臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

無届け臍帯血バンクときわメディックスはどこで臍帯血検査

2019-12-24 23:12:01 | 日記

衛生検査所登録がされていない
無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
はどこで臍帯血検査をしていたのですか。
高崎センターは
H25、5、20「実体のない医療機関等
  の取り扱い(内視)」に基づき廃止扱いとする 
となっています。

ときわ病院ですか。

高崎センターでの臍帯血等検査は一切行われていません

2019-12-24 23:02:07 | 日記
ありがとうございます。


※CBCの衛生検査所登録は、平成24年1月27日休止届提出以前から、常磐会
 と共謀し、不正行為を行っていました。

衛生検査所指導要領 - 厚生労働省医政局 3ページ(東京地検押収品の一部)
2 衛生検査所が3か月を超えてその業務を行わない場合は、休止ではなく、廃止と
して取り扱うこと。


※ CBCの衛生検査所登録は、その後再開はせず、H25、5、20「実体のない医療機関等
  の取り扱い(内視)」に基づき廃止扱いとする 【決裁及び廃止日】平成25年5月20日
  となっていることからも、平成24年1月27日休止となり、同年4月27日廃止となりま
  した。この間更新もされず、高崎センターでの臍帯血等検査は一切行われていません。

検体検査を行うのに衛生検査所登録は不要

2019-12-24 21:01:48 | 日記
ありがとうございます。



との主張です

弁護士がついていながら
このざまです。
それに、平成26 年3月31 日までは、
利用者が自ら採取した検体について、
事業者が血糖値や中性脂肪など
の臨床検査を行うサービスであり、
診療の用に供しない検査でさえも、
衛生検査所登録が必要でした。
検査などしていない事が浮き彫りです。






厚生労働省
検体測定室等について

検体測定室事業と類似サービス事業の違いについて
利用者の皆さまへ
事業者の皆さまへ
関連通知等


人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、
衛生検査所として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。



一方、検体測定室は、簡易な検査を行う施設です。簡易な検査とは、
利用者が自ら採取した検体について、事業者が血糖値や中性脂肪など
の臨床検査を行うサービスであり、診療の用に供しない検査を行うも
のです。
このような簡易な検査を行う施設については、衛生検査所
としての登録は不要になります。
 




簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月
14 日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議
決定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)




無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より



平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平


4ページ

  
 (3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
  




事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌


平成26年(ワ)第9454号 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6ページでは以下となっています。

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。
また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   



 FGK準備書面(1) 1,2ページのみ  
 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月2
7日に休止届を提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要が
あるため、同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた
。この
ため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基準
検査方法に変更があったわけではない。



(裁判は真実を見極めてくれるものではありません 臍帯血バンク

2019-12-24 06:21:52 | 日記
ありがとうございます。


出すのが遅いと言う
理由だけで証拠受取拒否されたものです。
弁護士が他の人なら判決はかわっていたの
ではないでしょうか、
質の悪い弁護士です、
公的臍帯血バンク設立に貢献した
公明党の努力を踏みにじるような
弁護士です。





>①弁護士日記より 「裁判とはどういうものか?」(裁判は真実を見極めてくれるものではありません

> 裁判というのは、世の中の真実(本当の事)を見極めた上で判決が下されるものではありません。 

(ここのところ大概の皆さんはご存じありません)



 民事裁判でAとBがお互いに「自分の言うことのほうが正しい」と言い争って裁判を起こしても、裁判所は「両者の間でもめていることの真実(本当の事)は何であるのか」を見極めてくれるものではありません。



 神様ではない(フツーの人間である)裁判官に、 (本当の)真実を探し当てる能力はありません し、そのために多大の労力を使うほど裁判官はヒマではありません。裁判官は一人で100件くらいの裁判事件をかかえています。忙しさは医師と同じようなものです。



 争いをしているAとBの主張していることのどちらが正しいか(真実か)を決めるのではなくて、 「どちらがよりマシなことを言っているか」という判決を下すだけです。そして、どちらがマシか裁判所に分からないときは、真実の証明をしなければならない責任を負うほう(たいがい訴えた側)を負けにします。



 争うAとBは、政治家の演説のように(「私が正しい」「相手はウソばかり言っている」)などと根拠のない主張をするだけではダメで、勝つ為にはそれに沿った自分に有利な証拠(契約書・念書・証明書・・・・・)と証人を自分の力で裁判所に提出しなければなりません。(裁判官は真実を見極めるために、捜査に当たる警察官のように、事件の現場に自ら出向いて調べてくれることはしません。裁判所は出された証拠を判断するだけであって、裁判所が積極的に証拠を探し出してはくれません)



 いくら自分が正しいと思っていることでも、あなたからそれを証明する客観的証拠を出すことが出来なければ、「あなたの言うことは証明が不十分である」として、うそをついている相手方が勝つことはいくらでもあります。



 妻が不倫をしているといっても「帰りがいつも遅い」「その気があるメールが来ている」「近所や友人のうわさだ」「ドライブをしていた」「食事に誘われている」「誰もがあやしいという」・・・・・のでは、

「知りません。不倫はしていません」とウソを言って争われれば、不倫しているという証拠としては不十分で勝てません。



不倫証拠写真.jpg

 

「〇月〇日・・・・・ホテルへ行った」「車の中で関係しているのを現認した」「写真を撮った」「関係のあったことを示すメールがあった」・・・・・という具体的証拠がなければ裁判に勝つことはできません。そういう証拠を探し出す作業指導が弁護士の腕にかかってきます。



                 浮気証拠.jpg

 

 このように、いくら自分の言うことが正しいと主張しても、それに沿った証拠が提出できなければ裁判では勝てません。

 従って、どのような証拠を、どのように集めて裁判で主張するかが依頼された弁護士の腕になってきます。



 よろしいですか!裁判はAとBのどちらが「マシ」がを決めるだけのもので、裁判に勝ったからといって「あなたの言い分が真実である」「正しい」と認めてもらったわけではありませんよ。しかし、要は裁判に勝てば良いのです。





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ外1名
   代表取締役 窪田  好宏


被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。


                 以上





平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。  




4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。





乙第3号証
訴状 大阪地方裁判所 平成26年(ワ)第1185号
株式会社ときわメディックス 

住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一

住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博

代理人弁護士
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士   清水  陽平
同     古屋 加奈子


平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目(東京地検押収品の一部)

(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった
。この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。





>株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタホームページより。

2 出口・氏は,東京地方裁判所の判決を不服として控訴,当社および窪田好宏
も主に判決の認定金額を不服として控訴しました。
その後,東京高等裁判所での審理を経て,平成28年7月20日,当社への支払額
を増額する判決が下され,出口・氏の控訴は棄却されました。出口繁氏は最高裁判
所に上告,上告受理申立てを行いましたが,同年11月29日に上告申立てが,同
年12月21日に上告受理申立てがいずれも却下され,当社及び窪田好宏の勝訴が
確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと明らかになったのです。出口・氏も
,裁判所から命じられた損害賠償額について,遅延損害金も含めて全額を支払って
きました。

3 それにもかかわらず,出口・氏は,現在においても虚偽の書き込みを継続し,
これにより,当社及び窪田好宏が被る有形・無形の損害はさらに拡大し続けてお
ります。
出口・氏は,上記裁判中も,担当裁判官や出口繁氏自身が依頼した弁護士から書
き込みをやめるよう警告されていたにもかかわらず,これを無視し,インターネット
上で虚偽の書き込みを執拗に続けておりました。裁判官や弁護士の意見だけではなく,
司法の場で明らかになったことでさえも無視して執拗に書き
続けており,極めて悪質であることは明らかです







厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580.html
健康・医療検体測定室等について

人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、
衛生検査所として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。






民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
事件番号
平成28年(ネ)第 1321号

1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



 19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。




さい帯血民間バンク 実態を把握せよ

公明新聞:2017年5月25日(木)付

質問する中野氏=24日 衆院厚労委

中野氏に厚労省「調査行う」と答弁


24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した
民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、国
に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた
問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく
実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、再発防止
策の必要性を強調した。

厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の「患者手
帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの「推進拠点病院」が各
自で印刷し配布する必要があることから、「拠点病院への支援が必要
だ」と主張。厚労省側は「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応
じた。