先日の第五回公判の報告です。
第五回公判報告
平成20年4月25日(金)午前10時45分より、東京地方裁判所第606号法
廷において、第五回公判が行われた。傍聴者は約30名。原告より国の答弁書に対す
る、準備書面(3)が提出され、原告の追加書証の提出日と次回公判の日が平成20
年6月20日(金)午前10時30分に決定し、次回が結審となることとなった。
引き続き、報告会が開かれ、今回提出された準備書面の説明と今後について川上弁
護士より説明された。今回の準備書面で国に対する基本的な主義、主張を述べた。や
はり、国が、歯科技工の海外委託は歯科医師が「自ら行う行為」に該当すると主張す
ることは、法律をあまりにも拡大解釈しており、受けいれることは出来ない。次の公
判では、関連する書証、立証書面を提出し結審となる。アメリカでの技工物から鉛が
出た件に関する、米国の弁護士から書類を求めているし、歯科医師による意見書や、
原告による陳述書を提出する予定。その後8月終わりか、9月ごろに判決が出るので
はないかと、報告された。
また、控え室での時間次の意見が出された。日野市議会で出された意見書はある歯科技
工士一人が議会に働きかけ、提出されたことである。全国の歯科技工士が是非とも協
力し行動してほしい。なお、この事により、某歯科医師から、働きかけた歯科技工士
に圧力がかけられ、非常に残念に思うと意見が出された。
また、脇本代表より、8月3日に世田谷区民会館「しゃれなーど」で報告会を兼ね
たシンポジュームを開催予定であり、また、引き続き署名や支援金のお願いをした。
なお、公判の前後に某テレビ局が取材にきて、裁判所に向かう様子や、脇本代表、
川上弁護士がインタビューをうけた。放送はいまのところ未定
やはり国は歯科医師が発注する海外委託技工物は歯科医が
行う入れ歯作りとみなされる。という主張は変えないようです。
と、いう事は・・・ネコでもいいの?イヌは?
手先が器用そうなアライグマは?
そうか・・わかったぞ!
国内の技工士不足を睨んで、国は今後国内の技工免許も
ネコやイヌにも解禁するつもりなのだ!
気づかなかった・・・・(-_-;)
そこが狙いだったのか・・・・
ちなみに求人はどこに出せばいいんだ?????
第五回に向けた準備書面ですが
一度はアップしたものの
あまりに見づらい文面になってしまったので
各所のリンクを張りますm(__)m
歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会
http://soshougikoushi2007.seesaa.net/
隗
http://www.geocities.jp/gikotake1965/kaitop2.html#
片翼の入れ歯師
http://70205220.at.webry.info/
日本情念党
先日、日比谷公会堂で開催された
医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟の
http://www.iryogiren.net/boshu/080412.html
第一回シンポジウムに脇本氏が送った意見が手元に
届きました。現場の医学生達が言うには全国から
医療関係のこのような意見が何百通と送られてきたそうです。
誰の目に止まるかはわからない、
でもだからと言って何もしなければ
何も変わらない。
変わらないだけならマダいいが
変化の兆しは悪い方向へ向かっています。
このシンポを企画した議員達がどれほど医療現場の事を
考えているかはシンポを見た限りでは、一言、アヤシイ・・・
しかし、壇上にいる医療現場の人達は間違いなく
なんとかしなければ、今しなければホントに危ないと
訴えていたのが今も記憶に焼きついている。
と、言うわけで「歯科技工士」脇本も負けずに
言うときは言うのである。
私は歯科技工士です。
国家免許取得し、40年この仕事を続けてきました。
私たちは、歯科医師の指示(書)に従い営まれる行為を業としております。
最近の国の医療費逼迫理由のなか、高齢者の寝たきりになる症例、痴呆症例等、
に多くの予算が割かれております。
しかし、口腔の健康、特にしっかりした入れ歯を装着し食物を咀嚼するに伴うあらゆる筋力を訓練し、鍛えることによって、脳の中枢機能に与える影響は大きく、上記に挙げた症例がほとんど不自由なく、平常に近くなると聞き及んでおります。
取りも直さず、直接人体の生命に影響がないと思われる歯科の領域で、正しい補綴物等の製作・装着することにより、健康の根源といわれる「笑顔で噛める」幸せを与えることができるのであります。
私は、人に幸せを与える仕事だという誇りとそれにやりがいをもって40年ひたむきに生きて参りました。
最近、歯科医師及び歯科技工士の業務独占権を冒して、海外で作成した歯科補綴物等が歯科医師の裁量で可として、患者に装着され、使用されていることが増えております。
国の考え方は間違っていると思います。
「歯科医師の裁量」に委ねる国の考え方をおしすすめるならば、国内においても無資格者に歯科技工をさせてもよいことになります。
これは歯科技工士制度そのものを空洞化させ、崩壊させる主張です。
歯科技工の海外委託を放置するならば、国民・患者の安心・安全を第一義とする国民歯科医療を実現する制度的保障である歯科技工士制度を失うことを意味します。
昨年6月22日、私たち81名の歯科技工士は、歯科技工士会にどれだけお願いしても聞きいれていただけないので、やむにやまれず、国を相手に訴訟を提起いたしました。
内容は、歯科技工の海外委託は禁止されるべきであり、それを放置していることは違法であるとして国家賠償訴訟等の訴を提起しました。
裁判は、これまで4回の口頭弁論が行われ、次回公判は4月25日行われます。
私は、このことは、行政の不作為は勿論のこと、立法にも大半の責任があるものと考えております。
医科に比し歯科に対する国の対応は、差別を禁じえません。
私たちの歯科技工士の状態を見ても、それを証明しております。
是正などの域ではありません。抜本的施策を急遽講じ、医歯格差を撤廃していただき、「法」「制度」をきっちり守る事の基本に立ち返らせてください。
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