みかん おやじの おろ不動産ブログ

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特別受益者の相続分「相続税」 237/322

2012-11-21 06:37:41 | 不動産用語 た行 175~244
番号:237

用語:特別受益者の相続分

読み方:とくべつじゅえきしゃのそうぞくぶん

説明文

相続人のなかに被相続人から遺贈を受けたり

婚姻・養子縁組のため贈与を受けた者

(特別受益者)がいる場合

その贈与分を被相続人の相続財産に合算し

それを基礎として算定した相続分のなかから

遺贈または贈与の価格を控除した残額を

その者の相続分とする。

特別受益者の相続分

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