10月20日(木曜日)
午前中は、事務所で雑用を片付け、昼からは、金澤 昌史弁護士と本町へ。
自動車修理工場をネットワークで結んでより充実したサービスを展開されている(有)JBC 大阪の主宰で、生・損保代理店向けの全4回のうちの最終回。
最終回の今回も、30社以上の代理店が集まられました。
金澤弁護士の方から、経験に基づいた被害者にとって解決に困難が伴う事例が紹介されます。
本で学んだ事例ではなく、10年以上の経験にも続く話は、やはり説得力があります。
実務家の話はこうでなくてはなりません。
金澤弁護士も、尾埜合同法律事務所に参加して6年。
数々のセミナーをこなして来ただけ会って、話しっぷりもずいぶん進歩しています。
交通事故に関しては、損害保険の任意保険特約として、「弁護士特約」を付保することが一般的になっています。
契約者が、交通事故に遭い、その解決にあたっての示談呈示に不服があり、裁判に訴える場合、 弁護士費用を上限300万円まで保障するというのがその内容です。
高度成長期、種々の事情から、「弁護士代理の原則」の例外として、交通事故に限り、損保会社に示談交渉権が認められました。
その損保会社が設計する自動車保険にこのような特約が付保される。
一方、弁護士サイドの問題として、新司法試験制度になり、合格者を増やした結果として、仕事にあぶれる弁護士が急増しているという事情があります。
現に、今年の12月に新たに弁護士となる予定の、今の修習生、大阪に限っての情報としては、約4割の修習生が、未だ就職先が決まっていないとのこと。
代理店も生き残りをかけて、その独自性を出すため、難しいハンドリングが迫られてゆくような気がします。