建設工事に伴い副次的に得られる物品を総称して建設副産物という。資源有効利用促進法(1991)により規定される再生資源と、廃棄物処理法(1970)により規定される廃棄物の2つの概念が含まれる。
(1)中間処理を必要とせず、そのまま原材料として利用されるもの。建設発生土や予め分別されたガラスくず、金属くず、廃木材、紙くず等の再生資源(他人に有償で売却できる有価物)。
(2)廃棄物のうち、中間処理を行うことにより、原材料として有効利用の可能性があるもの。アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物などが代表的。
なお、廃棄物のうち、原材料として利用が不可能なものは、建設副産物には含まれない。具体的には、有害・危険な廃棄物(廃石綿、廃PCB、引火性廃油などの特別管理産業廃棄物)、および、現場事務所ごみや工事現場内の燃えがらなど。
適正な処理に係る総合的な対策として、建設副産物適正処理推進要綱(2002改正)が、発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準について定める。
(1)中間処理を必要とせず、そのまま原材料として利用されるもの。建設発生土や予め分別されたガラスくず、金属くず、廃木材、紙くず等の再生資源(他人に有償で売却できる有価物)。
(2)廃棄物のうち、中間処理を行うことにより、原材料として有効利用の可能性があるもの。アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物などが代表的。
なお、廃棄物のうち、原材料として利用が不可能なものは、建設副産物には含まれない。具体的には、有害・危険な廃棄物(廃石綿、廃PCB、引火性廃油などの特別管理産業廃棄物)、および、現場事務所ごみや工事現場内の燃えがらなど。
適正な処理に係る総合的な対策として、建設副産物適正処理推進要綱(2002改正)が、発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準について定める。