先日の第五回公判の報告です。
第五回公判報告
平成20年4月25日(金)午前10時45分より、東京地方裁判所第606号法
廷において、第五回公判が行われた。傍聴者は約30名。原告より国の答弁書に対す
る、準備書面(3)が提出され、原告の追加書証の提出日と次回公判の日が平成20
年6月20日(金)午前10時30分に決定し、次回が結審となることとなった。
引き続き、報告会が開かれ、今回提出された準備書面の説明と今後について川上弁
護士より説明された。今回の準備書面で国に対する基本的な主義、主張を述べた。や
はり、国が、歯科技工の海外委託は歯科医師が「自ら行う行為」に該当すると主張す
ることは、法律をあまりにも拡大解釈しており、受けいれることは出来ない。次の公
判では、関連する書証、立証書面を提出し結審となる。アメリカでの技工物から鉛が
出た件に関する、米国の弁護士から書類を求めているし、歯科医師による意見書や、
原告による陳述書を提出する予定。その後8月終わりか、9月ごろに判決が出るので
はないかと、報告された。
また、控え室での時間次の意見が出された。日野市議会で出された意見書はある歯科技
工士一人が議会に働きかけ、提出されたことである。全国の歯科技工士が是非とも協
力し行動してほしい。なお、この事により、某歯科医師から、働きかけた歯科技工士
に圧力がかけられ、非常に残念に思うと意見が出された。
また、脇本代表より、8月3日に世田谷区民会館「しゃれなーど」で報告会を兼ね
たシンポジュームを開催予定であり、また、引き続き署名や支援金のお願いをした。
なお、公判の前後に某テレビ局が取材にきて、裁判所に向かう様子や、脇本代表、
川上弁護士がインタビューをうけた。放送はいまのところ未定
やはり国は歯科医師が発注する海外委託技工物は歯科医が
行う入れ歯作りとみなされる。という主張は変えないようです。
と、いう事は・・・ネコでもいいの?イヌは?
手先が器用そうなアライグマは?
そうか・・わかったぞ!
国内の技工士不足を睨んで、国は今後国内の技工免許も
ネコやイヌにも解禁するつもりなのだ!
気づかなかった・・・・(-_-;)
そこが狙いだったのか・・・・
ちなみに求人はどこに出せばいいんだ?????
国が自分達の都合の良いように解釈するのは間違っていると思います。
誰でもが歯科技工を行うと どうなるか?
言うまでもなく予想出来ることが発生する可能性があるから歯科技工士法があるわけで
材料や器具、機材も薬事法によって管理、監視されています。
そもそも輸入技工物を「雑貨」として認可したことが間違いの発端であって、もっと規制されたものとしての輸入にしていれば国も屁理屈を言わなかったような気がします。
引くに引けない国の屁理屈を聞いていると腹立たしくなってきます。
国が歯科技工士法を無視するなら技工物を薬事法からも解き放ち健康保健の適用外にするべきです。
技工録なんか書く気が無くなりました。
国は医療費削減を進めています。
このまま技工業界が崩壊の道を辿れば歯科業界は技工問題をきっかけに大きな再編成波が押し寄せます。
案外、国側はそれを期待し待っているかの様です。
ちなみに我が社も技工録をつけていますがアホらしくなって来ました。