「入山料つき姨捨山」医療制度とも言われる高齢者医療制度ですが、障害者は65歳から入山料(保険料)を取られるようです。
法律の専門ではありませんが、これは、どうみても憲法違反ではないですか?
姨捨山の登山口に入った途端に、これまでと同じ質の医療が受けられなくなるわけですから。
健常者は75歳で死ね、障害者は65歳で死ね、と言っているに等しい制度が、どうやったら正当化できるのでしょうか?
戦後の荒廃から日本国を作ってきた人達を待ち受けた社会保障が、入山料つき姨捨山であったとは・・・。
(政府や舛添厚生労働大臣は、新高齢者医療制度とか長寿医療制度などと言い方を変えて、入山料つき姨捨山医療制度であることを隠そうとしています。)