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(内容証明)知っておきたい民法_その322

2015年01月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第543条には、次のように書かれています。

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

債務の全部又は一部が、債務者側で履行できなくなった場合、それが債務者側でどうしようもない場合を除き、契約を解除できると書かれています。

「債務の全部又は一部が、債務者側で履行できなくなった場合」とは、履行不能のことです。

履行不能とは、もう履行できないのですから、催告は必要ありません。

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