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(内容証明)知っておきたい民法_その125

2014年06月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第255条には、次のように書かれています。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

Aさんが10分の6(60%)、Bさんが10分の3(30%)、Cさんが10分の1(10%)の持分だったとしましょう。

Aさんが持分を放棄しました。

そうしますと、Aさんの10分の6を半分に分け、10分の3ずつがB、Cさんに加算されるのではなく、Bさん:Cさん=3:1ですので、Bさんには10分の6の、4分の3、つまり45%が加算され、Cさんには10分の6の、4分の1、つまり15%が加算されますので、Bさん:Cさん=75%:25%=3:1となるのです。

持分の割合に応じて、計算しただけですよ。

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