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NHKの報道番組「クローズアップ現代」でやらせがあったとされる問題で、放送局で作る第三者機関である放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は2015年11月6日、「重大な放送倫理違反があった」とする意見書を公表しました。
この意見書の中で、同委員会が、NHKを厳重注意した総務省と事情聴取した自民党を、
「放送法が保障する『自律』を侵害する行為」
「放送の自由とこれを支える自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべきである」
と厳しく批判しました。
BPOが自民党に「放送の自由と自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべき」
これに対しては、安倍内閣と自民党の幹部が予想とおり猛反発していて、かえって、BPOとの間に「戦争」が勃発し、テレビ局への介入が強まりそうな情勢です。
まず、自民党の谷垣禎一幹事長は11月9日、
「『報道の自由があるから、やらせに対して一切、口をつぐんでいる』というのがよいとは思わない」
と言いました。
菅義偉官房長官も9日の記者会見で、
「BPOは放送法を誤解している」
「NHKの調査報告書に放送法に抵触する点があったので、必要な対応を行った」
「BPOは、放送法が規定する番組を編集する際の順守事項を単なる倫理規範であると解釈している」
と批判しました。
さらに、安倍晋三首相は10日の予算委で
「単なる倫理規定ではなく法規であり、法規に違反しているのだから、担当官庁が法に則って対応するのは当然」
「NHK予算を国会で承認する責任がある国会議員が、事実をまげているかどうか議論するのは至極当然だ」
と語り、総務省や自民党の介入は正当性だと強調したのです。
もう、これは、安倍政権が、これからテレビ局が作る第三者機関であるBPOを槍玉にあげ、さらにテレビ局にガンガン介入をしてくるのは必定ですね。
安倍首相 TBS番組への注文・テレビ局への「公正報道」通達は「言論の自由だ」と報道の自由は一顧だにせず。
そこで、朝日新聞が、BPOの川端和治放送倫理検証委員会委員長にインタビューしたグッドタイミングの記事を本日掲載しました。
BPO委員長、首相らの批判に反論 政治介入に「NO」
ここは政府の世論形成が勝つか、市民の理性が勝つかの踏ん張りどころです。
というわけで、私も及ばずながら援護射撃をしたいと思います。
それは、BPOがこの意見書の中で、総務省が厳重注意の根拠とした放送法4条について、
「ここに言う『放送の不偏不党』『真実』や『自律』は、放送事業者や番組制作者に課せられた『義務』ではない。
これらの原則を守るよう求められているのは、政府などの公権力である」
としており、この条文が、放送事業者にとっては倫理規範であって法的な義務ではないとしたことが、ややわかりにくいかなと思うからです。
やはりわたくしの感覚こそが、グローバルスタンダード(笑)。
テレビ朝日とNHKは報道機関である以上、自民党の事情聴取には応じるべきでない。他のマスコミは援護を!
放送法の該当条文は以下の通りです。
放送法第3条
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない
放送法第4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
元フジテレビアナウンサー長谷川豊くんに、放送法3条・4条と憲法との関係について教える
実はこの放送法4条に関しては、2004年11月25日に最高裁判決が出ています。
この裁判は,離婚をめぐるNHKの放送で,夫の一方的な言い分だけが放送され名誉を傷つけられたとして,埼玉県の女性が訂正放送と損害賠償を求めていたものです。判決は、訂正放送は認めず、名誉毀損による損害賠償は認めました。
NHKは1996年6月,総合テレビの番組で夫婦の離婚問題を放送したのだそうです。
そして、この番組のなかで「結婚21年目に妻から突然離婚してほしいといわれた。離婚から4年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのか分からず,戸惑っている」という男性の話が紹介されました。
これに対して,この男性の前の妻である女性が,自分には取材せずに前の夫の言い分だけが一方的に取り上げられ,事実と異なる放送によって精神的苦痛を受けたとして,NHKに訂正放送と損害賠償を求めて民事訴訟を起こしたという事件でした。
では、最高裁は、なぜ名誉毀損は認めたのに、放送法4条1項3号の「報道は事実をまげないですること」に基づいて、訂正放送しろという請求は棄却したのか。
元NHKアナ池上彰氏と元フジアナ長谷川豊氏のこの違い 池上氏「放送法は政治介入を許さないのが目的」
それは、最高裁判決の判決理由を見ると、放送法4条1項は、
「真実でない事項の放送がされた場合において,放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって,被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではな」
く、
「放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているもの」
にすぎず、
「私法上の請求権の根拠と解することはできない」
ということでした。
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放送法逐条解説 |
金澤 薫 (著) | |
情報通信振興会 |
放送行政局審議官、放送行政局長などを歴任し放送行政を14年間担当した著書による詳細な放送法解説書。
なぜならば、
「憲法21条が規定する表現の自由の保障の下において,法1条は,「放送が国民に最大限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること」(1号),「放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによって,放送による表現の自由を確保すること」(2号),「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって,放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」(3号)という三つの原則に従って,放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図ることを法の目的とすると規定しており,法2条以下の規定は,この三つの原則を具体化したものということができる。
法3条は,上記の表現の自由及び放送の自律性の保障の理念を具体化し,「放送番組は,法律に定める権限に基く場合でなければ,何人からも干渉され,又は規律されることがない」として,放送番組編集の自由を規定している。
すなわち,別に法律で定める権限に基づく場合でなければ,他からの放送番組編集への関与は許されないのである。法4条1項も,これらの規定を受けたものであって,上記の放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で,上記の真実性の保障の理念を具体化するための規定であると解される。」
からだというのです。
つまり、憲法21条の表現の自由や、放送の自由を定めた放送法1条や3条が大前提だということなんですね。
ですから、放送法4条1項の各号に規定されているのは放送局が自分で判断して自分で行動する義務でしかないのであって(「放送の自律性の保障」)、原告の女性が放送局の外部から訂正を求める請求権は発生しないってことなんですね。
外部の人間に権利がないということは、放送局には外部に対する法的義務はない。つまり、放送法4条1項の義務はあくまで倫理的な義務と言うことになるのです。
だとすれば、ましてや、国家権力そのものである総務省に、放送内容への介入権限が発生するわけがありません。
川端委員長がこのインタビューの中で
『2004年の最高裁判決で4条について「放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で、真実性の保障の理念を具体化するための規定」と示されている』
としているのは、まさにその通りですし、だからこそ
「放送法が倫理規範であるということは、ほとんどの法律学者が認めている」
わけです。
放送局の表現内容を義務付けたように一見見える放送法4条1項も、こう解釈することで、ぎりぎり憲法21条の表現の自由侵害で違憲とならずにすみます。こういう解釈技術を、憲法学では合憲限定解釈と言います。
しっかし、判決文って、一文一文が長いでしょ?
判例がこうなもんで、わたしたち法律家もこういう文章を書きたがるんです。普通に言えば悪文ですよね。
ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。
いかに、私の普段のブログが法律家らしくないかが良くわかっていただけたかと思います(笑)。
さあ、ともかく、これからBPOを守ることで、テレビ局の放送の自由をも守る市民の闘いが始まります。
そして、テレビ局には、この新聞記事で青山学院大の大石泰彦教授(メディア倫理)がコメントされているように、こう言いたいですね。
「意見書の指摘は評価できるが、表現の自由の主体であるはずのテレビ局自体が、不当な介入に対し抵抗しているのか疑問が残る。BPOという用心棒の陰に隠れてしまってはいないか。表現の自由を守る役割までBPOに外注されては困る」
抵抗するどころか、この人だけは、ま~~~~~~ったく理解できていないんだろうな、放送法のこと。
参考記事
是枝裕和氏(映画監督・BPO新副委員長)のブログより
「放送」と「公権力」の関係について
~NHK総合「クローズアップ現代」“出家詐欺”報道に関するBPO(放送倫理検証委員会)の意見書公表を受けての私見~
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NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか |
上村 達男 (著) | |
東洋経済新報社 |
NHK前経営委員による最新刊。
「籾井会長は経営委員会が指名したのですから、私にも経営委員の一人としての責任があることは間違いありません。(中略)本書のような書物を出版することで、問題のありかをすべてさらけ出し、NHKの今後のあり方を検討するための素材を提供することこそが、私にできる責任の取り方と考えるほかはありませんでした。」
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放送法を読みとく |
商事法務 |
放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。
この記事が、日本の言論の自由を守る武器、せめて一助になれたらいいな、と願ってます。
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最高裁判決文より該当部分
「法4条は,放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって,その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人(以下「被害者」と総称する。)から,放送のあった日から3か月以内に請求があったときは,放送事業者は,遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して,その真実でないことが判明したときは,判明した日から2日以内に,その放送をした放送設備と同等の放送設備により,相当の方法で,訂正又は取消しの放送(以下「訂正放送等」と総称する。)をしなければならないとし(1項),放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも,上記と同様の訂正放送等をしなければならないと定めている(2項)。そして,法56条1項は,法4条1項の規定に違反した場合の罰則を定めている。
このように,法4条1項は,真実でない事項の放送について被害者から請求があった場合に,放送事業者に対して訂正放送等を義務付けるものであるが,この請求や義務の性質については,法の全体的な枠組みと趣旨を踏まえて解釈する必要がある。憲法21条が規定する表現の自由の保障の下において,法1条は,「放送が国民に最大限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること」(1号),「放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによって,放送による表現の自由を確保すること」(2号),「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって,放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」(3号)という三つの原則に従って,放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図ることを法の目的とすると規定しており,法2条以下の規定は,この三つの原則を具体化したものということができる。
法3条は,上記の表現の自由及び放送の自律性の保障の理念を具体化し,「放送番組は,法律に定める権限に基く場合でなければ,何人からも干渉され,又は規律されることがない」として,放送番組編集の自由を規定している。すなわち,別に法律で定める権限に基づく場合でなければ,他からの放送番組編集への関与は許されないのである。法4条1項も,これらの規定を受けたものであって,上記の放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で,上記の真実性の保障の理念を具体化するための規定であると解される。
そして,このことに加え,法4条1項自体をみても,放送をした事項が真実でないことが放送事業者に判明したときに訂正放送等を行うことを義務付けているだけであって,訂正放送等に関する裁判所の関与を規定していないこと,同項所定の義務違反について罰則が定められていること等を併せ考えると,同項は,真実でない事項の放送がされた場合において,放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって,被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。
前記のとおり,法4条1項は被害者からの訂正放送等の請求について規定しているが,同条2項の規定内容を併せ考えると,これは,同請求を,放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当であって,これをもって,上記の私法上の請求権の根拠と解することはできない。
したがって,被害者は,放送事業者に対し,法4条1項の規定に基づく訂正放送等を求める私法上の権利を有しないというべきである。
以上によれば,法4条1項に基づく訂正放送を命じた原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,上告理由について判断するまでもなく,原判決主文第一項2は破棄を免れない。
そして,以上に説示したところによれば,被上告人の訂正放送請求を棄却した第1審判決は結論において正当であるから,同項2に係る部分につき,被上告人の控訴を棄却すべきである。
なお,被上告人の損害賠償請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,上告を棄却することとする。」
毎日新聞 2015年11月09日 17時49分(最終更新 11月09日 23時27分)
NHK報道番組「クローズアップ現代」のやらせ疑惑に関し、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が「政権党による圧力」と指摘したことに対し、自民党の谷垣禎一幹事長は9日、「『報道の自由があるから、やらせに対して一切、口をつぐんでいる』というのがよいとは思わない」と反論した。
自民党の情報通信戦略調査会は今年4月、同番組についてNHK幹部から事情聴取した。これについてBPOの検証委は今月6日に公表した意見書で「放送の自由と自律に対する政権党による圧力そのものであり、厳しく非難されるべきだ」と批判した。
谷垣氏は、党の事情聴取がNHKの中間報告後だったことを指摘し、「事前にこうしろ、ああしろということを申し上げたわけではない」と強調。今後、同様の事例があった場合について「(番組関係者に)来てもらい、事情を聴くことはある」と述べた。
一方、菅義偉官房長官も9日の記者会見で、BPO検証委が高市早苗総務相によるNHKへの厳重注意を「放送法の侵害行為」と批判したことについて、「BPOは放送法を誤解している」と反論。「NHKの調査報告書に放送法に抵触する点があったので、必要な対応を行った」と強調したうえで、「BPOは、放送法が規定する番組を編集する際の順守事項を単なる倫理規範であると解釈している」と指摘した。
これに対し、民主党の枝野幸男幹事長は9日、国会内で記者団に「問題があればBPOなどで是正されるのが報道、表現の自由の基本姿勢だ。行政や与党は、不適切と思われるような報道に対し、最も抑制的でなければならない」と批判した。【佐藤慶、高本耕太】
「訂正放送は放送局の自律的な義務」 最高裁が初の判断
放送によって権利を侵害された人が,放送局に訂正放送を求めることができるかどうかが争われていた民事訴訟で,最高裁判所は11月25日,民事訴訟による訂正放送の請求はできないという初めての判断を示した。
この訴訟は,離婚をめぐるNHKの放送で,夫の一方的な言い分だけが放送され名誉を傷つけられたとして,埼玉県の女性(58歳)が訂正放送と損害賠償を求めていたもの。 NHKは96年6月,総合テレビの番組『生活ほっとモーニング』で「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」とのテーマで夫婦の離婚問題を放送した。この番組のなかで「結婚21年目に妻から突然離婚してほしいといわれた。離婚から4年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのか分からず,戸惑っている」という男性の話が紹介された。これに対して,この男性の前の妻である女性が,自分には取材せずに前の夫の言い分だけが一方的に取り上げられ,事実と異なる放送によって精神的苦痛を受けたとして,NHKに訂正放送と損害賠償を求めて民事訴訟を起こした。
1審の東京地裁は98年11月にこの女性の請求を棄却したが,2審の東京高裁は01年7月,夫の側に家庭を顧みない部分があったにもかかわらず一方的な言い分を放送し,女性が自己中心的であるかのような印象を与えたとして,NHKに訂正放送を命じ,名誉棄損とプライバシー侵害を認めて130万円を支払うように命じていた。 最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は,NHKに訂正放送を命じた東京高裁の判決を破棄し,放送法の訂正放送規定は放送局が自律的に訂正放送を行う義務を定めたもので,真実でない放送によって権利を侵害された場合であっても侵害された本人には訂正放送を求める権利はないとの判決を言い渡した。
訂正放送については放送法第4条に,権利の侵害を受けた本人あるいは直接の関係者から3か月以内に請求があった場合には,放送事業者は放送した事項が真実かどうかを遅滞なく調査し,真実でないことが判明したときには,2日以内に訂正か取り消しの放送をしなければならないと定められている。
最高裁第1小法廷は,放送法は表現の自由の下で放送の自律性を保障し,健全な発達を目指すものであるとし,番組への他からの関与を排除することで表現の自由を確保することが放送法の理念であるとした。そして,第4条の規定は法の全体的な枠組みと趣旨をふまえて解釈する必要があり,他からの関与を排除して表現の自由を保障する放送法の理念からして,訂正放送規定は放送局が自律的に訂正放送を行うことを義務づけたものであり,被害者が裁判で訂正放送を求める権利を認めてはいないと判断した。
東京高裁判決が放送による名誉棄損とプライバシーの侵害を認めて原告の女性に130万円の支払いを命じた部分についてはNHKの敗訴が確定した。 この判決を受けてNHKは,26日の『生活ほっとモーニング』の時間に自主的に訂正放送を行った。訂正放送は,当時の夫の言い分を否定するかたちで女性の言い分を放送し,夫側からだけの取材による放送内容であったことを認めて謝罪した。
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でもわずか二名(笑)。
必ず。
それを監視するのが報道の仕事。
こんなことは民主主義の基礎基本。
結局、「右翼」の人たち(アベさん達)の理想は今の中国や北朝鮮やロシアなんじゃないですか。
誰も文句言わなくなった社会。
( あんまり簡略すぎて、伝わってないよ。)
放送局 ( テレビ会社?) にお勤めの方は、お給料がよろしいですね。
あのいぬえちけーなんかは、これは税務関係の仕事をしている人から聞いた話で確かなものですが、定年間際だと、年収1700~1800万円らしいです。
高給の人が、じゃなくて、リストアップされていた数名全員がそうだった、ということで、皆様のいぬえちけーは大変公平かつ労働者思いの給与体系をとっているようです。
おめでとう。下々も、ぜひ見習いたいですね。
他の局も、高給だという話です。
いいですね、早いもの勝ちで、電波を割り振られると。
後は、自局でなく制作会社に番組制作を丸投げして、安く買い叩き、納期をタイトにして制作会社職員が安い給料で奴隷労働を課されていても無視。
質の低い番組でも、ちょっと面白くて視聴率が取れればよい。かくして、どの局も、同じ内容の番組 ー 日本のココがすごい、とか、嵐出演番組とか ー が横並び。
前から笑い声を入れて視聴者を面白く思わせるような心理的誘導はなされていたが、さらに強化して、ひな壇にお笑い芸人を投入。
中にはホネのある奴 ー 土田晃之みたいな ー がいて、一瞬あわてるけど、大方は知識も教養も常識もなく、ただ上の顔色を見ることのみに異常に長けているので、同じく低レベルの視聴者をうまく誘導してくれる。
かくして、異常に騒がしく無内容の番組一色となり、さすがに飽きが来た視聴者にソッポを向かれ、視聴率低下。でもこの安楽な路線を変更することはないだろう。
政権の介入を受けるのは、死活問題。馬鹿な視聴者を目覚めさせるような番組をつくったら、お取り潰しになっちゃう。
この日本を民主的に、公正に、世界で尊敬されるような国に発展させていこう、などという矜恃も目標も持たない。
ただ、自分たちだけが安楽で、特権を享受できれば、それでいいのだ。既得権益を守り抜く決意のみが、堅い。それに政権と仲良くしていれば、鮨天ぷらほか高級料理、おごってくれるしねー。
BPOが正論を言ってくれたけど、この宝も腐った泥沼に浮いているので、遠からずブクブクと沈んでいってしまうのだろう。所詮、この国の国民にとっては、平和憲法同様、豚に真珠だったのか。
そのうち、他の先進国で、「 ここがヘンだよ日本ーー世界有数の平和国家と高い教育を誇った国が、なぜかくも凋落したか」なんて検証番組を、放送してくれるかな。
なお、民主党政権下で電波オークションを行おうとしたら、強硬に反対し、テレビ局 (テレビ会社?) の既得権益を守り抜いたのが、櫻井翔の父親で、先だっての人事異動で、総務省トップになりました。そのうち、自民党から出馬か?と言われています。
イヤだね。
仮にも、「法」とついているんですから。放送法が努力義務ならば、法律にする必要はないし、
放送法を根拠に受信料を徴収しているNHKには、法的根拠がなくなります。
NHKには、ブーメランですよ(笑)。
そもそも、立法されているものを「法律ではなく倫理だ」って、無茶苦茶アホです。
校則は、倫理規範だから、それで退学になるのはおかしい…と言っているのと同じです。