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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

秘密保護法案へのパブリックコメントを出しましょう!

2013年09月15日 | 日本国憲法の先進性

 

秘密保全法(特定秘密保護法)へのパブリックコメントを出しましょう。氏名などは書く必要がないので、気軽に書くことができます。絶対反対!だけでもいいし、以下のパブコメ案のコピペや修正でもいいのです。私もそうしました。17日火曜日必着となっていますので、お早めに!

●電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集について

 

F35戦闘機を武器輸出三原則の例外にする安倍政権が秘密保全法制定を狙うのは必然だ

航空自衛隊の次期主力戦闘機へのF35選定と秘密保全法 官僚の都合で侵害される国民の知る権利

「秘密保全法」はF35戦闘機導入のために作られるリーク防止法 中国漁船衝突ビデオ流出は二度となくなる

 

パブコメは17日火曜日必着です。

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日本弁護士連合会のパブコメ案その1

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日                                   

  内閣官房内閣情報調査室御中

 特定秘密の保護に関する法律案(以下、「本件法案」といいます)は、対象となる特定秘密について、①防衛,②外交,③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、④テロ活動防止の4分野を対象とするとして、別表でさらに具体的に項目を挙げています。

しかし、別表をみても、これでは対象とされる情報の範囲が明確でなく、広すぎます。

例えば、原発の問題についても、原発の安全性に関わる問題が、原発に対するテロ活動防止の観点から特定秘密に指定される可能性があります。また、TPP交渉に関わる情報も、外交に関する情報として特定秘密に指定される可能性があります。

これらの情報が特定秘密に指定され、その漏えいや取得、つまり内部告発や取材活動が処罰されることになれば、私たちはこれらの生活に関わる重要な情報を知ることができなくなってしまいます。

現在でも、私たちの生活に関わる問題について政府が十分に情報公開をしているわけではありません。特定秘密の保護に関する法律が制定されれば、ますます私たちが必要な情報を得にくくなることが明らかです。今、なされるべきは、徹底した情報公開であり、刑罰等による秘密の保護ではありません。

ですから、私は本件法案に反対です。

                                                                以上

 

その2 

特定秘密の保護に関する法律案を読みましたが,このような法律は制定すべきではありません。

国家秘密法案が国会に提出されたのは,東西冷戦の時代でした。現在はそのような時代ではありません。国家観の対立や地域紛争,テロ活動などが起こってはいますが,これらの問題の背景は,経済格差による深刻な貧困や,情報不足により相互理解が十分にできていないことなどがあります。

法律案は,①防衛,②外交,③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、④テロ活動防止の4分野を秘密情報の対象として,これまで以上に情報の秘密の壁を強固にし,世界に対峙するという考え方を鮮明にしています。

平和憲法を基本的な価値原理とする我が国のあり方としては,強固な秘密の壁を作って相互不信や対立の深刻化に向かうのではなく,情報公開を推し進め,人間交流や経済交流を活発にし,相互がそれぞれ相手を必要とする関係を築くことにより,世界に相互信頼の輪を広げることに努めるべきです。

重要な情報の管理は,管理ルールを適正化することで実現すべきで,管理する人を厳しく監視することで実現することはプライバシー侵害です。

秘密情報の提供先になることが想定される国会議員や裁判官を処罰の対象とすることも異常です。

このような法律は,一旦成立すると,今後長きにわたって日本の世界観として周辺国家から評価判断される指標になります。政府はそのことの甚大な影響を真摯に考えるべきです。

以上

その3

特定秘密の保護に関する法律案を読みましたが,このような法律は制定すべきではありません。

そもそも,いま,日本でこのような法律を制定しなければならない必要性があるのでしょうか。一国民からみると,尖閣諸島沖中国漁船衝突事故映像のどこが秘密情報なのか理解できません。国際テロ対策として警察が日本国内に住むイスラム教徒の人たちの個人情報を広く集めていたことも,テロ対策として許されることだと思えません。むしろ,プライバシー侵害です。

ウィキリークスが米軍の犯罪行為や,各国政府の不正行為,政府首脳の不穏当な発言などをインターネット上に公表したことは,各国政府が驚愕し怒りを露にしていましたが,一個人としては積極的に評価する人がたくさんいます。元CIA職員のスノーデン氏が,米国政府が米国のサーバを経由する世界中の膨大な個人情報を取得して来たことを暴いたことについても,世界中の政府の戸惑いと,一個人の積極的評価は対照的でした。

このような時代に,国家秘密というものをどのように認めることができるかという問題は大変むずかしく,ましてや,広範な行為を重い刑罰で処罰しようとする方向性は明らかに誤りです。

平和憲法を基本的な価値原理とする我が国のあり方としては,強固な秘密の壁を作って相互不信や対立の深刻化に向かうのではなく,情報公開を推し進め,人間交流や経済交流を活発にし,相互がそれぞれ相手を必要とする関係を築くことにより,世界に相互信頼の輪を広げることに努めるべきです。

 

その4

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日 

  内閣官房内閣情報調査室御中 

第1 意見の趣旨

    日本国憲法の基本原理を尊重する立場から,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下「本件法案」という)に強く反対する。

 

第2 意見の理由

 1 立法事実がないこと

     国民主権原理や国民の憲法上の権利などに重大な影響を与えるおそれのある法案の立法化が是認されるためには,当該法案を必要とする具体的事情(立法事実)の存在が必要不可欠である。

ところが,2011年1月4日に政府が設置した秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下、「有識者会議」という)において紹介された過去の情報漏えい事案をみると、実刑に処せられたのは懲役10月に処せられたボガチョンコフ事件1件だけであり、同事件も他の漏えい事件も,日本弁護士会秘密保全法制対策本部の事案分析によれば、十分な原因分析と必要以上とも言える対策が採られており,漏えい事件の再発を防いでいる。

従って,秘密漏えいを防止するために新たな立法を必要とする立法事実は存在しないから,本件法案を立法化すべきでない。

2 「特定秘密」に指定できる情報の範囲が広範過ぎる

本件法案では,秘密指定の対象となる「特定秘密」の範囲を,①防衛,②外交,③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、④テロ活動防止の4分野とし,別表で項目を挙げている。

しかし、これによって秘密指定できる情報の範囲は広範かつ不明確に過ぎる。

第1号(防衛に関する事項)は,自衛隊法別表第4と同じであり,何ら限定していない。

第2号(外交に関する事項)は,「安全保障」の範囲が無限定に広がるおそれがある。

第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)は,「外国の利益を図る目的」「我が国及び国民の安全への脅威」「その他の重要な情報」など抽象的で曖昧な文言になっており,範囲が極めて不明確である。

第4号(テロ活動防止に関する事項)は,政府がどのような「テロ活動」を想定するかについて歯止めがないし,政府のある活動がその防止のためのものかどうかも政府の主観的な判断次第であるから,いくらでも範囲が拡大してしまう可能性がある。

これらに,「我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要」との限定要件を付するとしても,その文言自体が抽象的である上に,行政機関が自ら判断することになっているので,厳格に運用される保障はない。

3 人的管理はプライバシー侵害である

人的管理は,情報を管理する人の側に注目して,人の監視を強化することに

よって情報漏えいを防ごうとするものである。

確かに過去の漏えい事件を振り返ると,漏えい者について何らかの特異事情が見受けられないではない。しかし,現実問題としては,様々なリスク要因があっても情報漏えいしない者がいる一方で,リスク要因がほとんどなかった者が情報漏えいすることが起こることがある。したがって,リスク情報を集積することにより漏えい事件を未然に防ぐことはかなり難しい。

他方,スパイ活動・テロ活動関係や犯罪・懲役の経歴,情報取扱者としての非違,薬物濫用・影響,精神疾患,信用情報など,他人に知られたくない個人情報が相当含まれており,プライバシー侵害のおそれがある。

本件法案は,行政機関職員等の同意を得た上で,第三者に対する照会等によ

り調査を行うこととしているが,行政機関職員等が上司等から同意を求められ

た場合に,真に自由な意思に基づいて同意・不同意の判断を行うことは組織の

性質から考えて不可能である。

4 罰則が過剰である

 本件法案では,故意による情報漏えいだけでなく,過失による情報漏えいも

処罰するとしているが,過失犯を処罰対象とすることは,責任主義の原則からして極めて問題である。

既遂の場合だけでなく,未遂の場合,共謀の場合,独立教唆の場合,煽動の場合も処罰対象としており,処罰できる行為の範囲が著しく広い。

また、本件法案では,国会議員、裁判官、情報公開・個人情報保護審査会委員などが故意又は過失により秘密情報を漏えいした場合には懲役5年以下の刑罰を課することにしている。裁判官及び審査会委員は国家公務員法の守秘義務で十分に足りており,このような処罰規定を設ける必要はない。国会議員については国会議員間の自由な討論や政策秘書に調査させることを罰則付で禁止することになり,議会制民主主義が空洞化するおそれがある。

秘密情報を取得する行為態様が,「人を欺き」「人に暴行を加え」「人を脅迫する行為」「財物の窃取」「施設への侵入」「不正アクセス行為」「特定秘密の保有者の管理を害する行為」である場合,行為者は処罰されることになる。しかし,これらの行為概念はいずれも不明確である。特に「その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為」は,それ自体が犯罪でないことを想定しているようであるから,そうだとすれば,処罰範囲は不明確である上に,過剰と言わざるを得ない。

5 結論

よって,日本国憲法の諸原理を尊重する立場から,本件法案が立法化されることに強く反対し,政府が本件法案を国会に提出しないことを強く求める。

 

                                                             

 クローズアップ2013:秘密保護法案 「定義」、行政裁量で 外部チェックのすべなく

2013年09月14日

秘密保護法案のポイント=2013年9月14日
秘密保護法案のポイント=2013年9月14日

 国の安全や治安に関わる重要情報の漏えいに厳罰を科す「特定秘密保護法案」の概要が公表された。何を 「秘密」とするかは行政側の裁量で決められ、公務員だけでなく「秘密」を取得した民間人も処罰対象になる。罰則も最長懲役10年を想定されている。情報公 開とは逆行することも想定され、国民の「知る権利」を侵害する恐れも指摘されている。

 ◇外部チェックのすべなく

 法案は、同盟国などと安全保障情報を共有するため、情報流出を防ぐのが狙いだ。米国が日本に求めていた。

 「防衛」「外交」「安全脅威(スパイ)活動の防止」「テロ活動防止」の4分野で、秘匿の必要が特に高い情報が「特定秘密」に指定される。

 内容は分野ごとに項目を列挙。「テロ活動防止」では「テロ活動による被害の発生・拡大の防止のための措 置またはこれに関する計画もしくは研究」など4項目を挙げている。具体的に書けば秘密の内容が明らかになるため抽象的だ。どのような情報が秘密なのかも外 部には分からない。

 秘密を扱うことが想定されるのは、省庁の政務三役や防衛省、外務省、警察庁、都道府県警察の職員。それ に防衛産業など官庁と契約を結んだ会社の社員らだ。政務三役を除き、渡航歴や家族の国籍、犯罪歴、借金、薬物中毒の有無、精神科病院への入通院歴などを申 告し、チェックを受ける。

 「秘密」の内容を、厳罰を設けてまで秘密にするものかどうかのチェック機能はない。

 米国では大統領が安全保障などに関する機密を指定する。だが、機密の指定と解除、さらに内容をチェックする仕組みが明確になっている。米国立公文書館にある情報保全監察局が適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長には機密の解除請求権が与えられている。

 これに対して、今回の特定秘密保護法案では、防衛相や外相、警察庁長官らが指定し、解除の必要性も行政機関に委ねられている。外部チェックが想定されていないのだ。

 秘密の指定期間は5年が上限だが、再指定の回数の制限はない。何度も指定を続ければ永久に秘密にすることも可能だ。自民党のプロジェクトチーム座長を務める町村信孝元外相も「考えるべき事項だとは思う」と話す。

民主党政権当時の2010年、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で海上保安庁が撮影したビデオ映像が流出した問題を受け、秘密保護法案の検討が始まっ た。それに先立ち、民主党政権が11年4月に国会提出した情報公開法改正案には、情報隠しを裁判官がチェックできる仕組みがあった。国が不開示にした文書 が、情報公開訴訟に持ち込まれた場合、裁判官だけで文書を閲覧して公開すべきか判断するのだ。しかし、法案は審議されぬまま廃案に。政権交代した第2次安 倍政権では、改正案を再提出する動きはない。情報公開制度に詳しい「情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんは「どのように秘密を解除するか や、秘密を必要以上に広げない仕組みが全く考えられていない」と批判する。

 法案は、特定秘密を漏らした公務員だけでなく「そそのかしたり、あおる」などして秘密を得ようとした側にも最高懲役10年の処罰を明記したことが大きな特徴だ。

 報道機関の取材にも制約が出かねない。記者から見れば正当な取材行為が、法案の規制する「欺き」や「脅迫」「教唆(そそのかし)」に当たると解釈されかねない。取材先が情報を出さない口実にされる恐れもある。

 現行の国家公務員法の守秘義務違反は最高で懲役1年、自衛官らを対象にした自衛隊法の防衛秘密漏えいは 最高で懲役5年で、現行法とのバランスの観点から慎重な検討を求める声もある。甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「刑の上限は命や財産など被害の 重さに応じて決められるものだが、秘密保護法では被害の重さを算定しにくい。漏らさぬように威嚇の効果を狙って10年にするのだろう。だが、現行の国家公 務員法でも、重大な違反行為は過去ほとんどない」と指摘する。【臺宏士、日下部聡、青島顕】

 ◇「知る権利」与野党に懸念の声

 政府は特定秘密保護法案を10月15日召集の臨時国会に提出する方針だ。だが、公明党は、政府が同党の 了承なく国民から意見を聴くパブリックコメントを始めたことに不信感を深めており、法案作成の与党協議が遅れる可能性がある。野党には「知る権利」を侵害 するとの懸念もあり、成立の見通しは立っていない。

安倍晋三首相は国家安全保障会議(日本版NSC)の設置に意欲を示しており、政府は同法案とNSC設置法案の同時成立を目指している。NSCは米国 などと機密情報のやり取りをする必要があり、政府高官は「秘密保護の仕組みがなければ外国の情報を入手できない」と語る。同時成立を図るため、政府は、衆 参両院で連日の審議が可能な特別委員会の設置も検討したが、自民党は「連日、秘密保護法案の審議に時間が割かれ、紛糾材料になりかねない」(国対幹部)と 後ろ向きだ。

 また、両法案の担当は菅義偉官房長官だったが、秘密法案の審議が遅れればNSC設置法案の審議にも影響 が出かねないことから、政府は秘密法案の担当を森雅子少子化担当相に差し替えた。NSC法案の審議を優先させたとみられ、政府は秘密法案の臨時国会での成 立にこだわっていないとの臆測も出ている。

 公明党は、政府が不手際を謝罪したことを受け、12日に法案検討プロジェクトチーム(座長・大口善徳衆院議員)を設置した。ただ、党内には「知る権利の尊重規定があっても本当に担保できるのか」との疑問があり、慎重に対応する構えだ。【小山由宇】

 

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38 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ATM)
2013-09-15 17:24:19
秘密保全法に反対する人々は、それに類似する、あるいは遥かに強力な法律を持つ中国や韓国を危険視しているということでしょうか?
返信する
秘密保護法案絶対反対 (齋春)
2013-09-16 02:28:28
いかにも、国民主権を軽視したい政権らしい法案ですね。自分たちを勝手にし、国民を不自由にする、こんな法案は絶対通すべきではありません。
返信する
Unknown (K-T)
2013-09-16 11:58:57
安全保障の観点からということですが、
「秘密保護法」。 これまでから少しずつ名前を変えながら何度も出てきますね。いつものように対象の範囲が判らない漠然とした名前だと思います。
知るべき情報が伏せられる危険性をどうしても感じてしまいます。
返信する
私も (匿名希望)
2013-09-17 00:01:27
この法案改正には反対です。
返信する
Unknown (Unknown)
2013-09-17 04:29:28
反対します!
返信する
Unknown (ころ)
2013-09-17 07:51:21
 軍事上の機密に限定すべきじゃないですかね。
返信する
Unknown (特命?)
2013-09-17 09:00:25
政府の都合で、何が秘密か?を勝手に決定され、真実が隠蔽され、報道の自由が阻害されるこの法案に断固反対!
返信する
教えて頂きありがとうございます (lojugy)
2013-09-17 09:21:55
対象とされる情報の範囲が不明確なのがとても気になる。これはとてもコワい事だと思う。反対のコメント私も出しました。
返信する
反対します (あいか)
2013-09-17 10:31:19
恣意的に情報が隠される恐れが大だと思います。
返信する
Unknown (Unknown)
2013-09-17 12:57:54
反対します。
返信する

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