20年分先取り臍帯血保管料ねこばば中
臍帯血バンクときわメディックス
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
真実を述べ
臍帯血保管者を守れ
ねこばば」とは、悪事を働いてしらんぷりをすること、
特に拾った金銭や品物をこっそり自分のものにしてしま
うことをいいます。
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
金沢西警察署長殿
アルシエン法律事務所
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子(白井加奈子)
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理事長 中川 博
株式会社ときわメディックス金沢西警察署刑事告訴
株式会社ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」と言います。)
東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
代表取締役 窪田 好宏 (以下「窪田」と言います。)
取締役 竹永 幸弘 (以下「竹永」と言います。)
株式会社フューチャーイングゲートクボタ世田谷署刑事告訴
名誉毀損が成立しない場合
名誉毀損の免責要件
民事上名誉毀損が成立する場合でも、
次の3つの要件をみたせば違法性がないものとして不法行為が成立しないものと
されています。
このことは基本的には刑事上の名誉毀損罪でも同様です(刑法230条の2)。
名誉毀損の免責要件
1 事実の公共性
2 目的の公益性
3 真実性・真実相当性
実体的真実発見主義 - 法律用語集 - So-net
実体的真実発見主義
民事裁判においては、原告被告のどちらが勝とうが、国家としては、裁判に
よってお互いの間の紛争さえ片付けばそれで足ります。そのためには、
お互いの証拠に現れたところだけで原告被告のいずれが正しいか
考えれば足り、あえて紛争の底にある真相は何かを
探る必要はないです(形式的真実発見主義)。
ところが、犯罪は社会の秩序を乱すので、刑事裁判においては、国家としても、
民事裁判の場合とは違って、真相の発見に努めて犯罪者は必ずこれを処罰し、
それにより秩序の維持を図らなければならない。
これを実体的真実発見主義(積極的実体的真実主義)といいます。だが反面、
刑事裁判において、あまりにも実体的真実の発見に急であると、
得てして戦前のように、関係者の人権(とりわけ被疑者や
被告人の人権)を侵害してはばからない結果ともなりかねません。そのあげく、
真相の発見に名を借りて拷問が公然と許され、無実の者が
処罰されることになっては、刑事訴訟における正義は、
完全に失われてしまいます。そこで、犯罪は必ず発見して処罰することも
実体的真実発見主義の一面であろうが、また同時に、無実の者を
決して処罰しないことも、
実体的真実発見主義(消極的実体的真実主義)の忘れられてはならない一面
であるといわなくてはならないです。
実体的真実発見主義の名において、そのいずれを強調するかは、それぞれ国家の
体制によって異なるが、現在は、「100人の有罪を逃れしめても1人の無実を
罰することなかれ」ということこそ強調しておかなくてはならないです。
臍帯血バンクときわメディックス
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
真実を述べ
臍帯血保管者を守れ
ねこばば」とは、悪事を働いてしらんぷりをすること、
特に拾った金銭や品物をこっそり自分のものにしてしま
うことをいいます。
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
金沢西警察署長殿
アルシエン法律事務所
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子(白井加奈子)
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理事長 中川 博
株式会社ときわメディックス金沢西警察署刑事告訴
株式会社ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」と言います。)
東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
代表取締役 窪田 好宏 (以下「窪田」と言います。)
取締役 竹永 幸弘 (以下「竹永」と言います。)
株式会社フューチャーイングゲートクボタ世田谷署刑事告訴
名誉毀損が成立しない場合
名誉毀損の免責要件
民事上名誉毀損が成立する場合でも、
次の3つの要件をみたせば違法性がないものとして不法行為が成立しないものと
されています。
このことは基本的には刑事上の名誉毀損罪でも同様です(刑法230条の2)。
名誉毀損の免責要件
1 事実の公共性
2 目的の公益性
3 真実性・真実相当性
実体的真実発見主義 - 法律用語集 - So-net
実体的真実発見主義
民事裁判においては、原告被告のどちらが勝とうが、国家としては、裁判に
よってお互いの間の紛争さえ片付けばそれで足ります。そのためには、
お互いの証拠に現れたところだけで原告被告のいずれが正しいか
考えれば足り、あえて紛争の底にある真相は何かを
探る必要はないです(形式的真実発見主義)。
ところが、犯罪は社会の秩序を乱すので、刑事裁判においては、国家としても、
民事裁判の場合とは違って、真相の発見に努めて犯罪者は必ずこれを処罰し、
それにより秩序の維持を図らなければならない。
これを実体的真実発見主義(積極的実体的真実主義)といいます。だが反面、
刑事裁判において、あまりにも実体的真実の発見に急であると、
得てして戦前のように、関係者の人権(とりわけ被疑者や
被告人の人権)を侵害してはばからない結果ともなりかねません。そのあげく、
真相の発見に名を借りて拷問が公然と許され、無実の者が
処罰されることになっては、刑事訴訟における正義は、
完全に失われてしまいます。そこで、犯罪は必ず発見して処罰することも
実体的真実発見主義の一面であろうが、また同時に、無実の者を
決して処罰しないことも、
実体的真実発見主義(消極的実体的真実主義)の忘れられてはならない一面
であるといわなくてはならないです。
実体的真実発見主義の名において、そのいずれを強調するかは、それぞれ国家の
体制によって異なるが、現在は、「100人の有罪を逃れしめても1人の無実を
罰することなかれ」ということこそ強調しておかなくてはならないです。