下記のお答え

2007-07-03 15:09:30 | インポート

衆議院議員仙谷由人君提出国外で作成された歯科医療の用に供する補綴物等の取扱に関する質問に対する答弁書


一について

     お尋ねについては、歯科医師又は歯科技工士でない者が業として歯科技工を行う場合には、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。

二について

     国外で作成された補てつ物等については、必ずしもその質が一律に担保されているとは言えないため、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項各号に掲げる医療保険各法による療養の給付又は同法による医療の対象とすることは困難である。

三について

     お尋ねについては、例えば、歯科医師又は歯科技工士でない者が我が国で作成した補てつ物等を海外における歯科治療に用いる場合には、一についてで述べたとおり、当該補てつ物等を作成する行為は、歯科技工士法第十七条第一項の規定に違反するものである。

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お勉強の時間です

2007-07-03 15:07:13 | インポート

国外で作成された歯科医療の用に供する補綴物等の取扱に関する質問主意書


     歯科医療の用に供する補綴物等については、通常、患者を直接診療している病院または診療所内において、歯科医師から交付された指示書にもとづき有資格者が作成するものとされている。
     国外で作成された補綴物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確ではなく、また、我が国の有資格者による作成でないことが考えられることから、補綴物等の品質確保の観点から、患者に対して特に以下の点について情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うようつとめることとされている。
     すなわち、(一)当該補綴物等の設計 (二)当該補綴物等の作成方法 (三)使用材料(原材料等)(四)使用材料の安全性に関する情報 (五)当該補綴物等の科学的知見にもとづく有効性及び安全性に関する情報 (六)当該補綴物等の国内外での使用実績等 (七)その他、患者に対して必要な情報
     右(一)~(七)についての情報の提供を歯科医師が患者に行うことで、海外で作成することを認める内容の通達が出されていると承知している。
     現在、インターネットの普及等により、海外との距離感がなくなり、情報のみならず技術も広く世界に広がりつつある中で、海外の歯科補綴物等の受注を受ける場合も多々あろう。
     そこで、輸入する場合とは逆に輸出する場合等にはどのようになるのか。以下の場合について、お答えいただきたい。

一 欧米等国外の歯科医師より受注した補綴物等を日本で作成する場合、その受注が日本の有資格者に作成を指示していない場合であっても、無資格者が作成すれば日本の歯科技工士法に抵触することになるのか。
二 国外の工場で補綴物等を作成することについては、先の答弁書によれば歯科医師の判断にゆだねられることになる(内閣参質一六五第五号平成一八年一〇月一七日)。それでは、国外の工場でつくられた補綴物等を保険の対象とすることは可能と考えてよいか。
三 国外に進出する企業の支社、支店に勤務する社員が、海外において歯科治療を受け、日本の社会保険制度を使用する場合は、日本の歯科技工士法に抵触する事態は生じないのか。

     右質問する。

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