法律事務所とキッズダンス教室・ヨガ教室

一見何のつながりもない分野をこなす私、尾埜 圭司からの情報発信。
みんな人とのご縁を紡ぐ仕事です。

尾埜合同法律事務所      司法修習生

2009-06-24 | Weblog

6月23日(火曜日)

 尾埜合同法律事務所で、午後一は、昨年、よみうり文化センター・せんり中央で開催していた法律問題セミナーの受講者からのご相談。

 資産家のお父様に、長男、長女の構成で、相続財産についての先取りのご心配。
世の中では、「遺言書」作成がそれなりのブームで、法律家も積極的に推奨しています。
確かに、「遺言書」があれば、もめなかったというケースが多いことも事実です。

 今回は、「遺言書」があるためにややこしいケースともいえます。
被相続人は、今もご健在。
お母様はすでにお亡くなりになっていて、長男夫婦と同居。

 もめごとの切り口は、長男対長女。
長男は、自分の妻、および長男とお父様との間で養子縁組。
税金対策等で、最近は、子供の子(すなわち孫)と養子縁組を行い、相続人の数を増やすやり方は、ままみられます。
 しかし、本件では、長男チームの相続人の数が1→3になって、長女チームは1のまま。
相続人の最低限の取り分とされる、「遺留分」が、本来2分の1であったのが、8分の1になってしまっています。
しかも、公正証書遺言がなされているようですが、それはご長男主導で作成されている気配で、換価すればかなり不公平感が出るようです。
加えて、音様の財産管理を一手に取り込んでおられるようですから、実質上の生前贈与に当たる、財産の移動も密かに行われているとか。

 話をお聞きしている限り、「う~ん。」
金澤 昌史弁護士の意見は、「法律的には、被相続人の死亡前の遺言無効確認の訴えは、できません。あえて言えば、死亡後に、遺留分減殺請求をする中で争うしかないでしょう。」

そういうことを許容する父だとあきらめるしかないのでしょうかね?

 夕方からは、これまた、奇妙な裁判の経過報告と方針確認のため、依頼者がご来所。
相続に絡む問題ですが、内容がかなり特殊で、裁判が継続中ですから書けません。

 夜は、金澤弁護士のご縁から、司法修習生のT氏の会食。
「司法修習生」とは、司法試験に合格した後、1年間のいわば研修生の立場の方々。
最終的には、もう1回試験に合格しないと法律家の身分は与えられません(最近は、このいわゆる「2回試験」に落ちるケースも増えてきているとか)。

 学生時代は、中学・高校・大学と、アメリカン・フットボールに打ち込み、某百貨店での営業を5年間つとめ、「自分の成長のため」と、法科大学院を受験し、合格の上、司法試験に受かったという経歴の持ち主。
ご自分を客観視し、テーマを見つけ、それを克服するというプロセスに慣れておられます。

「いろいろ事務所を回っておられるでしょうが、社会人経験があるということを積極的に評価している事務所はありましたか?」

「一応は、評価していただけますが、それより年齢という気配です。」

「やっぱりね。弁護士って、考え方がへんですよね。まあ、自分を否定する考え方になりかねない価値観に基づいて、ものを考えないでしょうから。」

 法律事務所で仕事をしていて思うことは、弁護士が、一般社会人を経験していないことからくるいろいろな「ずれ」が、かなり致命的だということです。
扱いやすい人間を採用するのも結構ですが、今後、本当に通用するんでしょうかね?

尾埜合同法律事務所    http://www.ono-lo.jp


 


 


 


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1 コメント

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Unknown (顔ヨガ 方法を知りたい)
2009-07-03 00:38:44
私も社会人経験があったほうが、年齢が適していることよりも良いような気がします・・・。
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