熊本県弁護士会では2016年4月22日、熊本地震で被災した人々に向けて、被災によって生じる法律問題に関するQ&Aをネット上で公表しています。
冒頭の画像はその一部ですが、被災した人にはどのような支援制度が用意されているのか、ローンの支払う余裕がない場合はどうすればいいのか、保険・共済はどうなるのかなどの疑問について、Q&A形式でまとめてあります。
また、あす4月25日(月)からは、弁護士が対応する無料の電話法律相談も開始する予定です。
熊本の方々はもちろんのこと、大分などでお困りの方も断られることはないはずですので、ぜひご活用ください!
【拡散希望】電話による相談・情報提供を実施します!
— 熊本県弁護士会 (@kuma_bar_assoc) 2016年4月22日
熊本県弁護士会は,4月25日(月)から電話による相談・情報提供を実施します。ぜひご利用ください。
電話番号:096-312-3250(フリーダイヤル準備中)
開設時間:平日10:00~16:00
料金:無料(通話料除く)
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熊本県弁護士会は4月22日、熊本地震に関するよくある質問をまとめた「災害Q&A」を発表した。「当面の生活費をどうにかしたい」「会社が閉鎖されたが、もらっていない給料がある」など、収入や支払い、保険、紛失物などの疑問を29の項目でまとめたものだ。
■発表された「熊本県弁護士会ニュース<災害Q&A>」の一部
(画像をクリックすると、熊本県弁護士会の公式サイトのPDFファイルにジャンプします。)
なお、熊本弁護士会は25日から、電話による無料相談・情報提供を実施予定としている。電話番号や対応時間は以下のとおり。
【拡散希望】電話による相談・情報提供を実施します!
— 熊本県弁護士会 (@kuma_bar_assoc) 2016年4月22日
熊本県弁護士会は,4月25日(月)から電話による相談・情報提供を実施します。ぜひご利用ください。
電話番号:096-312-3250(フリーダイヤル準備中)
開設時間:平日10:00~16:00
料金:無料(通話料除く)
熊本県弁護士会は4月22日、熊本地震で被災した人々に向けて、被災によって生じる法律問題に関するQ&Aをネット上で公表した。被災した人にはどのような支援制度が用意されているのか、ローンの支払う余裕がない場合はどうすればいいのか、保険・共済はどうなるのかといった問題について、Q&A形式にまとめている。
このQ&Aは、新潟県中越地震や東日本大震災など、過去の災害時にも活用されたもので、その都度、全国の弁護士によって内容がアップデートされてきた。今回は、熊本地震の被害に向けて、熊本県弁護士会が再構成した。
Q&Aは、(1)支援制度関係、(2)支払関係、(3)保険・共済の問題、(4)紛失物関係、(5)収入の関係、(6)その他の6つの項目に分かれている。「り災証明書とは何か。これがあるとどうなるのか」、「当面の生活費をどうにかしたい」、「住宅ローン、事業性ローン等を支払う余裕がない」などの問題に答えている。
熊本県弁護士会によると、弁護士会には、1日に数十件、被災に関連した法律相談の問い合わせがきているという。4月25日からは、弁護士が対応する無料の電話法律相談も開始する予定。熊本県弁護士会の板井俊介弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「弁護士には社会のインフラとしての役割がある。こうした時だからこそ、弁護士を活用してほしい」と話していた。
熊本県弁護士会の災害Q&Aはこちら。
津久井進の弁護士ノートさんから
安心できれば,自分の命を守ることだけに集中できる。
九州財務局は,いち早く地元の銀行,証券会社,保険会社などの金融機関に要請を行って,万全を期した(阪神・淡路大震災のときの日銀神戸支店の遠藤支店長の徹底した被災者目線の対応が思い出される!)
だから,安心して欲しい。
(→くわしくはこちら)
◆通帳や印鑑がなくなっても,払い戻しはできる。
◆証券を紛失しても,再発行してくれる。
◆定期預金も,保険も,迅速に支払ってくれる。
◆厳しい状況であっても特別の条件で融資してくれる。
◆被災ローンも「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で,減免などの解決の途がひらけた。
◆とにかく被災者目線で対応するよう配意する。
そのほか,大事だと思うことを,書き連ねておこう。
1 被災した方は,家の「被害状況が分かる写真等」を撮っておくことをお勧めする。
益城町HPによれば「罹災証明の即時発行が可能」になるとのこと。(→こちら)
2 「災害救助法」に基づく,「避難所」や「食品・飲物」や「日用品」の支給について,国が自治体に補助する金額は,例えば食費は一人1日1080円と書いてあるが(→こちらが大臣告知),状況次第でこれを上回る補助も出る。
言うまでもなく,お金よりも命が大切だから,自治体は弾力的運用に努め,被災者は我慢せずにニーズを出していくことだ。
3 国が発行している「被災者支援に関する各種制度の概要」は,現在のところ平成27年11月1日版が最新版だ。
関係者は把握しておくべきである。(→こちら)
4 地震被害を受けた住宅のローン(いわゆる二重ローン)等を減免するガイドラインができたばかり。国も,地元金融機関に,手続きや効果等の説明や相談を呼び掛けた。(→こちら)
家が壊れたのにローンだけが残ってしまうという事態に,解決の目処がついた。
5 行政や医療,ボランティアの支援は,すぐにやってくる。
不安だと思いますが「何とかなる」ことを信じよう。
地元としては,他からの支援の受入れ体制を準備する。それが被災した方々の早期の安心回復につながるはずだ。
被害の拡大が心配だ。
被災者の方々の不安は,本当に深刻なものだろう。
倒壊家屋で生き埋めになった方々が無事救出されることを祈る。
昨日,政府は「今日中に青空避難所というのは解消してくれ」と屋内に避難させるよう自治体に求めた。
しかし,熊本県知事は「避難所が足りなくてみなさんがあそこに出たわけではない。余震が怖くて部屋の中にいられないから出たんだ。現場の気持ちが分かっていない」と不快感を示した。(→記事はこちら)
結果的には,青空避難の方が,より安全だったことになる。
やはり現場判断こそ尊重されるべき。当然だ。
ところが,菅官房長官は,昨日,緊急事態条項の憲法改正による新設が「極めて重く大切」とコメント。(→記事はこちら)
現場から遠く離れた東京の内閣が全権を握って,指揮権を振るうスタイルは正しくない。
もちろん,現場の力量には限りがある。
万全な災害救助ができるようにお金の心配をさせてはいけないし,経験不足な現場に対する経験者のアドバイスや有為な人材は,いくら投入しても足りないぐらいだ。
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