿を繰り返せば、再び告訴人らの名誉権を侵害するとい
 うことを十分に理解している。それにもかかわらず行われ続けているこれ
 らの投稿は、告訴人らの名誉権を侵害する目的とすら言い得、公益目的は
 ない。

(4)以上のとおり、被告訴人においては、名誉毀損罪が成立する。


4 情状事実・参考事実
(1)行為の悪意性
   上述のとおり、告訴人らと被告訴人の間では、平成27年5月12日、
  裁判上の和解が成立している(疎明資料;和解条項)(大阪地方裁判所平
  成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。そして、一度は、告
  訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人らが暴力団と関連が
  あると読み取ることができる、告訴人らの名誉・信用を毀損する記事を投
  稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
   それにもかかわらず、被告訴人は、自身による告訴人らに対する従前の名
  誉毀損行為を反省する様子はなく、同様の投稿を繰り返している。被告訴
  人による。「訴状内容たるもの嘘ばっかりの、裁判所を騙してまで金銭要求
  の金たかり訴訟を起こし、私を黙らせようとした」との投稿からも、被告
  訴人において一切反省の情がないことは明らかである。
   さらに、これらの和解条項違反の行為について、告訴人らは、被告訴人
  の代理人(上記訴訟において被告訴人の代理人を務めていた弁護士である)
  を通じて抗議を行った。しかし被告訴人においてかかる行為を止めること


6ページ

  はなかった。それどころか、被告訴人においては、告訴人側からの抗議の
  文章等をインターネット上に転載し公表し、これを罵る等の状況も見受け
  られ、民事上の問題として、告訴人らにおいて対応することは不可能な状
  況に至っている。

(2)処罰意思
   告訴人らは、一度は民事上の問題として本件を解決しようと、訴訟を提起
  し、二度と書き込みを行わないとの被控訴人の申述を信じ、和解を成立させ
  た。しかし、被告訴人は、告訴人らの名誉権の侵害する投稿を続けており、
  合意の上成立させた和解条項を破り、さらに、それに対し悪びれる様子すら
  ない。
   被告訴人のこれらの行為は、告訴人らに対する名誉権を侵害するのみなら
  ず、告訴人株式会社ときわメディックスにおいて臍帯血を保管している契約
  者や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院において治療を受ける患
  者等、多くの人々に多大な不安や恐怖心を与えるものである。
   このように、告訴人らの社会的評価を低下させるのみならず、和解の席上
  における告訴人らの信頼を裏切り、さらに、告訴人らに関係する多くの者に
  甚大な影響を与える点に鑑み、被告訴人を厳重に処罰していただきたく、告
  訴に至った。そして、以上のような経緯に鑑み、告訴人らにおいて、本件を
  宥恕することはあり得ない。

     (「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な心で許すこと、
      見逃すことを意味します。)

(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
  ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
    中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
   の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
   監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
   うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
   るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
   ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
   監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
   るときわ病院に勤務していた。

  イ CBC社取締役による未公開株詐欺
    CBC社は、臍帯血事業自体はまじめに取り組んでいた一方で、その代
   表者である宍戸良元、宍戸大介親子が、独断でCBC社未公開株の譲渡を


7ページ

  行っていた。もっとも、これら未公開株商法は中川泰一や告訴人医療法人
  常磐会の知りえないところで、秘密裏に行われていたものであり、同人ら
  はこの未公開株商法に一切関係していなかった。
   なお、本件に関連して、未公開株商法の被害者であるCBC株主から、
  株式取得による損害賠償請求訴訟の提起があったが、告訴人らへの訴えは、
  取り下げられている。


ウ CBC社の破綻
  CBC社は、理由は不知であるが、賃貸していた本社および高崎センタ
 -の賃料を滞納した。そして、本社につては強制退去となり、高崎セン
 ターについても賃貸人である株式会社オンロードから解除通知を受け、不
 法占拠状態となった。さらに、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次
 いで急死し、全ての従業員が退職し、破綻した。これにより、高崎センタ
 -に保管された臍帯血を管理する者はいなくなり、不法占拠状態ゆえ、い
 つ強制退去が行われてもおかしくない状態となった。

エ 告訴人らによる臍帯血事業のの承継
  臍帯血の冷凍保存を維持するためには、液体窒素残量の確認と温度管理
 が毎日必要である。CBC社の破綻により契約者の臍帯血管理業務が放棄
 されてしまえば、臍帯血は2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になり、
 臍帯血保管契約者へ甚大な被害が生じる他、将来大きな可能性を持つ臍帯
 血事業全体に対する信頼を損なう結果となってしまう。
  そこで、中川泰一は、臍帯血保管業務に指導監督医として関わってきた
 医師として、CBC社契約者および臍帯血保管業かい全体を守る必要がある
 と考え、高崎センターでの臍帯血管理を継続させることが必要と判断した。
  そのため、中川泰一は、急遽告訴人株式会社ときわメディックスを設立
 し、高崎センターでの保管管理業務を引き継ぐこととした。
  そして、告訴人株式会社ときわメディックスは、高崎センターの強制退
 去を避け施設を維持使用するため、同物件の家主である株式会社オンロー
 ドと交渉し、CBC社の滞納していた賃料を肩代わりすることで、CBC
 社破綻時から遡って借主になることとなった。さらに、各契約者へは業務
 引継ぎにつき連絡をしたうえ、追加の費用負担なしで新たに告訴人株式会
 社ときわメディックスを管理者とする契約を締結した。

オ 以上のとおり、告訴人らはCBC社の未公開株詐欺には一切関与して

8ページ

 いないことはもちろん、未公開株詐欺における事情も知らない。


5 染井資料
(1) 疎明資料説明書      1通
(2) 疎明資料        各1通
(3) 委任状          1通


9ページ

( 別紙) 記事一覧 



ブログタイトル 臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル  存在が無かった臍帯血バンク「CBC」
閲覧用URL  http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/fc9146614ff9b55
        d5170b2080060b097
投稿日時    2015年8月18日   05:51:12
投稿内容
(権利侵害部分)

     1 民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー が破綻後、保管
      されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療
      法人常磐会 ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディ
      ックス を設立し「CBC」の臍帯血を守ったと嘘を出版社から
      出させおおくの消費者を騙している民間臍帯血バンク とき
      わメディックス 。

     2 組織による虚偽告知はときわメディックスとなってからも続
      いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   マルチ勧誘による さい帯血バンク代理店システムガイド
         より
閲覧用URL   https://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/af8636a9244eefee
         4fb69f35d9b14faf
投稿日時     2015年9月23日  07:10:08
投稿内容
(権利侵害部分)

     1  消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

     2  私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店今も
        消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上こ
        の組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思いま
        す。

10ページ

     3  この組織の集めた臍帯血は、どんな検査がされたか関係
        者で一貫性がなく、移植にはつかえません危険です。

     4  散々ネットで呼びかけてもこの組織は消費者に謝罪もな
        く黙秘を続けている。この組織はキチガイです。

     5  この株式会社NEOONE 代表取締役 村中恒夫は「CBC」が消
        えときわメディックスとなってからも消費者を騙していま
        した。



ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   私的さい帯血バンクの犯罪④
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/e94e97c48c813ebbe
         967fa7da49c2e27
投稿日時     2015年9月27日   05:51:40
投稿内容
(権利侵害部分)

     1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

      2 貴重な新生児の臍帯血から若い幹細胞を取り出し有料保
       管であつめている企業、大阪大正区ときわ病院が設立した
       私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店今も消
       費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上この
       組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思いま
       す。

     3 この組織は詐欺的商法で臍帯血保管者を募った組織で
       す。
 



ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   不正な臍帯血保管事業 ときわ病院
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/525f10f830c39dc
         746fd814949b3fb6e
投稿日時     2015年11月1日   00:08:48



11ページ


投稿内容
(権利侵害部分)

      1  (表題)不正な臍帯血保管事業 ときわ病院

      2   民間臍帯血バンク シービーシー関係者の民間臍帯血バ
          ンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタとそ
          の代理店ら、大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
          民間臍帯血バンク ときわメディックスを調査して下さい。
          2社らは私を狂言者に仕立て上げ、訴訟までおこし黙らせ
          ようとしているキチガイです。大阪大正区 ときわ病院と、
          同病院が設立した民間臍帯血バンク ときわメディックス
          286万円要求訴訟民間臍帯血バンクの株式会社 フューチ
          ャー イング・ゲート・クボタ1657万1000円要求訴
          訟2社らは実質破綻していた民間臍帯血バンクシービーシ
          ーを組織的に優良な臍帯血バンクであるとみせかけ、不正
          な臍帯血保管事業を行ってきた詐欺会社です。事実が知れ
          るのを恐れているのです。

       3   すでに「CBC」はなく、大阪市大正区 ときわ病院が書面上
          だけ「CBC」の社員としていた検査技師 吉野を「CBC」高崎
          に派遣させ、保管と分離だけさせていた。詐欺会社のしそう
          うな事である。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   窪田好宏は指導監督医の意味さえ理解していない。
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/dc2f11c22af2dab6
         09552c228a4a7671
投稿日時     2015年11月8日  18:15:05
投稿内容
(権利侵害部分)

        臍帯血、血液等の検査で、不正行為を行っていたのは、大阪
        大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院である。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   乙第2号証CBCサポート設立


12ページ

閲覧用URL  http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/f95618d0a973b79c1
        60e01084b2e95d9
投稿日時    2015年11月9日   18:56:54
投稿内容
(権利侵害部分)

       1 大阪大正区 ときわ病院286万円金銭要求訴訟医師中
         川泰一 からの 狂言たかり訴状より。

        2 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の臍帯血
         保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたようにフ
         ューチャー イング・ゲート・クボタ代表者 窪田好宏と大
         阪大正区 ときわ病院の医師中川泰一が主役となり、消費者
         には臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的
         利用もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙し
         ての、不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

       3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川泰一
         は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしてい
         た。ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
         キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。




ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル  FGK代理店さん責任とれるんですか
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         0695ab7db06522df
投稿日時     2015年11月9日   21:46:10
投稿内容
(権利侵害部分)

         1 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の臍帯血
          保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたようにフ
          ューチャー イング・ゲート・クボタ代表者 窪田好宏と大
          阪大正区 ときわ病院の医師中川泰一が主役となり、消費者
          には臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的
          利用もされる
と移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙し
          ての、不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

         2 窪田好宏と中川泰一はこれ以上の見せかけができなくな

13ページ

         り厚生労働省からも相談があり、急遽、ときわメディック
         スを設立したとおおくの消費者を騙し公に民間臍帯血バン
         ク、ときわメディックス設立し、臍帯血保管事業を開始し
         た。

        3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川
          泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をし
          ていた。ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いて
          いた。キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。




ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   医療の治療の検定結果としては出せない
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         15ab7393c100fb07
投稿日時     2015年11月10日  19:43:19
投稿内容
(権利侵害部分)

         1 当然どんな検査がされたかわかりません
          廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川泰一は把
          握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた






大阪地裁平成26年
(ワ)第1885号 損害賠償事件、(以下「前訴訟」という。)においての
和解条件は以下の通りである。
1回目大阪地裁和解案は投稿記事の削除と、常磐会、ときわメディックス
にそれぞれ5万円
ずつ払えというものだったが、私は1円でも払うのなら判決を求めた。


それに対し、常磐会、ときわメディックス
らは投稿記事の削除とそれぞれ30万円払えと言ってきた。


 2回目大阪地裁和解案に対し、私、常磐会、ときわメディックス
はそれぞれ条件つきで2回目
和解案を検討した。

以下が私からの和解の条件である。



1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。

2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
  被告としては,これらの全てが原告らの
  名誉・信用を毀損するものではなく,
  本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
  考えておりますが,
  本件事件の解決のため,一旦,
  これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
  しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
  被告に削除権限があるのかどうかわからず,
  実際に削除できるかどうかもわかりません。
  したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
  「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
  文言を入れて頂きたいと思います。
  また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
  相当の時間を要すると思われます。したがって,
  削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。

3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
  原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
  今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
  今後,被告が原告らについて投稿する際には,
  以下の内容にて,行っていくことを考えています。
  これらについて和解調書に記載していただく
  必要はありませんが,
  和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。

① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
  また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
  誤解されないよう注意する。

② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
  (原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
  引き継いだこと等)
  は記載する。
  そして,株式会社CBCについて記載する際,
  株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。

③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。

④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
  投稿する。

⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
  原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
  なされた場合,
  被告は前記申出に誠実に対応するが,
  原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。

4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
  よろしくお願い致します。

   以 上



常磐会、ときわメディックスからの和解条件は以下のとおりである。

「投稿の削除期間を6カ月ではなく2か月にしてほしい。
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。」

との条件であり、2か月は受けましたが 投稿の中に従業員の名前を入れる
のはやめてほしい。 は、ことわりました。

以上の条件のもと、2回目大阪地裁0円和解案につき、
平成27年5月12日常磐会、ときわメディックス
と和解した。


認識している被告らの問題点については
投稿する。 この条件があったから
こそ和解したのであり、なければ判決を求めた。
常磐会、ときわメディックスらは投稿記事の削除とそれ
ぞれ30万円払えと主張したのに対し、
大阪地裁が0円和解案を出したのも妥当
と判断したと理解している。




その後常磐会、ときわメディックス
は和解条項を破り、投稿の削除期間を6カ月ではなく
2か月にしてほしいと自らの
指摘したにも関わらず、期間を待たず、
当時私が使用していた「は
てな社」のブログの管理会社に対し和解日以降の平成27年5月25日、
30日、31日、平成27年6月2日の投稿についても和解調
書を根拠として削除要請したため、当時の代理人弁護士より抗議した
がいまだに返答はない。

尚投稿内容は事実である事を高梨検事に証明し不起訴となった。
同検事には「医療関係であり事実なら当然公益性があります。」と言われた。
不起訴となるには、公共の利害に関する場合の特例(230条の2)のみである。


 

3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない

      2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす

      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない