私は知らなかったのですが、まねきTVというサービスの仮処分命令の申立てが放送局からなされており、東京地方裁判所が放送局側の申立てを却下するという判断をくだしました(こちら)。
このサービスは業者が提供するスペースにHDDレコーダーを置き、HDDレコーダーをインターネットに接続することにより、当該HDDレコーダーに録画した日本の番組を全世界で見ることができるというものです。海外に在住の日本人にはとてもありがたいサービスですね。
このサービスが始まったときから、個人的には送信可能化権をめぐって問題になるのではないかと思っていたのですが、今年に入って仮処分の申立てがなされていたようです。
決定文を読んで知ったのですが、放送局側は個人でこのHDDレコーダーを使って録画し、それをインターネットを使って視聴することが著作(隣接)権侵害だとは主張していないのですね。私は、てっきりこの機械を使うこと自体が著作権侵害だと主張される可能性があるのではないかと思ったのですが、さすがにそこまでは主張していないようです。
だとすれば、このまねきTVのサービスは、機械の設置場所とインターネット回線を提供しているだけですから、これをもって著作(隣接)権侵害を主張するのはさすがに無理があるのではないかと思います。
放送局側は即時抗告をするようですが、今後の行方を見守っていきたいと思います。
このサービスは業者が提供するスペースにHDDレコーダーを置き、HDDレコーダーをインターネットに接続することにより、当該HDDレコーダーに録画した日本の番組を全世界で見ることができるというものです。海外に在住の日本人にはとてもありがたいサービスですね。
このサービスが始まったときから、個人的には送信可能化権をめぐって問題になるのではないかと思っていたのですが、今年に入って仮処分の申立てがなされていたようです。
決定文を読んで知ったのですが、放送局側は個人でこのHDDレコーダーを使って録画し、それをインターネットを使って視聴することが著作(隣接)権侵害だとは主張していないのですね。私は、てっきりこの機械を使うこと自体が著作権侵害だと主張される可能性があるのではないかと思ったのですが、さすがにそこまでは主張していないようです。
だとすれば、このまねきTVのサービスは、機械の設置場所とインターネット回線を提供しているだけですから、これをもって著作(隣接)権侵害を主張するのはさすがに無理があるのではないかと思います。
放送局側は即時抗告をするようですが、今後の行方を見守っていきたいと思います。