臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

名誉毀損 会社の不正を暴露するようなケース 臍帯血バンク 

2020-03-25 19:49:19 | 日記
ありがとうございます。

住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一

告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博






所在地: 〒154-0001
東京都世田谷区19 池尻3-19-1 i.o ビル 7F
電話: 03-3411-0086
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏

からの刑事告訴は不起訴です。






https://yourbengo.jp/internet/21/

名誉毀損が成立しない場合

しかし、誹謗中傷の内容が、公的に利害が絡んだものであり(公共性)、
利害を目的(公益性)としたものでかつ、真実である(真実性)場合は、
名誉毀損は成立しません。
例えば、会社の不正を暴露するようなケースです。
もし、投稿者側が公共性、公益性、真実性を主張・立証できた場合、
名誉毀損が成立しないということです。



https://keiji-pro.com/columns/98/
名誉毀損が成立しないケース

上記のような名誉毀損に該当する内容でも以下の3つすべてに当ては
まれば名誉毀損は成立しません。したがって、刑事罰にも損害賠償の
対象にもなりません。


●公共の利害に関する事実に関わるもの

公共の利害に関する事実とは、このまま世間に公表しなければ公共
に対して利害が生じるような場合です。


●もっぱら公益を図る目的があるもの

公益を図る目的とは、例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダル
を報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。


●真実であると証明されること

そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損は
成立しません。