臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血保管者をないがしろにするような社会悪弁護士はいらない。

2020-01-24 06:20:33 | 日記
臍帯血移植例ゼロ 
消費者騙しの民間臍帯血バンクの戯言





和解条項にない事をあるように
刑事をだまし
都合により、主張をかえ、
素人相手にさもそれが当然かのように
法律を捻じ曲げる
証拠があっても受取拒否する
それが臍帯血保管者に
むけての主張だと
言うことさえわからない、
臍帯血保管者をないがしろに
するような
弁護士はいらない。





光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子




法律専門家のことで,法律実務に従事する裁判官,
検察官,弁護士の総称。広義では法律実務家と法学者を
総称する場合もある。社会において占めるその重要性から
法曹の資格は法定されており,裁判官,検察官,弁護士は
原則として司法試験に合格し,司法修習生の修習を終えた者
である (裁判所法 42,検察庁法 18,弁護士法4) 。 (→法曹一元論







衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成30 年10 月30 日付け医政発1030
第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1
衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の
とおり訂正しますので、
貴管下の関係行政機関、医療機関、衛生検査所、
関係団体等へ周知願います。





第1章 総論
第1節 目的
本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医療機関等に保証するため、
衛生検査所が行うべきことを定める。また、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度
管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、都道府県知事が衛生検査所の指導
監督及び育成を行う場合の要領として定める。

第2節 用語の定義

1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。

2 衛生検査所の営業所、出張所、検体の搬送中継所と称するような場所であっても、
血清分離を行う場合は、衛生検査所に該当すること。

3 学校長の委嘱を受けて、学校において検尿等の衛生検査を行う場合は、衛生検査
所の開設に該当しないものであること。

4 血清分離のみを行う衛生検査所とは、委託元から受領した血液検体を検査・測定
を行う衛生検査所等まで搬送する過程において、血液を血清及び血ぺいに分離する
ことを業とする衛生検査所をいうこと。なお、検査項目によっては本来検査の委託
元において採血後に血清分離を行うことが望ましいが、実際は血液のまま委託され
ることが多い。血清分離のみを行う衛生検査所はこうした実態に鑑み、受領した血
液をすみやかに血清分離して、検査の結果の信頼性を高める必要があることから特
に設けられた衛生検査所であること。

5 検体検査用放射性同位元素とは、衛生検査所において使用される医薬品である放
射性同位元素で密封されていないものを指すところであり、患者の体内に注入して
使用する放射性同位元素は該当しないこと。現在、衛生検査所において使用されて
いる検体検査用放射性同位元素の種類は、水素3(3H)、鉄59(59Fe)、コバルト57(57Co)、
セレン75(75Se)、ヨウ素125(125I)及びヨウ素131(131I)の6種類であること。
なお、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33 年厚生省令第24 号。以下
「規則」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号
に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準(昭
和56 年厚生省告示第16 号。以下「告示第16 号」という。)の別表で定めている検
体検査用放射性同位元素の種類は、これらに掲げるもののほか、衛生検査所におい
て使用される可能性があるもの等に限定していること。


[PDF]
衛生検査所指導要領の正誤表の送付について(PDF:490KB)
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/.../20181105_eiseikennsa_sidouyouryou_seigo.pdf

018/11/05 - 衛生主管部(局)長 殿. 特別区. 厚生労働省医政局長.
( 公 印 省 略 ). 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30 日付け医政発 1030. 第3号厚生労働省医政局長通知) ...


[PDF]
衛生検査所指導要領の正誤表の送付について - 鳥取市
www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1542155806141/activesqr/.../5beb7478008.pdf

2018/11/05 - 第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1衛生検査所指導要領の
一部を下記の正誤表の. とおり訂正しますので、貴管下の関係行政機関、医療
機関、衛生検査所、関係団体等へ.
周知願います。 衛生検査所指導監督基準 4-8 摘要1備考2. 正.



[PDF]
厚生労働省医政局長 - 全国自治体病院協議会
https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10923
2018/11/05 - 衛生主管部(局)長. 殿. 厚生労働省医政局長. 公 印 省 略 ).
(. 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30 日付け医政発 1030. 第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1 ...




[PDF]
厚生労働省医政局長:H30.11.5 - 全日本病院協会
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2018/181108_4.pdf

2018/11/05 - 公 印 省 略 ). 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.
「衛生検査所指導要領の見直し等について
(平成 30年 10月 30日付け医政発 1030. 第 3号厚生労働省医政局長通知)
の別添 1衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の.




[PDF]
平成 30 年 11 月 8 日 岐阜県臨床検査技師会員 各位
www.giringi.jp/giringi1/topics/2018/20181108_1.pdf

2018/11/08 - 記. 1.「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について.
2.衛生検査所において新たに作成する標準作業書及び台帳の参考例について.
3.衛生検査所指導要領の見直し等について. 4
.衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.


【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)





臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年4月23 日法律第76 号)(抄)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、
血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及
び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。


第20 条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条に規定する検査を
業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう
。以下同
じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令の定めるところにより、そ
の衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。




ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状より

代理人  
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子




15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。





ときわメディックスからの告訴状より。

代理人  
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子



(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
  ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
   中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
   の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
   監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
   うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
   るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
   ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
   監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
   るときわ病院に勤務していた。






無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より



平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、
自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。







光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩らは
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状を
受け取り拒否

代理人  
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子




15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。







FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(
原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。