*株式会社 NEOONE 代表取締役 村中 常夫
良かったですね、
私が不起訴逮捕中で
欠席裁判となって。
この裁判官の言い分では
ないものを、あるといっても
大丈夫な国のようです。
高崎保健所は
臍帯血の検査方法云々以前に
ないものを、あるといったら
詐欺でしょう
と言ってました。
私もそう思います。
*株式会社 NEOONE 代表取締役 村中 常夫
2012/12/14(金)
>パパのお仕事って、最近知ったんだけど
>会社を作ってお仕事してるみたい。
>株式会社NEOONE という会社らしいよ。
>子育て支援を主軸に、臍帯血バンク・営業代行・営業支援(おもに塾・教室)など。
>東京都内・千葉県・神奈川県・福岡エリアを拠点に活動してるんだって。
・24年7月26日「SBS」となってからも
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。
と表示。
> 株式会社 NEO ONE
http://saitaiketsu.jp/
SBSの「プロセッシングセンター」ってどんなところ?
>高品質を追求した最新施設
臍帯血バンクとして、治療利用に向け、さい帯血に含まれる細胞の分離・調製(プロセッシング)を行う保管施設が
プロセッシングセンターです。2007年に完成したばかりのエスビーエス・プロセッシングセンターは、
最新設備を導入するとともに、設計から作業工程に至るまで高い品質管理と安全性を確保しています。
万全のセキュリティー対策
都市災害リスクを回避する閑静な立地環境に位置するプロセッシングセンターは、耐火耐震構造・無停電装置はもとより、
磁気センサー・熱センサーによる24時間警備システムを導入し、施設外部からの進入や温度上昇など、
何らかの異常があった場合、ただちに対応できる万全のセキュリティー対策が施されています。
精度をささえる定期監査エスビーエスのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。
媒介の委託を受けた第三者とは、
事業者に依頼されて、消費者との契約が成立するように、
両者の間に立って行動する者をいいます。
たとえば、不動産の売買や賃貸借を仲介する宅地建物業者や、
生命保険・損害保険の代理店、旅行代理店、クレジット契約やリース契約
を仲介する販売店などが、媒介の委託を受けた第三者にあたります。
消費者契約法5条では、この媒介の委託を受けた第三者が、消費者に対して、
不実告知や不退去などの不当な勧誘をすることによって、
消費者を誤認させたり、困惑させたりするなど、
消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合、
その責任は事業者が負うとしています。
事件番号
平成28年(ネ)第 1321号
1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)
口頭弁論最終日 平成28年5月16日
判決
東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)
上記2名控訴代理人弁護士
松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩
・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。>
甲第24号証
東京地方裁判所民事第44部 御中
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印
1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
締結し直しました。
2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
送られるようになりました。FAXには
FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
記載したのと同一の内容を書き込んできました。
私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
無視することにしました。
しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
ことができなくなってきました。
そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
代理店としての業務はほとんど行えなくなり多大な損害を被りました。
以上
良かったですね、
私が不起訴逮捕中で
欠席裁判となって。
この裁判官の言い分では
ないものを、あるといっても
大丈夫な国のようです。
高崎保健所は
臍帯血の検査方法云々以前に
ないものを、あるといったら
詐欺でしょう
と言ってました。
私もそう思います。
*株式会社 NEOONE 代表取締役 村中 常夫
2012/12/14(金)
>パパのお仕事って、最近知ったんだけど
>会社を作ってお仕事してるみたい。
>株式会社NEOONE という会社らしいよ。
>子育て支援を主軸に、臍帯血バンク・営業代行・営業支援(おもに塾・教室)など。
>東京都内・千葉県・神奈川県・福岡エリアを拠点に活動してるんだって。
・24年7月26日「SBS」となってからも
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。
と表示。
> 株式会社 NEO ONE
http://saitaiketsu.jp/
SBSの「プロセッシングセンター」ってどんなところ?
>高品質を追求した最新施設
臍帯血バンクとして、治療利用に向け、さい帯血に含まれる細胞の分離・調製(プロセッシング)を行う保管施設が
プロセッシングセンターです。2007年に完成したばかりのエスビーエス・プロセッシングセンターは、
最新設備を導入するとともに、設計から作業工程に至るまで高い品質管理と安全性を確保しています。
万全のセキュリティー対策
都市災害リスクを回避する閑静な立地環境に位置するプロセッシングセンターは、耐火耐震構造・無停電装置はもとより、
磁気センサー・熱センサーによる24時間警備システムを導入し、施設外部からの進入や温度上昇など、
何らかの異常があった場合、ただちに対応できる万全のセキュリティー対策が施されています。
精度をささえる定期監査エスビーエスのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。
媒介の委託を受けた第三者とは、
事業者に依頼されて、消費者との契約が成立するように、
両者の間に立って行動する者をいいます。
たとえば、不動産の売買や賃貸借を仲介する宅地建物業者や、
生命保険・損害保険の代理店、旅行代理店、クレジット契約やリース契約
を仲介する販売店などが、媒介の委託を受けた第三者にあたります。
消費者契約法5条では、この媒介の委託を受けた第三者が、消費者に対して、
不実告知や不退去などの不当な勧誘をすることによって、
消費者を誤認させたり、困惑させたりするなど、
消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合、
その責任は事業者が負うとしています。
事件番号
平成28年(ネ)第 1321号
1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)
口頭弁論最終日 平成28年5月16日
判決
東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)
上記2名控訴代理人弁護士
松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩
・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。>
甲第24号証
東京地方裁判所民事第44部 御中
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印
1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
締結し直しました。
2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
送られるようになりました。FAXには
FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
記載したのと同一の内容を書き込んできました。
私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
無視することにしました。
しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
ことができなくなってきました。
そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
代理店としての業務はほとんど行えなくなり多大な損害を被りました。
以上