会社法施行規則第65条第3項は次にように規定しています。(会社法施行規則第133条第6項、会社計算規則第161条第7項、第162条第7項にも同旨の規定あり。)
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
これは、実務上助かります。印刷して発送してから印刷ミス等を発見したとしてもこれを訂正することは結構難しいのです。訂正表を印刷して送付したりするとものすごいコストがかかりますし、第一、時間的に間に合わないことがほとんどです。印刷ミス等で株主総会決議が取り消されることはまずないでしょうが(まず九分九厘、裁量棄却でしょう。)、事務方としてはあまり気持ちのいいものではありません。
会社法では、招集通知にURLを掲載しておけば、印刷ミスがあっても一々送り直さなくてもインターネットに掲載することによって訂正することができます。
こう考えてみると、新法でやるメリットもあるみたいですね。今度の定時総会を新法でやるか旧法でやるか、各社迷っているところだと思いますが、新法でやる会社も結構あるかもしれませんね。
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
これは、実務上助かります。印刷して発送してから印刷ミス等を発見したとしてもこれを訂正することは結構難しいのです。訂正表を印刷して送付したりするとものすごいコストがかかりますし、第一、時間的に間に合わないことがほとんどです。印刷ミス等で株主総会決議が取り消されることはまずないでしょうが(まず九分九厘、裁量棄却でしょう。)、事務方としてはあまり気持ちのいいものではありません。
会社法では、招集通知にURLを掲載しておけば、印刷ミスがあっても一々送り直さなくてもインターネットに掲載することによって訂正することができます。
こう考えてみると、新法でやるメリットもあるみたいですね。今度の定時総会を新法でやるか旧法でやるか、各社迷っているところだと思いますが、新法でやる会社も結構あるかもしれませんね。