このブログって、
「権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対的に腐敗する」
という箴言のもと、今なら安倍政権批判をすることが多いわけじゃないですか。
しかし、そんな中でも、この裁量労働制の法案を通すための、安倍首相が持ってきたデータが「誤用」=フェイクだった問題は、事の重大性は憲法問題ほどじゃないかもしれませんけど、この政権の腐敗度を示すという点では、びっくりするくらいひどい話だと思います。
温厚な私でも怒るよ、ほんと。
さて、裁量労働制で働く人の労働時間について
「一般労働者より短いデータもある」
とした国会答弁を安倍晋三首相が撤回した問題で、安倍首相の答弁は、裁量労働制で働く人より一般労働者の労働時間の方が長い集計結果が出やすい調査を元にしていたことが分かりました。
そもそも、両者に対する質問内容が同じでなく、
・一般労働者には「最長」の残業時間
・裁量労働制で働く人には単に労働時間
を尋ねていたというんですから、一般労働者の方が残業時間が短く出て当たり前で、話になりません(怒)。
裁量労働制 「フェイク」データで3年間も国会で虚偽答弁していた安倍政権
そして、この「2013年度労働時間等総合実態調査」に、同じ人の残業時間が1週間よりも1カ月の方が短いなど、異常な数値が新たに87事業場で117件見つかったというんです。
さらに、加藤労働相はさらに異常な数値が出るだろうと言ってます。
そんな中、びっくりするのは、安倍首相は労働時間の再調査を求められたら、
「労働時間の資料も含めて労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で審議をした」
から、再調査しないというんです。
その労働時間の資料が間違っとったんやろが!(もはや関西弁の怒号)。
そして、安倍首相はあげくのはてに、
「今回の働き方改革は長時間労働となっている方の労働条件を改善していくという目的もある。自分の能力や才能を生かしながら、しっかり健康管理もしながら働く時間を自ら計画し、設定しながら成果をあげていくもの」
と、答弁する始末。
まだ、長時間労働の人の労働条件を改善=労働時間を短くできると強弁しています。
こんな法案は国会に出させちゃいけないのはもちろんですが、この政権、ほんとに終わらせないと世も末だと思います。
アベ信者の皆さん、弁護できるもんなら、どうかしてみてくださいよ。
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毎日新聞2018年2月21日 20時38分(最終更新 2月22日 04時05分)
また、これまで厚労省が「ない」と説明していたデータの基となる調査票が、20日に厚労省本庁舎の地下倉庫から見つかったことも判明。野党の指摘を受けて調べたところ発見されたといい、問題発覚後の調査の甘さが浮かんだ。
労働時間等総合実態調査では、全国の1万1575事業場を労働基準監督官が訪問し、その事業場の「平均的な人」に対して、1日▽1週間▽1カ月▽1年の残業時間を聞き取るなどして調べた。こうして一般労働者の1日の労働時間は9時間37分で、企画業務型裁量労働制の9時間16分よりも長いというデータを作成し、国会答弁に使っていた。
19日に厚労省が公表した資料を長妻氏が精査し、新たに117件の異常な数値を見つけて同省に指摘した。例えば、ある事業場では調査した人の1週間の残業が「25時間30分」だったが、1カ月の残業は「10時間」だった。別の事業場では、1日の残業が「12時間45分」だったが、1週間では「4時間30分」の人がいた。厚労省幹部は「誤記や入力ミスが考えられる」と説明している。
首相は14日にこのデータを引用した国会答弁を撤回している。20日の衆院予算委員会では「データを撤回すると言ったのではなく、答弁を撤回した」と説明したが、再びデータそのものに疑問点が浮上した形だ。
また、労働基準監督官が調査の際に回答を記入した調査票が厚労省本庁舎の地下倉庫で見つかっていた。当初、担当課のロッカーを調べたが見つからず、「ない」と判断していたが、野党の指摘を受けて確認したところ、20日になって地下倉庫で段ボールに入った状態で見つかったという。
調査票を巡っては、加藤勝信厚労相が14日の衆院予算委で「なくなっている」と答弁しており、野党は整合性を追及する構えだ。【古関俊樹】
働き方法案 主要部分次々延期 成立急ぐ理由乏しく
2018年2月22日 東京新聞朝刊
政府は三月にも国会に提出する「働き方」関連法案について、主要部分の施行を軒並み遅らせようとしている。あらかじめ労使で決めた時間を超えて働いても残業代が支払われない裁量労働制の対象拡大についても、施行を予定より一年延期し、二〇二〇年四月施行とする方向。安倍政権は今国会を「働き方改革国会」に位置付けるが、法案の柱となる制度のスタートを遅らせることで、成立を急ぐ必要性は乏しくなりつつある。 (木谷孝洋)
安倍晋三首相は二十一日、官邸で加藤勝信厚生労働相と関連法案の取り扱いを協議。加藤氏は会談後、記者団に「さまざまな周知や手続きを考えた時に、どういう(施行)時期がいいのかを議論している」と述べ、施行延期の検討を認めた。高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)」創設も一年遅らせる方針だ。
両制度は労使交渉の大きなテーマとなる労働条件の変更に当たるため、現行のままでは周知や準備が間に合わないと判断。厚労省が裁量労働制に関する調査データを不適切に処理した問題を受け、周知や準備の時間を確保することで懸念を和らげる狙いもある。
政府は、中小企業への残業時間の罰則付き上限規制、非正規社員の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」の施行も一年遅らせることをすでに決めている。労務体制が弱い中小企業は制度変更に短期間で対応できない懸念があるためだ。予定通りに一九年四月から実施するのは大企業の残業時間規制だけとなった。
こうした政府の姿勢に対し、立憲民主党の辻元清美国対委員長は二十一日の党会合で「小手先でごまかそうとしている」と批判。野党六党の幹事長・書記局長は国会内で会談し、法案の提出見送り、裁量制で働く人の労働時間の再調査を求める方針で一致した。
◆「人の命にかかわる問題を無視」 裁量制拡大 過労死遺族ら批判
衆院予算委員会は二十一日、二〇一八年度予算案採決の前提となる中央公聴会を開いた。野党推薦の公述人として出席した過労死遺族の会代表や専門家は、裁量労働制を巡る厚生労働省の不適切なデータ処理を批判し、「働き方」関連法案に盛り込まれる裁量労働制の対象拡大を撤回するよう求めた。
寺西笑子(えみこ)・全国過労死を考える家族の会代表世話人(希望推薦)は、データ問題について「人の命にかかわる問題を全く無視している。怒りを禁じ得ない」と語った。
裁量労働制の対象拡大についても「年収要件がなく、多くの若者が『定額働かせ放題』のターゲットになる。実際は裁量がない中で成果を求められ、長時間労働をやらざるを得ない。拡大すればさらに死人が増える」と強調した。
上西充子・法政大キャリアデザイン学部教授(立憲民主推薦)は、データ問題について「裁量制が長時間労働を助長するとの指摘を野党側がしにくくなるように野党対策として作られた」と非難した。裁量制を拡大すれば「サービス残業を違法に労働者に強いている企業が合法的にできるようになる」と指摘。労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で再度議論すべきだと主張した。
伊藤圭一全労連雇用・労働法制局長(共産推薦)は関連法案に関し「今のままでは労働者の命と健康に悪影響を及ぼす」と訴えた。
与党推薦の公述人は、経済情勢や財政について意見を述べた。
(上坂修子、我那覇圭)
安倍晋三首相は20日の衆院予算委員会で、「働き方改革」関連法案に絡み問題となった裁量労働制のデータ誤用に関し、実際に働く人の労働時間の再調査を行う必要はないとの考えを示した。立憲民主党の逢坂誠二氏が実態把握のため再調査を求めたのに対する答弁。
首相は、再調査を実施しない理由として「労働時間の資料も含めて労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で審議をした」と説明。加藤勝信厚労相も「それ(再調査)をしなければ先に進まないということにはならない」と主張した。
政府はデータ誤用で、裁量労働制の下で働く人の方が一般労働者よりも労働時間が短いとしていたが、それぞれ質問方法が異なっていたとして、19日に「不適切」と認めた。加藤氏は「作成した者はデータの選び方が異なっていると認識していなかった」と述べ、故意に作成したものではないと主張した。首相は「経緯はしっかりと省内で精査する必要がある」と述べた。
厚労省の山越敬一労働基準局長は、法案を審査した労働政策審議会に対して調査結果そのものは提示したものの、比較する形では示さなかったと説明した。
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野党の皆さん、私たち内職のためにも頑張ってほしい。
すみません、この問題も怒り心頭ですけど、Jアラートって一番酷くないですか。枝野議員が二枚舌と言った、裁判所への提出資料で明らかになった、政府は本当は危機はないと認識しているのに、国民にはありもしない危機を煽って、しゃがんで頭隠せと。ありもしない嘘で、子供やお年寄りにまで命の恐怖を与えてきたことは許せないと思います。
単なるデータ上の誤植でした、ごめんなさい、
テレペロ(キモっ!)で終わらせてはダメ。
ここまで杜撰だと野党がエラーをネチネチつついてます等でごまかせんだろ。
根本からやり直さないと議論にすらできない。
ところで。
先日、バードさんが私に本を薦めていたのが少し気になって買ってみた。
帯に記されし推薦人学者をみてギョッとしたのと(許せぬ前原の顔が頭を過ったので(笑))毒々しい劇画にはヒイてしまったが、なかなかとっつき易い内容だった。
この更新記事にこれを記した理由はただ一つ!
一事が万事なのである。
『アベノミクスによろしく』なる新書のハイライトである第四章の『かさ上げ疑惑』の延長線上にこれもある。
もっともあの章題は適切ではない。
疑惑と読む読者、まずいなそうである。
〈予算委では与党議員からも、「(首相が答弁を撤回した)性格の異なるデータ比較は極めて不適切だ。猛省を促す」(公明・佐藤茂樹氏)と政府の対応に批判が相次いだ。首相は法案に盛り込む裁量労働制の拡大に関し、(1)労使の合意や労働者本人の同意が前提(2)みなし労働時間と実態がかけ離れた場合は、適切に指導する(3)対象を限定し、営業職全体に広がるという懸念を払拭(ふっしょく)する--などとして理解を求めた。〉
ふ~ん
この「労働者本人の同意が前提」というのが、もしかしたら面白い。
裁量労働制というのは、たしか、労使協定などがあれば、その職場全体に適用されるものであったのではなかっただろうか。それを安倍首相は「労働者本人の同意が前提」にしたんだ! それなら、労働者本人が同意しないなら適用されない道があるってこと!
全国の労働者諸君! 首相のお墨付きが出たんだ! 私は同意しない! と言って、いま適用されている裁量労働制を拒否しよう!!
それにしても、引用されているように「裁量労働制が拡大されると死人がふえる」。これを真剣に考えない政治というのはありうるのだろうか。
問われているのはそのこと
文字通りに受け取ってコメントしたけど、「労使の合意や労働者本人の合意」とある「や」を「または」と読み替えると、労使の合意があれば労働者本人の合意はいらないってことにもなりそうだし。でも「労働者の過半数を代表する者」との合意というのは、「労働者本人の合意」とは、ちがうはずだしなあ。
◇このブログからリンクの佐々木亮弁護士のブログは「業務量については労働者に裁量がない」のが、裁量労働制だと書かれた。そうだよなあ、と思う。効率のいいひとが早く仕事を終えたら、効率のいいひとにこそ、もっと仕事をしてもらったほうが、生産性はあがるものなあ、と思う。働き方は裁量だから自由時間が増えるとはいかないように思う。わたしの以前の職場でも、裁量で早く帰れた同僚はいなかったなあ。
*****以下、別の話題。
「自民党という政党は憲法違反」と村野瀬玲奈さんが書いてからほぼ1月になる。小西参議院議員のツイートを引用したものだ。
〈現在首相という職にある安倍晋三という人物が行った施政方針演説について、一点メモを。まず、自民党という政党は憲法違反という指摘から。
小西ひろゆき 改憲「実現の時」=安倍首相 安倍総理「(憲法改正について)長年、党是として掲げている。実現の時を迎えている。責任を果たしていこう」と述べ、強い意欲を示した。
⇒ 憲法尊重擁護義務を負う議員からなる政党で「改憲が党是」であること自体が憲法違反行為である。〉
というもの。村野瀬氏と、秋原氏のブログの更新がとだえているのが、ちょっと気がかりだ。
◇まず、現状で、安倍首相が言うように「みなし労働時間は、本人の同意が必要」と、企画業務型裁量労働制についてはなっていることがわかった。今回の裁量労働制の拡大がねらわれているのは企画業務型なので、発言は誤っていない。
わたしに以前適用されていたのは「専門業務型裁量労働制(もどき)」だったこともあるだろうからか、そのことは知らなかった。無知をおわび申し上げたい。
◇いくつか「労働法」の「入門書」に、ここしばらくの年数で目を通す機会があったが、そのことが書かれていなかったように思ったので、すこし調べてみた(じつは、複数の本に目を通したことがあるが、その本じしんは、いま手元にない)。
たしかに、書いていない本もあった。手元の「労働用語辞典」(日刊労働通信社、平成19年)には、「みなし労働時間制」「企画業務型裁量労働制」のどちらの項目にも、「本人の同意」について書かれていなかった。だが、つぎの2冊には説明されていた。ということは、書かれていたのに、わたしの印象に残らなかったのかもしれない。
「採用から退職までの法律知識」(中央経済社、平成16年の10訂)に書かれていたし、ウェブからダウンロードできる、東京都産業労働局「ポケット労働法」にも書かれていた。労基法38条の4第1項第6号の規定と知った。「当該労働者の同意を得た者」について、書面による同意が必要であり、就業規則等での包括的同意ではいけないらしい。
◇この安倍首相の発言について、たとえばこんなことが言われていた。西日本新聞は「裁量労働制 懸念解消に見直すべきだ」と題して、本人同意が必要なのは「対象となる業務が明確でなく乱用される危険性があるから」だが、野村不動産では対象外業務に乱用されていた例(600名、社員の約3分の1)
を引いている。また、JILPTの調査結果をのぞいてみた。企画業務型裁量労働制適用者の6割近くが、「部門または職種全体が適用される」から裁量労働制適用者になったと答えていることがわかり、みなし労働時間が不適切と答えているひとも4分の1超いることも出ていた。(以上です)
「みなし労働時間と実労働時間を比較すると、厚生労働省調査(2005年)によれば、みなし時間は平均して8時間3分であるのに対し、実労働時間は9時間2分であり、1時間近い隔たりがある(労政時報3675号112頁)。この乖離は専門業務型よりも大きい。決議が有効期間をつけ定期的に見直されていてもこうした乖離があることは、制度趣旨に照らして問題である」(nanijiro:それでも「本人の同意」はなされてしまう)。
「会社に縛られず自由に」→「会社に縛られず上司が自由に」
中国(現中華拝金封建帝国)が、朝鮮戦争での義勇兵を募ったやり方も思い出します。
まだ続いてるんだ・・・(呆れ)
▲■さん ≒ 日本会議 k さんよ、
今国会で重要な審議をやってるんだけど、あなたはそれについてどう思うの?
せっかく主様が2つ続けて記事を書いているんだから、当該コメ欄に何か投稿して下さい。
妄想史観より現実が大事でしょ?』
私は、労働問題について詳しくは無いですが、素人考えを述べてみたいと思います。
先ず、問題の本質を捉える事。
「安部政権ガー、 安部政権ガー」と言ってみても、問題は解決しません。
今回、安部政権は、大企業の為に動いているのですから、大企業対労働者問題と捉えるべきです。
残業について、大企業労働者間に横たわる問題は四つ、大企業に二つ、労働者に二つ在ります。
労働者の内、真面目で責任感が強く、命を削ってでも残業して、責任を果たそうとする人達が居ます。この人達を便宜上、A群と名付けます。
それに対して、少し、不真面目で、責任感はあるが、強烈な責任感とはいえず、生活の為の残業を、健康を害さない程度にする人達が居ます。
この人を便宜上B群と名付けます。
大企業の内、コスト削減の為に只で労働者を扱き使ってやろうと考える大企業達が在ると思います。
この大企業達をC群と名付けます。
それに対して、B群の労働者の様に、生活の為にだらだら働く労働者に賃金は出せないと云う大企業達が居ます。
この大企業達をD群と名付けます。
A群は過剰労働、B群は生活残業、C群は労働者搾取によるコスト削減、D群はB群の生活残業阻止と纏める事が出来ます。
この大企業労働者間に在る四つの問題を裁量労働制で解決出来るか、考えてみます。
【 裁量労働制
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、日本において労働者が雇用者と結ぶ労働形態のひとつであり、労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種において適用される[1]。
制度 編集
裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」とがある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長へ[2]の届け出とが必要である[1][3]。
以下省略
以上 ウィキペディア [ 裁量労働制 ]より 】
裁量労働制の問題点は「この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。」と在るように、みなし労働時間より、実際に働いた時間が短ければ、労働者にとって利益となるが、実際に働いた時間が長ければ、無賃金で働かされる事に成るのである。
みなし労働時間より、実際の労働時間が長かった場合、労働者のA群は、身体を壊し、死んでしまっても、みなし労働時間分の賃金しか払われなくなります。
みなし労働時間を超えた労働時間は無賃金です。
労働者B群は、みなし労働時間を超えた時間は賃金が出ませんので、超えた労働時間については、死なない様に、手を抜き、出来るだけ早く仕事を終わらせます。
大企業C群は、労働者A群が、真面目に只働きしてくれるので、利益を得ます。
大企業D群は、労働者B群が、生活残業をしなく成るので利益と成ります。
結局、大企業D群は、無駄な、生活残業を阻止出来ますし、労働者B群が生活残業をする事を止めさせられます。
しかし、大企業C群は、労働者A群を只働きさせて、利益を得るのを阻止出来ませし、労働者A群も、長時間労働の只働きで身体を壊し、寿命を縮めます。
と云う事で、裁量労働制では、 大企業労働者間に在る四つの問題を解決する事が出来ません。
だから、裁量労働制に反対です。
では、どうしたら、良いんでしょうか?
私が考えたのが、残業代単価を高くする事と、と同時に残業許可制並びに無許可残業罰金制です。
残業代単価を高くすると、長時間労働すればする程、たくさん賃金を払わなければならないので、労働者A群は、長時間労働をさせられる事は無くなります。
大企業C群については、労働者A群を只働きさせる事を阻止する事が出来ます。
また、残業許可制並びに無許可残業罰金制とする事で、労働者B群は、勝手に残業出来なくなります。
もし、勝手に残業すれば、賃金が支払われ無いだけで無く、ペナルティとして罰金を支払わされます。
また、大企業D群は、労働者B群の生活残業を阻止する事が出来ます。
よって、残業代高単価化と残業許可制並びに無許可残業罰金制が、大企業労働者間に在る四つの問題、即ち、A群の過剰労働、B群の生活残業、C群の労働者搾取によるコスト削減、D群のB群が生活残業する事の阻止を解決する事が出来ます。
返事が遅れて申し訳ないっす。
先週は税務署に2回、足を運ばねばならずーーなぜって、1回目は関係書類を貰いに回るのに意外に時間を要し、税務署の奴、4時に「相談」を締め切ってやがんの! せっかく納税者バード様が税金を納めにご足労くださってるのにだよ(まあ家を出たのが遅かったんだけどさ w)
んで一日置いて、また電車を3本乗り継いで税務署まで行ったわけ(うちから区政の中心機関に行くのに、3本も電車を乗り継いで行かなきゃならんの! これで23区在住なんだよ。コミュニティバスぐらい運行しやがれ、〇〇区のボケ。 ちなみに両隣の区の区役所のほうがよっぽど近くて、しかもわしの住んでる区よりイメージ良いの・・・(;_;))
で、疲労困憊してしまったのであります。驚くほど体力ない。特に1年少し前、あんよを骨折してから出不精になり、筋力が落ちて一気にバアさん化が進行したな。
まあ延々関係ないことを書きましたが 、
> 残業代高単価化と残業許可制並びに無許可残業罰金制が、(略)問題を解決する事が出来ます
その案には賛同する。
しかし、残念ながら、経済界にはそんな考えは毛頭ないのである。
奴らは「残業代は支払いたくない」「労働者を働かせ放題にしたい」、つまり
人件費はコストである
=コストは圧縮しなければならない
=これにより収益がアップする
=これぞ成長戦略である
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
という考えしかないのである。
そして「働き方改革」が単に労働者に正当な報酬を支払わず使い捨てにする奴隷法、「働かせ改悪」であることがアホの国民にもばれてしまいました(ただし3割ぐらいはまだアホのまま)。
経団連、経済同友会、日商などのトップらが超残念がっていたね、ハハ、ざまあ。しかし、高プロは押し通す決意らしい。高プロの年収要件を下げていけば、結局裁量労働制対象拡大と変わらんことになる。
今日の労働の不安定化、国民の貧困化に大きく寄与する(もち皮肉ね)派遣法も小さく産んで大きく育てた。高プロだって同じだ。すでに「年収400万まで対象拡大したい」と言っちゃってる。
腐れ経済界・官僚・アヘを筆頭とする与党議員はクタバりやがれ!!!