ぴてのひとりごと

法務や福岡ソフトバンクホークスの話題など、徒然なるままに書き込んでいるブログです。

会社法施行規則

2005-11-30 00:09:58 | 法務
 ついに出ました!会社法施行規則のパブリックコメント(こちら)!会社法施行規則を始めとした法務省令が9本。こりゃあ読むだけで一苦労ですなあ。作る方も大変だったでしょうね。
 とりあえず流し読みして気づいた点を書いてみます。

(会社法施行規則)
・公開会社は、すべて役員の報酬等の総額を開示しなければならないようです(77条3項4号)。
・監査役が財務会計に関する相当程度の知見がある場合は、その旨を事業報告に書かなければいけないようです(77条3項7号)。
・社外役員の活動状況を事業報告に書かなければいけないようです(78条4号)。
・株式会社の支配に関する基本方針ってなんだ?敵対的買収防衛策のことなのでしょうか?(80条)

(株主総会に関する法務省令)
・集中日に招集する場合はその理由を書かなければいけないようです(3条1号ロ)。
・株主総会議事録には、出席全取締役の記名押印は不要なように読めるがそれで正しいのだろうか?(10条3項)
・参考書類に「社外取締役候補者とした理由」なるものを書かなきゃいけないようだ(12条4項)。

(株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令)
・内部統制システムは連結ベースで構築する必要があるようです(4条1項6号)。

(株式会社の計算に関する法務省令)
・持分法投資損失(これは現在までの累計でということになるのでしょうか?)が分配可能額の計算にあたって控除されることになったようです!(112条4号)

 こりゃ、びっくりの連続ですね。これからじっくり読んでみないといけませんね。

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2 コメント

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こんにちは。 (toshi)
2005-11-30 11:12:56
先日はTBありがとうございました。

今回の規則、省令は、会社法全体の実務への応用にとってたいへん重要と思っておりまして、興味を持っておりますが、私もその分量に圧倒されてしまい、とりあえず自分の業務にもっとも関係の深いところから、考えていこうと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。
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コメントありがとうございます (ぴて)
2005-11-30 23:04:12
Toshiさん

 コメントありがとうございます。

 今度の会社法施行規則は、会社法同様条文も多く読むだけでも一苦労です。おまけにかなり細かく開示事項が決められており、総会の実務担当者としては事業報告や招集通知に何をどのように書くかが悩ましいところです。特に招集通知については、いきなり次の定時株主総会から新法の適用がありうるわけですし。



 今後ともよろしくお願いいたします。
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