Everyone says I love you !

弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

4月25日から熊本弁護士会の無料電話地震相談始まります!096-312-3250。10時から16時。

2016年04月24日 | 法律家

 

 熊本県弁護士会では2016年4月22日、熊本地震で被災した人々に向けて、被災によって生じる法律問題に関するQ&Aをネット上で公表しています。

 熊本県弁護士会の災害Q&A

 冒頭の画像はその一部ですが、被災した人にはどのような支援制度が用意されているのか、ローンの支払う余裕がない場合はどうすればいいのか、保険・共済はどうなるのかなどの疑問について、Q&A形式まとめてあります。

 また、あす4月25日(月)からは、弁護士が対応する無料の電話法律相談も開始する予定です。

 熊本の方々はもちろんのこと、大分などでお困りの方も断られることはないはずですので、ぜひご活用ください!

 

関連記事

熊本の被災者の方々へ、災害弁護士津久井進氏から「家の被害状況が分かる写真等を撮っておくこと」。

 

大災害と法 (岩波新書)
津久井 進 (著)
岩波書店

地震、津波、台風、豪雨、噴火など、毎年のように日本列島を襲う大規模災害。なぜ国、自治体の対応は遅いのか。どうして被災者に救助の手が届かないのか。東日本大震災を経たいま、災害に関する複雑な法制度をわかり易く解説した上で、その限界を明らかにし、改善策を探る。被災者のために、法は何をなし得るのか。

 

Q&A 被災者生活再建支援法
津久井進
商事法務

自然災害で住宅が全壊等した被災者に対する公的給付制度について、被災者、法律実務家、行政担当者に向けて、Q&Aにより具体的に分かりやすく解説。実務家のこういう地道な努力こそが国民を救う。

 

災害復興とそのミッション―復興と憲法
片山 善博  (著), 津久井 進  (著)
クリエイツかもがわ

憲法違反とまでいわれながらも「住宅再建の支援策」を実施した片山善博鳥取県知事(当時・現在慶應義塾大学教授)が「ミッション」という視点から災害復興と憲法を論じる。若き法律家津久井進弁護士が憲法を再発見。

 

「災害救助法」徹底活用 (震災復興・原発震災提言シリーズ)
津久井 進 (著), 永井 幸寿  (著), 田中 健一 (著), 山崎 栄一  (著), 出口 俊一  (著)
クリエイツかもがわ

大災害のあとに適用される災害救助法。その理解と運用は災害対応の基本。

復興への重要な備え。被災者救助の徹底活用法と災害救助制度の課題をはじめて提起する画期的な最新刊。



よろしかったら大変お手数とは存じますが、二つのランキング、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキングへ人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へほんブログ村ランキング

Amazon 社会・政治・法律

Amazon Kindle ベストセラー

Amazon タイムセール商品

 

 
投稿日: 2016年04月22日 19時40分 JST 更新: 2016年04月22日 19時40分 JST

熊本県弁護士会は4月22日、熊本地震に関するよくある質問をまとめた「災害Q&A」を発表した。「当面の生活費をどうにかしたい」「会社が閉鎖されたが、もらっていない給料がある」など、収入や支払い、保険、紛失物などの疑問を29の項目でまとめたものだ。

■発表された「熊本県弁護士会ニュース<災害Q&A>」の一部
(画像をクリックすると、熊本県弁護士会の公式サイトのPDFファイルにジャンプします。)
kumamoto

なお、熊本弁護士会は25日から、電話による無料相談・情報提供を実施予定としている。電話番号や対応時間は以下のとおり。

 

 

2016年04月22日 15時38分 弁護士ドットコムニュース
熊本県弁護士会、被災の法律問題まとめた「Q&A」公表 「社会インフラの役割果たす」
熊本県益城町
 

熊本県弁護士会は4月22日、熊本地震で被災した人々に向けて、被災によって生じる法律問題に関するQ&Aをネット上で公表した。被災した人にはどのような支援制度が用意されているのか、ローンの支払う余裕がない場合はどうすればいいのか、保険・共済はどうなるのかといった問題について、Q&A形式にまとめている。

このQ&Aは、新潟県中越地震や東日本大震災など、過去の災害時にも活用されたもので、その都度、全国の弁護士によって内容がアップデートされてきた。今回は、熊本地震の被害に向けて、熊本県弁護士会が再構成した。

Q&Aは、(1)支援制度関係、(2)支払関係、(3)保険・共済の問題、(4)紛失物関係、(5)収入の関係、(6)その他の6つの項目に分かれている。「り災証明書とは何か。これがあるとどうなるのか」、「当面の生活費をどうにかしたい」、「住宅ローン、事業性ローン等を支払う余裕がない」などの問題に答えている。

熊本県弁護士会によると、弁護士会には、1日に数十件、被災に関連した法律相談の問い合わせがきているという。4月25日からは、弁護士が対応する無料の電話法律相談も開始する予定。熊本県弁護士会の板井俊介弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「弁護士には社会のインフラとしての役割がある。こうした時だからこそ、弁護士を活用してほしい」と話していた。

熊本県弁護士会の災害Q&Aはこちら。

http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/qa.html

(弁護士ドットコムニュース)

 

 

津久井進の弁護士ノートさんから

 
災害の不安を増幅させるのは,お金に関する心配事。
この不安を取り除くことも,実は,緊急事態に不可欠の対応だ。
安心できれば,自分の命を守ることだけに集中できる。

九州財務局は,いち早く地元の銀行,証券会社,保険会社などの金融機関に要請を行って,万全を期した(阪神・淡路大震災のときの日銀神戸支店の遠藤支店長の徹底した被災者目線の対応が思い出される!)
だから,安心して欲しい。
(→くわしくはこちら

◆通帳や印鑑がなくなっても,払い戻しはできる。

◆証券を紛失しても,再発行してくれる。

◆定期預金も,保険も,迅速に支払ってくれる。

◆厳しい状況であっても特別の条件で融資してくれる。

◆被災ローンも「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で,減免などの解決の途がひらけた。

◆とにかく被災者目線で対応するよう配意する。

そのほか,大事だと思うことを,書き連ねておこう。

1 被災した方は,家の「被害状況が分かる写真等」を撮っておくことをお勧めする。
 益城町HPによれば「罹災証明の即時発行が可能」になるとのこと。(→こちら

2 「災害救助法」に基づく,「避難所」や「食品・飲物」や「日用品」の支給について,国が自治体に補助する金額は,例えば食費は一人1日1080円と書いてあるが(→こちらが大臣告知),状況次第でこれを上回る補助も出る。
言うまでもなく,お金よりも命が大切だから,自治体は弾力的運用に努め,被災者は我慢せずにニーズを出していくことだ。


3 国が発行している「被災者支援に関する各種制度の概要」は,現在のところ平成27年11月1日版が最新版だ。
関係者は把握しておくべきである。(→こちら


4 地震被害を受けた住宅のローン(いわゆる二重ローン)等を減免するガイドラインができたばかり。国も,地元金融機関に,手続きや効果等の説明や相談を呼び掛けた。(→こちら
家が壊れたのにローンだけが残ってしまうという事態に,解決の目処がついた。


5 行政や医療,ボランティアの支援は,すぐにやってくる。
 不安だと思いますが「何とかなる」ことを信じよう。
 地元としては,他からの支援の受入れ体制を準備する。それが被災した方々の早期の安心回復につながるはずだ。
ところで,4月16日未明に起きたM7.3(=阪神淡路大震災と同じ)の地震が本震。
被害の拡大が心配だ。
被災者の方々の不安は,本当に深刻なものだろう。
倒壊家屋で生き埋めになった方々が無事救出されることを祈る。

昨日,政府は「今日中に青空避難所というのは解消してくれ」と屋内に避難させるよう自治体に求めた。
しかし,熊本県知事は「避難所が足りなくてみなさんがあそこに出たわけではない。余震が怖くて部屋の中にいられないから出たんだ。現場の気持ちが分かっていない」と不快感を示した。(→記事はこちら

結果的には,青空避難の方が,より安全だったことになる。
やはり現場判断こそ尊重されるべき。当然だ。

ところが,菅官房長官は,昨日,緊急事態条項の憲法改正による新設が「極めて重く大切」とコメント。(→記事はこちら
現場から遠く離れた東京の内閣が全権を握って,指揮権を振るうスタイルは正しくない。

もちろん,現場の力量には限りがある。
万全な災害救助ができるようにお金の心配をさせてはいけないし,経験不足な現場に対する経験者のアドバイスや有為な人材は,いくら投入しても足りないぐらいだ。


よろしかったら大変お手数とは存じますが、二つのランキング、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキングへ人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へほんブログ村ランキング

Amazon 社会・政治・法律

Amazon Kindle ベストセラー

Amazon タイムセール商品

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【やはり大本営発表】籾井N... | トップ | 北海道の人はだまされないで... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法律家」カテゴリの最新記事