フィリピンにはバリックバーヤンという制度があります。
12月7日以降フィリピン人配偶者と一緒であれば入国が可能になりました。
- フィリピン国籍を持つ重国籍者
- フィリピン国籍者と渡航する外国籍の配偶者とその子供(年齢不問)
- 元フィリピン国籍者と渡航する外国籍の配偶者とその子供(年齢不問)
- フィリピン国籍者と渡航しない外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍者の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の外国籍の親
- 有効な永住権(移民ビザ)の保有者
- 駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
- フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
- 外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
- 有効な特別(非移民)ビザの保有者
I. フィリピン国籍を持つ重国籍者
有効なフィリピン政府発行のパスポートを所有していない場合、フィリピン国籍者認定証明書または、2003年(共和国法9225)による
国籍維持・再取得証明書を保有している元フィリピン国籍者であれば、入国が認められます。
II. フィリピン国籍者と渡航する外国籍の配偶者とその子供(年齢不問)
2020年11月26日付第85号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、
2020年12月7日より、フィリピン国籍と渡航する外国人配偶者およびその子供(年齢不問)の査証免除(ビザ無し)入国を許可しました。
上記の外国籍の入国には以下の条件があります:
1. フィリピン国籍の配偶者もしくは親と渡航すること
2. 滞在日数+6ヶ月以上有効な旅券を持って渡航すること
3. フィリピン国籍の配偶者もしくは親との血縁を証明する書類を持参すること。(例:結婚契約書・結婚証明書、出生証明書、英訳済み戸籍謄本など)
入国時に入国管理局の要件を満たすため、必要です
4. 行政令408号/1960の査証免除国の国籍であること
(https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/visa/visa-free-entry-for-temporary-visits/#nav-cat);
5. フィリピンの隔離施設の仮予約をすること
(http://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-august-24-2020/)
6. COVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、ご利用の航空会社、フィリピン赤十字社 (https://e-cif.redcross.org.ph/)、フィリピン空港診断研究所(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
7. 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります
III. 元フィリピン国籍者と渡航する外国籍の配偶者とその子供
2020年11月26日付第85号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、2020年12月7日より、フィリピン国籍と渡航する外国人配偶者およびその子供(年齢不問)の査証免除(ビザ無し)入国が認められるよう指示しました。
上記の外国籍の入国には以下の条件があります:
1. 元フィリピン国籍である証明書を持参し渡航すること(NSO出生証明書、古いフィリピン旅券など)入国時に入国管理局の要件を満たすため必要となります。
2. 元フィリピン国籍の配偶者もしくは親と渡航すること
3. 滞在日数+6ヶ月以上有効な旅券を持参し渡航すること
4. 元フィリピン国籍の配偶者もしくは親との血縁を証明する書類を持参すること。(例:結婚契約書・結婚証明書、出生証明書、英訳済み戸籍謄本など)
入国時に入国管理局の要件を満たすため、必要です
5. 行政令408号/1960の査証免除国の国籍であること
(https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/visa/visa-free-entry-for-temporary-visits/#nav-cat);
6. フィリピンの隔離施設の仮予約をすること
(http://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-august-24-2020/)
7. COVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、ご利用の航空会社、フィリピン赤十字社 (https://e-cif.redcross.org.ph/)、フィリピン空港診断研究所(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
8. 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります
IV. フィリピン国籍者と渡航しない 外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の親
2020年7月30日付第60号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、フィリピン国籍者の親族である外国人の入国に関するガイドラインを改定しました。
次の外国人(下記のカテゴリーに明記された元フィリピン国籍者も含む)は、フィリピン入国に際して、適切なビザを取得または保有していることが求められます。
- フィリピン国籍者の外国人配偶者
- フィリピン国籍者の外国籍の子供(未成年)
- フィリピン国籍者(年齢を問わず)の介助等が必要な外国籍の子供
- 未成年のフィリピン国籍者の外国人の親
- 外国人の親の介助等が必要なフィリピン国籍者の子供(年齢問わず)
フィリピン人の配偶者が一緒でない場合は入国できません。
フィリピン大使館で査証取得したフィリピン人配偶者がいる日本人の場合、そのフィリピン人配偶者がフィリピンに在住しない場合入国はできません。
ご注意されてください。
※ バリクバヤンとは、フィリピンを1年間継続的に離れているフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、旧フィリピン国籍者とその家族です。
ここでいう家族とは、バリクバヤンの外国籍配偶者または子供を指します。
(バリクバヤンとして適応されない方)
*21日間無査証滞在ができる渡航者の国籍一覧(EO 408)に記載されていない外国籍の配偶者や子供、または一覧に記載のない国籍に変更した旧フィリピン国籍者は、このプログラムを利用することはできません。
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