臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

アルシエン 清水陽平 パシリをやめて監視したら

2017-06-11 21:26:29 | 日記

民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
代理人弁護士
清水陽平
メールで伝えましたが、
監視したらどうですか、
キチガイです。




既に臍帯血保管者に嘘の連絡を
したようですね、
犯罪でないのでしょうか。



破産した
東天満クリニック医療法人恵陽会
大阪市北区東天満1-1-15、
代表:中川泰一

医療法人 常磐会
大阪 大正区 ときわ病院
大阪市大正区小林西1-1-1
理事長
中川博
院長
中川泰一に騙され、数千万円
中川泰一が代表取締役を務める
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックスより
臍帯血事業を引き継いだ
会社名
OSS株式会社 、







民間臍帯血バンク
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
キチガイ
破産管財人や厚生労働省まで
悪用して、いい加減にしたらどうですか。






29年5月29日。
ときわメディックスに電話: 0120-170-186に電話すると
045-914-8660から03-5835-2865に変わったと案内

03-5835-2865にかけたら
事務員さんが出ました。

事務員に現在住所を聞くが渋って言わない。

担当者にかわる。臍帯血事業 担当と称する ・・・ より。

東京都台東区浅草橋3-25-5こちらで一部業務を承っている状態です
いま、いろいろありましてこちらでやっている状態です。
(東京都台東区浅草橋3-25-5)

     Q いつ体制がかわったか?

A ときわ病院が破綻したあと。 、残っておられた技師さん達が、管財人に渡すわけ
  にいかないと、 倫理的に、ちょっと責任を持ちたいんでということで、裁判所と
  もめているらしいけど
、形はついてきて、今、ぼくらで、管理しているなかにいれ
  ていただいて検体の管理はしっかりさせていただいてる状態です。

     Q 新規臍帯血は保管は今後とらないのか。?  


A 一回仕切り直し、今破綻したところの整理とか、そういうのに追われてまして
  検体は預かっている他人物なんではやく訴訟を終わら せて、戻してくれという
  方もいるので(臍帯血
お返ししたり、保管してくれという方には、そのまま
  やりますよというところ・・・

     

サポートのほうは知りませんので

2017-06-11 21:06:47 | 日記
77-A
23年11月17日
宍戸大介

ウチの会社は、さい帯血の分離調整と検査を
する会社です、衛生登録検査所なんで検査も
やります、当然保管もしています。



102-A
24年4月おわりか5月1日
宍戸大介

衛生検査所登録については、指導監督医がかわっている、
新しい指導監督医の先生の名前で検査をした結果を
シービーシーのほうでもっている、

サポートのほうは知りませんので、内情はね、
シービーシーの検査のところの内情は知りませんので

・・・先生の名前でやっている指導監督医の名前で
やっているという事と、その登録衛生検査所でやっている
、、、、、FGKのほうはまだそれを知らない状態です。

それと
エコプランニングに関しては、役員松隈と話して
訴える準備はしている、訴える事になりましたので、
すいません
衛生検査所登録のほうは、
新しい指導監督医の名前で中で検査をやっています




新しい指導監督医






株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
窪田好宏からの
アクセサリーやバック窪田ブランド
デパート出店予定がキャンセルされ
損害費用。

窪田の年間
1000万円から1500万円収入があった
保険業。契約者全員キャンセルされました損害費用

臍帯血保管事業、2667万5000円の減収となった

インターネット上書き込み
株式会社エムフロ書き込み削除費用やく200万円。
かかった。

代理店になっていただいた方、全国を回って謝罪しに回りました。
当然時間もかかり、費用も多額に上った費用

合計約4500万円プラスアルファー。
あと窪田好宏の慰謝料請求。






事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日






社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業






民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
準備書面1。









2 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが
、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない




同所の臨床検査技師
この頃はときわ病院の社員だったが
書面上だけCBCの社員としていた。






さい帯血検査方法さえ出せない組織。
指導監督医の意味さえ理解していない
窪田好宏が、裁判沙汰にしてまで
「それは、問題は一切ありません。」
愚か者







東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印
27年9月2日


窪田好宏本人尋問

被告代理人(N)から窪田好宏に質問


N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません
N
どういう検査検査の内容を聞いているのです
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか


被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。


裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか


K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか


K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。


K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。


K
そうです。それは、問題は一切ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが
HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。









臍帯血の検査方法さえ出せない組織
保管料を奪った詐欺組織
民間臍帯血バンク ときわメディックス


話番号:0459148661 | 045-914-8661
事業者名:株式会社ときわメディックス
住所:〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目23−1





一般社団法人日本再生医療学会

「人の生命及び健康に与える影響が明らかでない又は
相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」
があるものとして、
(1)高度な審査能力を持つ「特定認定再生医療等委員会」の意見を
聴いた上で、必要書類を厚生労働大臣に提出し、
(2)厚生科学審議会の意見に基づく安全性等の確認、
を受けなければ実施できません。






特定認定再生医療等委員会について


 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
(平成二十五年法律第八十五号)施行に伴い、今後、再生医療等提供計画の
申請には、厚生労働省の認定を受けた認定再生医療等委員会の意見書の添付が必須となります


 また、当該法律の施行前より実施されている再生医療等提供計画につきましても、
経過措置期間の平成27年11月24日を超えて提供する場合には、
当該委員会の意見書を附して再申請が必要です。

 この制度の開始に伴い、この度、東京医科歯科大学では厚生労働省の
設置認定を受け、第1種・第2種及び第3種すべての再生医療等提供計画の
審査等業務を担うことができる特定認定再生医療等委員会を発足致しました。

--------------------------------------------------------------------------------




無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状



民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた






民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
準備書面1です。









2 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが
、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない







ときわメディックスは実績の分離技術「ヘス法」を採用


ときわメディックスでは、分離技術に「ヘス(HES)」という
薬剤を使用するヘス法を採用しています。
病気の時の体内に戻す事が前提の細胞ですから添加する薬剤においては、
安全性が第一と考えた結果です。

ヘスはもともと医薬品であったことからも信頼性は高く
最新事情において世界各国の主な臍帯血バンク(臍帯血バンク)
のほとんどで採用されています。
移植における採用実績を裏付ける客観的な証しです。

ときわメディックスは、移植が日本で行なわれることを想定した上
で薬剤を伴う分離技術の選択については、
採用実績に裏打ちされた安全性を最も重視しています。





品質保証

選択されるには理由があります。

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厳しい検査項目
世界で主流の技術
主な品質管理
資料請求


日本の臍帯血バンクには、品質管理の統一基準がありません。
一定の自主基準を設けている公的臍帯血バンクに比べ、
民間臍帯血バンクの保管基準は各社さまざまです。
ときわメディックスの検査項目は
移植実績が高い公的臍帯血バンクと同等です。



細胞数検査(臍帯血)

検査項目 目的
有核細胞数 有核細胞数を確認
CD34陽性細胞数 造血幹細胞数を確認
白血球5分画 白血球の種類の割合を確認
血球数算定 赤血球・白血球・血小板の数を確認
 

無菌検査(臍帯血)

検査項目 目的
無菌検査(分離前) 細胞分離前に細菌の混入がないか確認
無菌検査(分離後) 細胞分離後に細菌の混入がないか確認
 

その他(臍帯血)

検査項目 目的
ABO式血液型 ABO血液型の確認
RH式血液型 RH(D)血液型の確認
 
 

母体血検査

臍帯血は免疫が未熟で、感染症検査のウイルス反応が現れない 場合があります。
こうした見落としを防ぐため、感染症検査は 母体血(お母様の血液)で行います。

感染症検査(母体血)

検査項目 目的
HBs抗原 B型肝炎ウイルスの感染がないか確認
HBc抗体 B型肝炎ウイルスの感染経験がないか確認
HCV抗体 C型肝炎ウイルスの感染がないか確認
HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 エイズウイルスの感染がないか確認
HTLV-Ⅰ抗体 成人T細胞白血病ウイルスの感染がないか確認
CMV IgM抗体 サイトメガロウイルスの感染がないか確認
CMV IgG抗体 サイトメガロウイルスの感染経験がないか確認
TPHA 梅毒の感染がないか確認









不当な告訴・告発を受ける,というケース

2017-06-11 12:53:10 | 日記



1 不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類

不当な告訴・告発を受ける,というケースも多いです。
要するに『脅し』や『嫌がらせ』目的の告訴・告発,というものです。
この場合には,法律上の『反撃手段』があります。


<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類>

責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪
民事責任 不法行為による損害賠償請求

それぞれの内容については順に説明します。

2 告訴・告発に対する反撃→刑事責任=虚偽告訴罪|基本事項

告訴・告発のうちで一定のヒドいものは,逆にこれ自体が犯罪になります。


<虚偽告訴罪の基本事項>

あ 構成要件

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした

い 法定刑

懲役3か月以上10年以下

う 告訴の要否

不要(非親告罪)
※刑法172条

3 虚偽告訴罪の解釈論・判例|『客観的真実に反する』

当然ですが,告訴・告発をすると,捜査機関の捜査が『必ず』遂行されます(別記事;リンクは末尾に表示)。
捜査機関のリソースも奪いますし,被疑者となった者その他の関係者も社会的に大ダメージを受けかねません。
そこで,『虚偽の告訴・告発』は刑事責任を負うことになっているのです。
しかしこのことは逆に,正当な『告訴・告発』までもを萎縮させることにもなります。
虚偽告訴罪の判断基準についてまとめます。


<虚偽告訴罪の要件の解釈>

あ 『虚偽』の意味

『客観的真実に反すること』をいう
※最高裁昭和33年7月31日

い 『故意』の判断

『未必の故意』で足りる

う 『虚偽』+『故意』のミックス

『間違いかもしれないが,仮に間違いでも構わない』という認識
※最高裁昭和28年1月23日;『故意』一般論

まず,虚偽の対象は『客観的真実』です。
『法的評価』や『目撃情報・人の記憶(証言)からの事実認定の違い』,は対象外です。

4 虚偽告訴罪の不確定性|曖昧な境界部分・典型例

『事実認定の違い』なのか『虚偽』なのかは中間に『曖昧な境界部分』があります。


<『虚偽』と『評価の違い』が曖昧な例>

あ 事例

多くの人(目撃者)が『Aが盗んだ』と言っている
これを聞いたSは『みんなが口裏を合わせてAに罪をなすりつけている』かもしれないと思った
でも目撃者は多く,話も整合している・リアリティもあるので本当だと思った
そこで『Aが盗んだ』という内容の告訴をした
その後,捜査・刑事裁判の中で『Aではなかった』と認定された

い 判定

『客観的真実』に反した→『虚偽』成立
『(虚偽)かもしれない』と思っていた→『未必の故意』の一部成立

『虚偽でも構わない』(認容)の気持ちの有無で虚偽告訴罪の成否が決まる

5 虚偽告訴罪の不確定性|そこまでは曖昧ではないケース

次に,もう少し分かりやすい例を挙げておきます。


<虚偽告訴罪の(そこまで曖昧ではない)限界事例>

あ 真実ではない・故意あり→虚偽告訴罪成立

盗んだのはBだと知っているのに『Aが盗んだ』と告訴した

い 真実ではない・故意なし→虚偽告訴罪不成立

盗んだのはAだと信じていたから『Aが盗んだ』と告訴した
しかし調査・捜査の結果『Bが盗んだ』と判明した=Aは無罪となった

う 事実は真実である・法的評価のみ違った→虚偽告訴罪不成立

AがC所有の物を持ち出して,しばらく後に戻したことを知っている
『窃盗罪』が成立するかどうかは分からないが『Aが盗んだ』と告訴した
しかし裁判所の判断(判決)は無罪であった
理由= 『占有移転に該当しないので窃盗罪不成立(無罪)』

以上は事情を大雑把に設定したモデルです。
実際には『処罰されたかもしれない可能性(リスク)』の大きさが判断に影響することもあります。
上記の『未必の故意』,特にその中の『認容』の部分です。
以上のように,告訴・告発に対する『反撃』である虚偽告訴罪は難しい論点を含むのです。
逆に言えば,弁護士が告訴・告発を引き受ける際は『虚偽告訴罪』の反撃を常に意識しているのです。


<豆知識;空耳アワー>

裁判員裁判の一般人にありがちな,ロマン空耳
『未必の故意』を『密室の恋』と聞き違える

刑事裁判・刑法用語全般の簡易化が進められている

6 告訴・告発への反撃|民事責任=損賠償請求|判断要素

不当な告訴・告発をされた側の反撃は『虚偽告訴罪』だけではありません。
民事的な責任,つまり損害賠償請求もあります。
告訴や告発について損害賠償責任が認められる基準をまずはまとめます。


<告訴・告発×確認義務|判断要素>

あ 確認義務|判断基準

犯罪の嫌疑をかけるのに相当な客観的根拠がない
→『違法』となる
→不法行為による損害賠償責任が生じる

い 弁護士の確認・注意義務

弁護士が告訴・告発・懲戒請求をする場合
→一般人より高度な注意義務が課せられる

う 確認義務|判断要素

ア 告訴・告発の理由
イ 訴追可能性
ウ 告訴・告発の目的の不当性
※民法709条,710条
※東京地裁平成5年11月18日など
※『訴訟活動と不法行為の成否−その現状と課題』判例タイムズ1242・26

7 告訴・告発・懲戒請求→確認不十分だった→違法|事例

告訴・告発と弁護士の懲戒請求について損害賠償責任が認められたケースを紹介します。


<告訴・告発・懲戒請求→違法|事例>

あ 問題となった行為

ア 告訴・告発
詐欺・文書変造・行使など
イ 懲戒請求
弁護士会に対する,相手側弁護士の懲戒請求

い 経緯

弁護士は,証人(目撃者)に直接聴取しなかった
依頼者の『伝聞』による把握のみであった

う 裁判所の判断

確認が不十分であった
→注意義務違反
→不法行為による損害賠償責任を認めた
※東京地裁平成5年11月18日

8 虚偽告訴罪での告訴→確認義務を果たした→適法|事例

後から『不当な告訴』となったけれど,違法性は認められなかったケースを紹介します。


<虚偽告訴罪での告訴→適法|事例>

あ 問題となった行為

ア 告訴
弁護士が『虚偽告訴罪』で告訴した
→後から『虚偽告訴罪』には該当しないこととなった
イ 告訴理由書
当事者の人格や名誉を損なう表現を用いていた

い 裁判所の判断

ア 告訴
『虚偽告訴罪』が成立する可能性・根拠は一定程度あった
イ 告訴理由書
弁護士として努めなければならない高い品性の保持の観点から不適切である
しかし,全体としては社会的相当性を大きく逸脱していない
=正当な弁護活動の範囲内である
→違法性はない
※弁護士法2条
※高松高裁平成17年12月8日

告訴をする時点での把握できた状況を前提に『告訴する』判断が妥当かどうか,がポイントなのです。






K市N署からの被疑事実の要旨



         被疑事実の要旨

被疑者は、株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)
医療法人常磐会(理事長 中川 博)
に対し、別紙記事一覧のとおり、平成27年8月18日
午前5時51分ころから同年11月10日午後7時7時43分
ころまでの間、場所不詳において、前後8回にわたりインターネット
端末を使用し、不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「gooブログ」
に、ブログタイトル「臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴」
記事タイトル、「存在がなかった臍帯血バンク「CBC」に
「民間臍帯血バンク 株式会社シービーシーが破綻後、保管されていた臍帯血を、
厚生労働省から相談があり、急遽、医療法人常磐会ときわ病院が民間臍帯血バンク
ときわメディックスを設立し「CBC」の臍帯血を守ったと嘘を出版社から
出させおおくの消費者を騙している民間臍帯血バンクときわメディックス。」
等と記載した文章を投稿し掲載させ。
これを不特定多数の者に閲覧させ、もって公然と事実を摘示して、前記、
株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)、
医療法人常磐会(理事長 中川 博)の名誉を毀損したものである。




別紙 

ーーーーーーーーーーーーーー

1ページ

記事一覧


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
存在が無かった臍帯血バンク「CBC」
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/fc9146614ff9b55d5170b2080060b097
投稿日時
2015-08-18 05:51:12 |



投稿内容
(権利侵害部分)


1 民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー が破綻後、
  保管されていた臍帯血を、
  厚生労働省から相談があり
  急遽、医療法人常磐会 ときわ病院が
  民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立し「CBC」の臍帯血を
  守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している
  民間臍帯血バンク ときわメディックス 。


2 組織による虚偽告知は
 ときわメディックスとなってからも続いており
  消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
マルチ勧誘による さい帯血バンク代理店システムガイドより
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/af8636a9244eefee4fb69f35d9b14faf
投稿日時
2015-09-23 07:10:08 |

投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

2 私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
 今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。


3 この組織の集めた
  臍帯血は、どんな検査がされたか関係者で一貫性がなく、移植には
  つかえません危険です。


4 散々ネットで呼びかけてもこの組織は消費者に謝罪もなく黙秘を
  続けている。この組織はキチガイです。


5 この株式会社NEOONE 代表取締役 村中恒夫は「CBC」が消え
  ときわメディックスとなってからも消費者を騙していました。


ーーーーーーーーーーーーーー


別紙 2ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
私的さい帯血バンクの犯罪④
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/e94e97c48c813ebbe967fa7da49c2e27
投稿日時
2015-09-27 05:51:40
閲覧用URL



投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。


2 貴重な新生児の臍帯血から若い幹細胞を取り出し
  有料保管であつめている企業、
  大阪大正区ときわ病院が設立した
  私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
  今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。

3 この組織は詐欺的商法で臍帯血保管者を募った組織です。
 




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
不正な臍帯血保管事業 ときわ病院
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/525f10f830c39dc746fd814949b3fb6e
投稿日時
2015-11-01 00:08:48


投稿内容
(権利侵害部分)

1(表題)不正な臍帯血保管事業 ときわ病院

2 民間臍帯血バンク シービーシー関係者の
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
  その代理店ら、
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックスを
  調査して下さい。
  2社らは私を狂言者に仕立て上げ、訴訟までおこし黙らせよう
  としているキチガイです。
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックス
  286万円要求訴訟
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
  1657万1000円要求訴訟
  2社らは実質破綻していた
  民間臍帯血バンクシービーシーを組織的に
  優良な臍帯血バンクであるとみせかけ、不正な臍帯血保管事業を
  行ってきた詐欺会社です。
  事実が知れるのを恐れているのです。


ーーーーーーーーーーーーーーー
 

3ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
窪田好宏は指導監督医の意味さえ理解していない。
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/dc2f11c22af2dab609552c228a4a7671
投稿日時
2015-11-08 18:15:05


投稿内容
(権利侵害部分)

臍帯血、血液等の検査で、不正行為を行っていたのは、
大阪大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院である。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
乙第2号証CBCサポート設立
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/f95618d0a973b79c160e01084b2e95d9
投稿日時
2015-11-09 18:56:54


投稿内容
(権利侵害部分)


1 大阪大正区 ときわ病院286万円金銭要求訴訟
  医師 中川泰一 からの 狂言たかり訴状より。

2 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の
  臍帯血保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をした
  ようにフューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用
  もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。



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4ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
FGK代理店さん責任とれるんですか
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http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/9995747bc7a1a2f70695ab7db06522df
投稿日時
2015-11-09 21:46:10


投稿内容
(権利侵害部分)

1 臍帯血バンクとしての存在はなかったが
  「CBC」の臍帯血保管所を
  使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたように
  フューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用も
  されると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

2 窪田好宏と中川泰一はこれ以上の見せかけができなくなり
  厚生労働省からも相談があり、急遽、ときわメディックスを設立
  したとおおくの消費者を騙し
  公に民間臍帯血バンク、ときわメディックス設立し、
  臍帯血保管事業を開始した。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。





ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
医療の治療の検定結果としては出せない
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http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/41a100281787d1f215ab7393c100fb07
投稿日時
2015-11-10 19:43:19


投稿内容
(権利侵害部分)

1 当然どんな検査がされたかわかりません
  廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた

FGKのほうはまだそれを知らない状態です。

2017-06-11 09:29:01 | 日記
77-A
23年11月17日
宍戸大介

ウチの会社は、さい帯血の分離調整と検査を
する会社です、衛生登録検査所なんで検査も
やります、当然保管もしています。



102-A
24年4月おわりか5月1日
宍戸大介

衛生検査所登録については、指導監督医がかわっている、
新しい指導監督医の先生の名前で検査をした結果を
シービーシーのほうでもっている、

サポートのほうは知りませんので、内情はね、
シービーシーの検査のところの内情は知りませんので

・・・先生の名前でやっている指導監督医の名前で
やっているという事と、その登録衛生検査所でやっている
、、、、、FGKのほうはまだそれを知らない状態です。

それと
エコプランニングに関しては、役員松隈と話して
訴える準備はしている、訴える事になりましたので、
すいません
衛生検査所登録のほうは、
新しい指導監督医の名前で中で検査をやっています

 不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類

2017-06-11 08:35:55 | 日記


1 不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類

不当な告訴・告発を受ける,というケースも多いです。
要するに『脅し』や『嫌がらせ』目的の告訴・告発,というものです。
この場合には,法律上の『反撃手段』があります。


<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類>

責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪
民事責任 不法行為による損害賠償請求

それぞれの内容については順に説明します。

2 告訴・告発に対する反撃→刑事責任=虚偽告訴罪|基本事項

告訴・告発のうちで一定のヒドいものは,逆にこれ自体が犯罪になります。


<虚偽告訴罪の基本事項>

あ 構成要件

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした

い 法定刑

懲役3か月以上10年以下

う 告訴の要否

不要(非親告罪)
※刑法172条

3 虚偽告訴罪の解釈論・判例|『客観的真実に反する』

当然ですが,告訴・告発をすると,捜査機関の捜査が『必ず』遂行されます(別記事;リンクは末尾に表示)。
捜査機関のリソースも奪いますし,被疑者となった者その他の関係者も社会的に大ダメージを受けかねません。
そこで,『虚偽の告訴・告発』は刑事責任を負うことになっているのです。
しかしこのことは逆に,正当な『告訴・告発』までもを萎縮させることにもなります。
虚偽告訴罪の判断基準についてまとめます。


<虚偽告訴罪の要件の解釈>

あ 『虚偽』の意味

『客観的真実に反すること』をいう
※最高裁昭和33年7月31日

い 『故意』の判断

『未必の故意』で足りる

う 『虚偽』+『故意』のミックス

『間違いかもしれないが,仮に間違いでも構わない』という認識
※最高裁昭和28年1月23日;『故意』一般論

まず,虚偽の対象は『客観的真実』です。
『法的評価』や『目撃情報・人の記憶(証言)からの事実認定の違い』,は対象外です。

4 虚偽告訴罪の不確定性|曖昧な境界部分・典型例

『事実認定の違い』なのか『虚偽』なのかは中間に『曖昧な境界部分』があります。


<『虚偽』と『評価の違い』が曖昧な例>

あ 事例

多くの人(目撃者)が『Aが盗んだ』と言っている
これを聞いたSは『みんなが口裏を合わせてAに罪をなすりつけている』かもしれないと思った
でも目撃者は多く,話も整合している・リアリティもあるので本当だと思った
そこで『Aが盗んだ』という内容の告訴をした
その後,捜査・刑事裁判の中で『Aではなかった』と認定された

い 判定

『客観的真実』に反した→『虚偽』成立
『(虚偽)かもしれない』と思っていた→『未必の故意』の一部成立

『虚偽でも構わない』(認容)の気持ちの有無で虚偽告訴罪の成否が決まる

5 虚偽告訴罪の不確定性|そこまでは曖昧ではないケース

次に,もう少し分かりやすい例を挙げておきます。


<虚偽告訴罪の(そこまで曖昧ではない)限界事例>

あ 真実ではない・故意あり→虚偽告訴罪成立

盗んだのはBだと知っているのに『Aが盗んだ』と告訴した

い 真実ではない・故意なし→虚偽告訴罪不成立

盗んだのはAだと信じていたから『Aが盗んだ』と告訴した
しかし調査・捜査の結果『Bが盗んだ』と判明した=Aは無罪となった

う 事実は真実である・法的評価のみ違った→虚偽告訴罪不成立

AがC所有の物を持ち出して,しばらく後に戻したことを知っている
『窃盗罪』が成立するかどうかは分からないが『Aが盗んだ』と告訴した
しかし裁判所の判断(判決)は無罪であった
理由= 『占有移転に該当しないので窃盗罪不成立(無罪)』

以上は事情を大雑把に設定したモデルです。
実際には『処罰されたかもしれない可能性(リスク)』の大きさが判断に影響することもあります。
上記の『未必の故意』,特にその中の『認容』の部分です。
以上のように,告訴・告発に対する『反撃』である虚偽告訴罪は難しい論点を含むのです。
逆に言えば,弁護士が告訴・告発を引き受ける際は『虚偽告訴罪』の反撃を常に意識しているのです。


<豆知識;空耳アワー>

裁判員裁判の一般人にありがちな,ロマン空耳
『未必の故意』を『密室の恋』と聞き違える

刑事裁判・刑法用語全般の簡易化が進められている

6 告訴・告発への反撃|民事責任=損賠償請求|判断要素

不当な告訴・告発をされた側の反撃は『虚偽告訴罪』だけではありません。
民事的な責任,つまり損害賠償請求もあります。
告訴や告発について損害賠償責任が認められる基準をまずはまとめます。


<告訴・告発×確認義務|判断要素>

あ 確認義務|判断基準

犯罪の嫌疑をかけるのに相当な客観的根拠がない
→『違法』となる
→不法行為による損害賠償責任が生じる

い 弁護士の確認・注意義務

弁護士が告訴・告発・懲戒請求をする場合
→一般人より高度な注意義務が課せられる

う 確認義務|判断要素

ア 告訴・告発の理由
イ 訴追可能性
ウ 告訴・告発の目的の不当性
※民法709条,710条
※東京地裁平成5年11月18日など
※『訴訟活動と不法行為の成否−その現状と課題』判例タイムズ1242・26

7 告訴・告発・懲戒請求→確認不十分だった→違法|事例

告訴・告発と弁護士の懲戒請求について損害賠償責任が認められたケースを紹介します。


<告訴・告発・懲戒請求→違法|事例>

あ 問題となった行為

ア 告訴・告発
詐欺・文書変造・行使など
イ 懲戒請求
弁護士会に対する,相手側弁護士の懲戒請求

い 経緯

弁護士は,証人(目撃者)に直接聴取しなかった
依頼者の『伝聞』による把握のみであった

う 裁判所の判断

確認が不十分であった
→注意義務違反
→不法行為による損害賠償責任を認めた
※東京地裁平成5年11月18日

8 虚偽告訴罪での告訴→確認義務を果たした→適法|事例

後から『不当な告訴』となったけれど,違法性は認められなかったケースを紹介します。


<虚偽告訴罪での告訴→適法|事例>

あ 問題となった行為

ア 告訴
弁護士が『虚偽告訴罪』で告訴した
→後から『虚偽告訴罪』には該当しないこととなった
イ 告訴理由書
当事者の人格や名誉を損なう表現を用いていた

い 裁判所の判断

ア 告訴
『虚偽告訴罪』が成立する可能性・根拠は一定程度あった
イ 告訴理由書
弁護士として努めなければならない高い品性の保持の観点から不適切である
しかし,全体としては社会的相当性を大きく逸脱していない
=正当な弁護活動の範囲内である
→違法性はない
※弁護士法2条
※高松高裁平成17年12月8日

告訴をする時点での把握できた状況を前提に『告訴する』判断が妥当かどうか,がポイントなのです。