冒頭陳述

2007-08-31 17:36:28 | インポート

昨日の公判において使用された

脇本氏の冒頭陳述が送られて来ました。

読みづらいかもしれませんが、是非目を通してみて

下さい。

それから国からの回答書については近日中に

「隗」のHPにアップされますので、あわせてご覧下さい。

意 見 陳 述   (2007・8.30)

訴訟を起こして歯科技工士を守る会」・「歯科技工の海外委託問題訴訟原告団」 

              代表  脇本征男

「歯科技工(士)法」が制定されたのが昭和30年8月16日のことであります。

それまでは、歯科技工の業務が高度な技術と知識を必要とする専門的なものであるにもかかわらず、何らの規制も加えられずに歯科医師の裁量に任され野放し状態でありました。そのため、粗悪な補綴物、充填物、矯正装置等が作られていて、その技術内容も千差万別で歯科医療に多大の支障を与えていた実情がありました。

これらを考慮し増える兆しのある歯科需要に応えるべく、戦後十年を経、平和憲法も制定され、戦禍のどん底から国家を揚げて復興高揚の兆しの中、資格獲得促進同盟の先達の心血を注いだ努力と、歯科関係者の国民歯科医療発展を希求する情熱と信念が実り、第22国会に於いて法律第168号として歯科医師の補助者としての歯科技工士として「身分(地位)・業務・施設等」を総合的に包含した歯科技工(士)法が制定されたのであります。

爾来、52年間歯科技工士は法律を遵守し、歯科医師の補助者として国民歯科医療の一翼を担い、ただひたすら、より良い入れ歯作りに没頭し続けてまいりました。

歯科技工士は、今や国民歯科医療にとっては必要不可欠の存在になっております。

国民皆保険の現在、大なり小なり97%以上の技工士は保険診療の仕事に携わっております。そんな中、国民歯科医療の発展・向上のために、技工料を従来の値段競争から技術競争にして、患者により良い歯科医療を提供するという趣旨で、保険制度に位置付けるということで昭和63年5月30日「厚生省告示」いわゆる「大臣告示」が官報で公布され、内容は「通則の5」に製作技工料と製作管理料の配分がいわゆる「7:3」と示されたのであります。

しかし、準備段階で政・官・業の談合と思われる恣意的画策の結果、技工業界組織の力量不足も手伝って「形骸化」されるに至り、国の制度下にあるにもかかわらずダンピング競争が横行し、現在ではその割合が逆「7:3」であったりと、経済状況は不安定で最悪を極めております。

その時期と前後して海外委託問題が勃発し、盛んに行われてきたようであります。

あるホームページで、「歯科技工士の三原則」とありましたのでのぞいてみました所、「おこらない、へこまない、多くをのぞまない」とあり、ちょっと悲しい、、、、とのコメントがありました。身分・業務・施設まで法律で謳われ、経済環境も国の保険制度下におかれ、他より恵まれていると見られている職業にしてこのギャップはなんでしょう、なんとつつましい職業なんでしょう、しかしその表現は、歯科技工士の実情を言え得ていることに共感を覚えたのであります。

私たちは、遵法精神を尊重しております。古くからいわれている言葉に「法は権利の上に眠る者には微笑まない」とあります。

私たちは今回だけは眠っている訳には行かず立ちあがりました。

この度の海外委託問題では、決して自分たち歯科技工士のためだけに立ち上がったわけでも、又、歯科医師を責めるためでもありません。ましてや、法が及ばない海外の業者を訴えているものでもありません。

法治国家のわが国において、法の下で「駄目なものは駄目」なはずであります。

国は、この問題の惹起された当初、法律の趣旨・目的を、自らの誤判に基づいて執行してこられたと思われる責任を回避し、不合理な理屈を並べたてている現状は到底理解できるものではありません。

この度、国が制定した法律に基づいて真摯に業を営む歯科技工士として、国の執る姿勢に納得が行きかねることから訴訟を提起し、司法に判断を委ねることに致しました。

この裁判に対し、多くの国民をはじめ、歯科医師の先生方からも「対岸の火事ではない」と、過分なご支援ご激励を頂戴いたしております。この場をお借りして心から御礼を申し上げます。

私たちは、この裁判で憲法22条、25条の2項、の重要性を主張し、免許制度の何たるかを明確にし、国の誤判を質したいと考えております。裁判所の公正寛大なるご判断を仰ぎたくお願いを申し上げまして原告代表の意見陳述と致します。

意見陳述

弁護士 川 上 詩 朗

本訴訟が始まるにあたり、一言意見を述べさせていただきます。

1 最初に、私たちはこの訴訟で何を求めているのかということです。

(1) 補てつ物等は人の口腔内の装着されるものです。したがって、何よりもその使用材料が安全であり、患者の特性に合ったものでなければなりません。そのため、日本国内では、訴状に記載したとおり、歯科技工士法によりさまざまな厳しい規制を行っています。

(2) これに対し、海外委託の場合はどうでしょうか。

まったく何の規制もなく野放図の状態にあります。これで本当に患者の健康が守れるといえるのか。私たちがこの訴訟で訴えたい第一はこの点にあります。

(3) 海外委託問題の実態については本訴訟の中でこれから明らかにしていく予定ですが、今日は一つの例を紹介したいと思います。入れ歯を作るときなど合金が使われますが、日本では、ニッケルクロム合金は金属アレルギーを生じさせ健康に害があるとしてその使用が問題視されています。他方、現在日本の委託先の中心国である中国では、ニッケルクロム合金が歯科技工の主流です。そのような委託先に、全く何のチェックもなく歯科技工物が委託され、それが通関では「雑品」として輸入され、そして患者自身も海外委託物であることを知らされずに、患者の口腔内に装着されているのです。

(4) 国は平成17年通達で、歯科医師は患者に対して使用材料等についての十分な情報提供を行うように指導しています。しかし、歯科医師自身、どのような材料が使われているのか判別することは難しいと言っています。また、国もどの程度実施されているのかということすら全く把握していないし、把握しようともしないことは、大久保参議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書で明らかになっています。

(5) 国(厚生労働省)は、本来、患者の健康を守ることを第一の責務としています。国は、歯科技工物の海外委託にさまざまな問題があり得ることを十分に認識しています。ところが、国は、海外委託に関して全く何の規制も及ぼしていない。それは、自らの責任を放棄していると言えるし、歯科技工士法の目的を無視していると言わざるを得ません。

(6) 私たちは、この訴訟を通じて、歯科技工の海外委託により患者の健康が害されるおそれを生じさせているという海外委託の実態を明らかにしていきたいと考えています。

2 第2に、私たちは、この訴訟を通じて、歯科技工士としての法的地位の確立を実現していきたいと考えています。

原告らは、歯科技工に関する知識と技能を習得し、何よりも患者のことを第一と考え、歯科技工士として誇りをもって日々の仕事に励んでいます。補てつ物等は患者の口腔内に装着されるものであり、最も安全性が確保されなければならないものです。そのためにこそ歯科技工士法は歯科技工士制度を設け、歯科技工士としての資格を認め、その業務を独占させたのです。したがって、患者の健康を守ることと、歯科技工士の業務の独占は不可分一体のものであります。

歯科技工士の地位が安定的に保障されてこそ、患者の健康が守れる。単なる反射的利益であるという旧泰然の議論ではなく、その実態を直視し、現代の歯科医療の水準に照らした歯科技工士の役割、その地位の重要性を明らかにしていく予定です。

3 この裁判は訴訟提起が新聞報道されるなど、広く国民の注目を浴びています。

今日海外から健康に影響がある食料品などが輸入されていることなどが注目を浴びています。補てつ物等は一日24時間口の中に入れているものです。食料品以上にその安全性が注目されて然るべき問題です。

裁判官におかれましては、海外委託の実態や今日の歯科医療の実態に照らし、海外委託を規制すべき必要性・緊急性と、歯科技工士としての地位確保の重要性について正義に適った判断を下されるように強く求めて私の意見とします。

以上

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ム、ムズカシイ・・・

2007-08-31 15:09:32 | インポート

写真館にもあるケースのその後・・・

なんとかここまで来たのだが

やはり適合は難しい・・・・

 フィットチェックを使いながら

カリコリすること45分・・・・

 

 でも、これで排列できるんかな~

マグネットもギリギリだし、ちょいと不安な私・・・

Dsc03440 ←アラ探しは

してはいけません。

実際にこんなのやると

ミリングマシンが欲しくなりますね!

でも、マシンを使えば料金は思い切り

上げないと困るし、そうなればわが社の

お得意様だと厳しいかなぁ~・・・・

はあぁ~商売ってむずかしい(^_^;)

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第一回公判終了

2007-08-30 18:27:18 | インポート

本日の第一回公判は

原告側代表の冒頭陳述のみで無事

終了いたしました。

 代表から電話で報告をドキドキしながら

受けていたら、「終わったよ~」の一言・・・

えっ?それだけ????

 どうやら、冒頭陳述のみで終了らしい・・・

なんか、拍子抜けしてしまいました。

 すでに10月25日に第二回公判が決まっており

そこでは、厚労省側から提出されている「回答書」なるものに

対して原告、被告が法廷で争うとの事です!

 ちなみに、傍聴席はほぼ満員!

代表も弁護士さんも喜んでおりました!

 冒頭陳述書の内容につきましては

手元に来ましたらアップします。

 それから近々発売される週刊アサヒに

この件が取り上げられるかもしれません!

 来週くらい、新聞の見出し広告や、コンビニの本棚の

辺を注意して見ていて下さい。

 マスコミがこの件をどの様に扱うのかが

興味があるところです!

コメント (2)
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第一回公判終了

2007-08-30 18:27:17 | インポート

本日の第一回公判は

原告側代表の冒頭陳述のみで無事

終了いたしました。

 代表から電話で報告をドキドキしながら

受けていたら、「終わったよ~」の一言・・・

えっ?それだけ????

 どうやら、冒頭陳述のみで終了らしい・・・

なんか、拍子抜けしてしまいました。

 すでに10月25日に第二回公判が決まっており

そこでは、厚労省側から提出されている「回答書」なるものに

対して原告、被告が法廷で争うとの事です!

 ちなみに、傍聴席はほぼ満員!

代表も弁護士さんも喜んでおりました!

 冒頭陳述書の内容につきましては

手元に来ましたらアップします。

 それから近々発売される週刊アサヒに

この件が取り上げられるかもしれません!

 来週くらい、新聞の見出し広告や、コンビニの本棚の

辺を注意して見ていて下さい。

 マスコミがこの件をどの様に扱うのかが

興味があるところです!

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一人の技工士でも出来ること

2007-08-29 22:24:53 | インポート

ここをご覧の皆さんならすでに

ご存知の通り、明日は海外委託技工物訴訟の

第一回公判です。

 

 これは、原告団の中心の方々が長きにわたり

行政に訴え続け、そして放置され続けそして

ついに司法の判断を得るところまでたどり着いた

血と汗の結晶なのです。

 明日から約一年に渡って、行政との闘いが始まります

何が真実かを明らかにし、さらには我々歯科技工士とは

法の下ではいったい何者なんだろう・・?という疑問が

明らかになる時を迎えつつあります。

 明日、法廷に立つ脇本氏と川上弁護士

そして傍聴席に座る皆さんにエールをお送りします。

 ご武運を祈っております!

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