みかん おやじの おろ不動産ブログ

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抵当権「民法」 203/322

2012-09-14 06:34:15 | 不動産用語 た行 175~244
番号:203

用語:抵当権

読み方:ていとうけん

説明文

債務者からその物を取り上げないで

債権の担保とし債務が

弁済されないときには

その物から優先的に弁済を

受ける権利で質権と同じ担保物権。

抵当権設定の不動産を買えば

債権者から担保の実行がなされ

不動産が競売になって所有権を失う。

抵当権

抵当権設定登記

抵当権移転登記

抵当権や差押ある不動産購入

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