法律事務所とキッズダンス教室・ヨガ教室

一見何のつながりもない分野をこなす私、尾埜 圭司からの情報発信。
みんな人とのご縁を紡ぐ仕事です。

尾埜合同法律事務所 個人再生手続き②

2006-06-05 | Weblog

6月に入りました。本当に毎日が過ぎてゆくのが早いです。
しばらく、ブログの掲載が途切れてしまいました。

 前回は、耳慣れない手続きですが、個人再生手続きについて書きました。
どのような人がどのような条件で利用できるのかについては、前回書きました。

 個人再生手続きとは、多重債務者となり、そのままでは返済が困難で破産の危険がある方が、裁判所に認められて圧縮された債務を原則3年間で分割返済し、経済的再生を図るための制度でした。

 従来も主に法人が利用する「民事再生手続き」という制度は存在しましたが、手続きが煩雑で個人が利用するのは難しいものでした。
そのため、個人が経済的再生を図ろうとする場合は、裁判外の手続きで、弁護士が各債権者と交渉して債務を圧縮氏、分割払いにしてもらうという任意整理等の手法か最終手段である自己破産しか方法はありませんでした。

 この個人再生手続きが新たに設けられたため、

  1. 多重債務で困ってはいるけれど、なんとか最終手段である自己破産だけは避けたいと考えている方。
  2. 住宅ローン等をかかえ、現在のままで支払い続けるのは非常に困難だけれど、できるだけ住宅を手放さないで再生を図ろうと考えている方。
  3. 何らかの理由で自己破産できない方。

にとっては、選択肢が増えたことになります。

 中村弁護士がご相談を受けたときに、「自己破産だけは何とか避けたい。」とおっしゃる方が、実際に多いと聞きます。

 自己破産をした場合、会社役員、損害保険代理店、警備員等の資格について制限を受けることになり、その職にある方は職を失うことになりかねませんが、個人再生手続きの場合、このような資格制限はありません。

 一方、個人再生手続きはやはり、利用するには一定の条件があり、また再生計画が認められても、原則3年間分割された債務をしっかりと支払い続けなければならないため、強い意思が求められます。

でも、やはり中村弁護士がいつも言う「破産は最後の手段」ということからすれば、たとえ厳しくても利用できる場合は、がんばって個人再生手続きによって経済的に再生を図っていただきたいと個人的には思います。

 

尾埜合同法律事務所   http://www.ono-lo.jp

 

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。