みかん おやじの おろ不動産ブログ

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特別養子縁組「相続税」 238/322

2012-11-23 06:38:56 | 不動産用語 た行 175~244
番号:238

用語:特別養子縁組

読み方:とくべつようしえんぐみ

説明文

原則6歳未満の幼児で実父母などと

子の親族関係が断絶する養子縁組。

通常の養子縁組より養父母と

強固な親子関係が成立。

実父母の相続権はなくなり

相続税の計算上は実子。

特別養子縁組

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