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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

5月6日

2020-05-05 23:58:00 | 日記

今日は国際ノー・ダイエットデー、ゴムの日

万太郎忌、春夫忌

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想定外の事態です!

2020-05-05 23:22:38 | 日記



新型コロナウイルスは体内に長期潜伏する? 免疫を獲得できない人もいる?
抗体検査から見えた「4つの注目すべきこと」

新型コロナウイルスの実態について調査すべく、世界各地で感染者や回復者に対する抗体検査が実施されている。
その結果からは、感染者数が公表値より多く致死率は低い可能性、ウイルスは体内に長期潜伏する可能性、
免疫を獲得できない人もいる可能性などが浮き彫りになってきた。

新型コロナウイルス(正式名称は「SARS-CoV-2」)の感染者の抗体反応については、
その詳細がほとんど不明のままである。抗体検査の臨床的な価値は、いまだに十分に示されていない。
こうしたなか注目されているのは、いまどれだけの無症状患者がいるのか、
実際の致死率はどの程度なのか、抗体が有効な期間はどの程度なのか──という3点である。

感染力が非常に強く無症状患者も多い
新型コロナウイルスの感染が急拡大した原子力空母「セオドア・ルーズベルト」において、
このほど米海軍と米疾病管理予防センター(CDC)が新型コロナウイルス感染症「COVID-19」に関する
調査を実施した。この調査は、ある程度コントロールされた環境下での病気の蔓延について、
貴重なデータをもたらす可能性がある。

セオドア・ルーズベルトでは、船員4,845人のうち856人(17.7パーセント)が
新型コロナウイルスに感染したと報じられている。ルーズベルト号は現在グアム島で隔離されており、
COVID-19の重症患者はグアム島の病院にて治療を受けている。
興味深いことに、陽性患者のうち約50パーセントは、まったく症状のない無症状患者だという。
「CDCによると、COVID-19患者の約25パーセントは無症状だとされています。
(セオドア・ルーズベルトの)乗組員たちがすべての年齢層において一般の人々より
若く健康であることを考えると、無症状患者は50パーセントかそれ以上が適切であると予想されます」
と、海軍医学外科局の広報担当のデンバー・アップルハンス司令官は説明する。
また、米国にある4つの刑務所でも、驚異的な無症状患者の数が報告されている。
オハイオ州のマリオン矯正施設での検査では、2,300人の陽性患者のうち2,028人が無症状患者だった。
これは95パーセントが無症状患者であったことを示す数字だ。
アーカンソー、ノースカロライナ、オハイオ、ヴァージニアの4州にある刑務所を合わせると、
受刑者4,693人のうち3,277人が陽性反応を示し、なんと96パーセントが無症状だったという。

以下略

1)COVID-19の実際の致死率と感染者数は?
いまのところ抗体検査の精度には問題があり、サンプルの規模も小さい。サンタクララ郡のFacebook上での募集は、
COVID-19に似た症状があって検査を望む人々の目を引いた可能性が高いことから、
おそらく見かけの陽性率を上げていたと考えていい。
また、サンタクララ郡でのサンプルは、低所得者や人種的マイノリティからの参加者が比較的少なかったことから、
バイアスがかった結果であることも否めない。別グループの再分析では違った結果が出ていることから、
サンタクララ郡の致死率はここでは省くものとする。
これらの抗体検査は、人口の約2.8~25パーセントがすでにウイルスに感染していることを明らかにした。
この抗体保有率は、どう解釈されるべきものなのだろうか。
ひどい集団感染を経験した地域では、思ったより多くの住民が感染しており、実際の致死率は当初の推定より
いものだったと喜ぶべきなのか。それとも、人口の70~80パーセントが免疫をもつことによって達成できる
集団免疫の獲得には、ほど遠いと落胆するべきなのだろうか。
この数字は抗体検査の精度が疑問視される上での初期的な結果だが、ジョンズ・ホプキンス大学などが
公表している感染者数は実際のほんの一部であり、大部分の感染者は軽度か無症状でやり過ごしたことを示している。

COVID-19の実際の致死率はドイツのガンゲルトで0.32パーセント、
カリフォルニア州ロサンジェルス郡で0.2パーセントほど、
ニューヨーク州では約0.6パーセントほどだったと推定されている。
だが、COVID-19にかかったことが証明されたとしても、
新型コロナウイルスに対して免疫ができたことにはならない。「抗体がある=免疫獲得」ではなく、
それには「中和抗体」と呼ばれるSARS-CoV-2に特化した抗体とその量をみる必要がある。

2)新型コロナウイルスの免疫を獲得できない人もいる?
中和抗体とは、特定の病原体に感染後、それに対抗すべく生成される限定的な獲得免疫のことで、
その毒性や感染力を減衰または消失させてくれる。新型コロナウイルスに対抗する中和抗体は、
体内に侵入したウイルスの表面にあるスパイクたんぱく質に結合し、細胞への感染を妨げる。
この点で、感染したかどうかを確かめる抗体検査の趣旨とは、また別のものである。
上海の復旦大学の研究によると、新型コロナウイルスに対する中和抗体(NAbs)の有無を調べるため、
上海の病院で回復したCOVID-19の軽症患者175人から血液サンプルを採取した。
重症患者を除いたのは、多くの場合で治療のために輸血を必要としたからだ。
研究チームは患者の抗体を、高齢(60~85歳)、中年(40~59歳)、
若者(15~39歳)の3つのカテゴリーに分けて分析した。
その結果、多くの患者は発症から10~15日後に中和抗体の量がピークを迎え、
退院から2週間後も安定していたことがわかった。抗体の量は年齢に関連しており、
高齢者グループは若者グループの3倍以上であったことが報告されている。
また、中年・高齢者グループは自然免疫の活性を示すリンパ球の値が低く、
炎症の度合いを示すC反応性タンパク質(CRP)の値が若者グループよりも高かった。
このことから研究チームは、年齢が高くなるにつれ、より高いレヴェルの中和抗体が治癒には必要ではないかと推測している。
興味深いことに、約30パーセントの患者からは非常に低いレヴェルの中和抗体しか検出されていない。
10人にいたっては、検出可能な最低レヴェルを下回っていたという。
研究チームは、検出するうえで十分な量の抗体を獲得しなかった10人の患者について、
「T細胞やサイトカインを含むほかの免疫反応が回復に寄与している可能性がある」と、プレプリント(査読前)の論文で
説明している。つまり、白血球やリンパ球などの自然免疫が、
十分な抗体ができる前にウイルスを撃退した可能性である。

1度目の感染で十分な抗体ができない──。
これは何を意味しているのだろうか? 再感染が起きる可能性である。

3)新型コロナウイルスは体内に長期潜伏する?
一般的に、特定の病原体を撃退するための抗体を一度でも獲得すると、再びその病原体に感染することはない。
だが、抗体のなかには時間の経過とともに弱くなるものもある。
また、風邪や季節性インフルエンザのように突然変異するウイルスでは、
ある型に対しての抗体を獲得しても、ほかの型に予防効果は期待できない。
新型コロナウイルスは、ほかの4種類の風邪のコロナウイルスのように免疫の有効期間が短いのか、
それとも重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)のように数年続くのかは、
いまだにわからない。数種のコロナウイルスと、それらに対応する抗体をみた過去の研究では、
基本的に重い症状を経験した患者ほど、抗体が持続する期間が長いことが示唆されている。

以下略

https://wired.jp/2020/05/05/covid-19-antibodies/

(上記より)

文字数制限も有りますので一部引用致しました。

上記記事にも説明が有りましたが、現在世界各国で行われている抗体検査は精度に問題が有り、
現状抗体検査のみでは感染者数の把握は無理の様です。
但し、人によっては抗体が出来ない可能性が有る事、
無症状のままウイルスが長期間体内に潜伏するかもしれない等は認識して置くべきかと思います。

因みに昨日の記事で紹介いたしましたサイトカインストーム、(免疫機能の暴走による急性症状)
感染した場合は若年層でも発症する事が有ります。

自粛を促すなら先ずはこうした情報を早めに出す事が肝要かと思うのですが、
日本のマスメディアは海外に遅れを取っています。
もっと早く情報を出していれば、暇を持て余して外出していた若い人達も、
自粛の必要性を認識出来たかもしれません。


ここからは余命関連のお話です。

以下は弁護士会そのものへの懲戒請求について・・・

《弁護士懲戒手続の実務と研究》⑰ 『弁護士会の組織』を懲戒請求できるか
投稿日 : 2020年5月4日 | カテゴリー : 弁護士懲戒請求の実務研究

弁護士会の組織に対し懲戒請求できるか、結論は、『できない』

このマニュアル本に「弁護士会」組織自体に対する懲戒請求の手続きの仕方という項目もありません。
そのような懲戒請求など、そもそも存在せず、懲戒請求などあり得ませんから実務の仕方、
必要書類などの項目、記載はありません。

弁護士(弁護士法人)に対する懲戒請求の申立てができ、弁護士会から弁護士(弁護士法人)が
懲戒処分を受けるのは以下のとおりです。
1 業務に関する行為での非行、(双方代理・事件放置・守秘義務違反・報酬が高い・委任契約書を締結しない)等々
2 弁護士会の会規、規約違反 (会費滞納・業務停止中の業務・非弁提携)
3 弁護士として品位を失う行為 (痴漢・盗撮・児童買春・レイプ・暴行・暴言)等々

弁護士法にも弁護士会の組織に対する懲戒請求について一切ありません。

弁護士法(目的及び法人格)
第三十一条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位 を保持し、
弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士 法人の指導、
連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 弁護士会は、法人とする。

以下略

弁護士のためにあるのが弁護士会、日弁連です。会員がどうすれば働きやすい環境になるか、
ひいては会員が上手く報酬を得ることができるかというためにある組織です。
弁護士としてメシ喰いたければ、最低限の業界の規律だけは守れというのです、
もし規律違反をすれば弁護士会が懲戒権を行使するぞというのが目的の団体です。弁
護士会が先ず考えることは、業界の秩序と名誉です。
そうすれば市民も弁護士に対して信頼を得るだろうという考え方です。
弁護士会、及び会長は不祥事の責任は取りません、
不祥事の責任をとるのであれば東京弁護士会の会長は年間5人程度必要です。
談話という、どこに謝っているのかわからないような定型文を出すだけです。
弁護士に責任があっても会には責任は無いという考え方です、何かあれば個人の問題であり、
責任は無いとする弁護士会に懲戒請求を出しても無駄です。
依頼者の預り金を横領した容疑で逮捕者を出した弁護士会が反省して事務所を1日も閉めたことはありません。


弁護士会が出した声明文が違法の疑いがあり気にくわないから弁護士会に懲戒請求を出したい。

例えば「死刑反対声明」など会長声明が気にくわないので弁護士会を懲戒請求したい。
各弁護士会が出した声明、会規、規約について変更、中止させることができるのは日弁連しかありません。
弁護士会会長を解任、解職させたい。懲戒請求で解任はできません。
弁護士会長が弁護士の業務で非行行為を行った場合に懲戒処分を受けることはありえますが、
それ以外で会長職を辞任させる解職させるには常議委員会での解任決議しかありません。
実際にはこれもあり得ないでしょう。会長の任期は1年しかありませんので
辞任決議とか総会の議決とか行っているより任期切れが先にきます。当然過去に一度もありません。
声明文も常議委員会での決議を経て発表されていますから、会員以外の一般人が口を挟むことはできますが、
弁護士会を懲戒請求して声明を取消す、また組織を処分するということはできません。

仮に、「〇〇弁護士会」が懲戒処分により業務停止を受けたとしましょう
どのようなことになるか想像してみましょう
会が行う無料相談会の中止。破産管財人の選任中止、会所属弁護士の裁判、
調停等の業務停止、当番弁護士の派遣中止、後見人の選任中止、業務停止、
弁護士会事務所の使用禁止、登録変更、入会審査等中止、
綱紀委員会、懲戒委員会、各業務委員会の開催中止、等々
東京には3つの弁護士会、北海道にも地域に弁護士会がありますが、
他の地域ではその地域にひとつしかありません。
例えば警察官が不祥事を起こし当該警察官は懲戒処分を受ける。
上司も警察署長も懲戒を受けることがあるかもしれないが、
地域の警察署が閉鎖になるような処分はできないというのと同じです。

https://jlfmt.com/2020/05/04/42278/

(上記より)

弁護士法上、単位会の組織そのものを懲戒する事は出来ません。
単位会組織への懲戒を求めて弁連に懲戒請求が出されたという
先例はこれまで無かったでしょうし、その様な懲戒請求が出されるのは
想定外だというのも無理もありませんが。



本日もありがとうございました

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