時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

有印私文書偽造罪

2019-05-31 23:13:50 | 日記


今日も横浜地裁で裁判が有りました。

平成31(ワ)368

今月10日に一名だけ判決が出てます。
次回原告側が被告の証人尋問を実施との事ですが、被告側は遠方から出廷している人が多いので
次回期日は欠席するかもしれません。
原告側とすれば素人相手にまたも3万円以下の判決では面目丸潰れですよね。


それに引き換え、佐々木先生は余裕の様です・・・


ささきりょう
‏@ssk_ryo
12 時間
12 時間前
その他
なんと有印私文書偽造で有罪判決を受けていたのか・・私。しかし、いつの間に・・。

httips://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/ 0040-偽造懲戒請求書


本日余命ブログの更新が有りました。

確かに余命サイドは刑事告発すると告知しています。
流石にこれを以て余命を虚偽告訴罪で告訴する、とはもう誰も言いませんけどね。

本日もありがとうごいました。

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5月31日

2019-05-31 12:11:12 | 日記
今日は世界禁煙デーや

煙草止めれんなら、せめて迷惑掛けんで吸う事やな
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一安心かな?

2019-05-30 22:51:22 | 日記

本日の裁判です。

東京地裁は 平成30(ワ)39431

今回も被告側は提出された懲戒請求書が無効だと主張したのでしょうか。
昨日の余命ブログも偽造懲戒請求書とのタイトルで更新されていましたが。
選定当事者が代理人?として出廷してますので、今後被告側が全員出廷する機会は余り無いでしょうね。


以下はノース先生のツイートです。

ノースライム・ST‏ @NOOOOOOOORTH 11時間11時間前
#不当懲戒請求 期日で傍聴席側に被告側の傍聴者がたくさんいますし、いつもその中の1名が
エレベーターの中にまでついてきて弁護団の話をメモしているのですが、
思いっきりバレバレなので私達の全部の発言をメモ(または記憶)
してもあんまり役には立たないと思いますよ。


ノースライム・ST‏ @NOOOOOOOORTH 10時間10時間前
#不当懲戒請求 訴訟で「選定当事者を選んだから一安心」と思っている懲戒請求者の人がいたら
実際に一度でいいので選定当事者の訴訟活動を見てみるのがいいと思いますよ…。


ノースライム・ST‏ @NOOOOOOOORTH 10時間10時間
#不当懲戒請求 訴訟。本日は大阪でも2期日開かれているのですが期日経過のご報告を拝見して
「こ、これは…」という気分になっています。


「選定当事者を選んだから一安心」かは分かりませんが・・・
弁護士に委任出来ない、自分が出廷出来ない(裁判所が遠方、仕事の都合等)
けれどもそのまま一方的に条件を飲んで和解するのもイヤだという事ですよね。

この後ろにまだ800人残ってますよノース先生。

本日もありがとうございました。

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5月30日

2019-05-30 12:39:31 | 日記
今日は何の日か言わんでも分かるやろ

ゴミゼロの日や
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通常人の解釈

2019-05-29 23:18:51 | 日記

今日は余命側が原告の裁判が有りました。
事件番号は 平成31(ワ)7515 
原告8名は皆出頭したとの事です。
(被告は金竜介、金哲敏)
この提訴に関して本日ドットコムが記事を配信していました。


弁護士懲戒請求めぐり訴訟合戦、懲戒請求した8人「住所・氏名を目的外利用された」

弁護士を懲戒請求した際に書いた住所・氏名をもとに記者会見を開かれて、誹謗中傷されたなどとして、懲戒請求者の8人がそれぞれ、
東京弁護士会に所属する金竜介弁護士ら2人を相手取り、損害賠償100万円の支払いをもとめた訴訟の第1回口頭弁論が5月29日、
東京地裁であった。弁護士側は、請求の棄却をもとめた。


以下略

●原告は「住所・氏名を目的外利用された」と主張している

最高裁判例では、「事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、
または通常人が普通の注意を払えば知り得たのに、あえて懲戒請求している」場合、「不法行為にあたる」とされている。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190529-00009694-bengocom-soci
(一部抜粋)

因みに不法行為とは・・・
違法に他人に損害を与える行為。不法行為者は被害者に対して損害を賠償する義務 (債務) を負う
(ブリタニカ国際百科事典 小項目事典の解説より)

※不法行為認定された場合、賠償責任を負うとの事です。
 不法行為を行ったからと言って、一概に犯罪者だという訳ではありません。


ドッコムの記事によると
通常人が普通の注意を払えば知り得たのに、あえて懲戒請求している

通常人については下記の解釈も有ります

岩倉正和弁護士【第一東京】業務2月の懲戒処分・正当な理由がないのに懲戒を請求した。企業法務の専門家

第一東京弁護士会は25日、自身の離婚訴訟で妻の代理人になった弁護士について
正当な理由がないのに懲戒を請求したとして、岩倉正和弁護士(56)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。
(以下略)

弁護士自治を考える会
正当な事由がないにもかかわらず、自身の離婚事件で妻の代理人弁護士に
懲戒請求を申し立てた。弁護士は「通常人」です。
懲戒に事由があるか、無いかは知り得ているということですが、過去にここまで厳しい処分はなかったと思います。
懲戒請求者は相手の弁護士でしょう。

(以下略)

「通常人」とは、弁護士、司法書士、行政書士等が懲戒のことを十分に知り得た士業のことをいいます。
あるいは経験則を持った、持っていると客観的に判断できる者です、
判例でも懲戒事由が無い懲戒請求を出して損害賠償請求訴訟を提起され賠償を負った懲戒請求者はほとんどが「士業」です。

(以下略)

過去の弁護士たちは弁護士自治、弁護士、弁護士会に自治を委ねられることを得るため、法58条の「何人」もにしたのです。
つまり広く市民から弁護士がまたは弁護士会が監視されている。法務省、検察、国の権力から独立するために、
市民の監視を求めることにした。国民から監視されているのが弁護士である。
その証しが弁護士法第58条です。ですから「何人も」に基準は設けませんでした。

https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36891732.html
(上記より抜粋)


「通常人」=ある程度の知識、経験が有ると目される者
「何人」 =特に基準なし

上記の記事を配信した弁護士自治を考える会は、大量懲戒で弁護士側に提訴された方の助勢を表明しています。
今後請求者の裁判で、通常人の解釈が争点となるかもしれません。

本日もありがとうございました

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