時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

江頭先生の出番ですよ

2020-02-22 23:43:42 | 日記


本日の余命ブログのタイトル

゛0192  訴訟2題゛

上記より引用

今後の提訴について①

嶋﨑量や佐々木亮、北周士の提訴時効があるように、こちら側にも提訴時効がある。
ここ数稿でアップしている乙第4号証と乙第5号証がそれで、いずれも9月である。
 2019年10月8日の東京弁護士会会長声明が本当ならば、そして乙第2号証、
乙第3号証が事実ならば、そして、乙第5号証と乙第6号証が、神奈川県弁護士会から提供された真正な資料であるならば、
神原元と宋薫燕リストに懲戒請求日が空白にもかかわらず、提訴された者、あるいは氏名をさらされた者には、
損害賠償の権利が発生する。
プライバシー侵害損害賠償
有印私文書偽造行使
不当提訴
いずれにしても平成29年(綱)第14619号~14804号ということから、令和2年中には時効がくる。
あきれたことに、この約半数の方が提訴されているのだ。ただ、とられるのは勝手だが、
少なくとも提訴すれば100万単位のゲットが可能である。泣き寝入りすることはないと思うので、
心当たりのある方はお問い合わせをどうぞ。


どうせなら素人より江頭先生にお任せしてはどうでしょうか?




2月22日まとめ

余命ブログ更新
19日、21日、22日

首都圏裁判
20日 1件判決が出たとの報告有り


昨日今月20日に判決が出たとの佐々木先生の報告が有りましたが、
事件番号、被告側に付いていた代理人弁護士、係属等は不明です。
被告側の弁護士は補助参加では無く代理人契約との事なのですが情報が出ていません。
同ツイッターによれば最近1万1千円の判決が出たそうですが、こちらも詳細は不明です。

以下はせんたくさんのレポより・・・

東京高等裁判所 第11民事部 令和元年(ネ)第3117号
続き・・・


全文引用は長くなるので一部抜粋

ウ 第1審被告渡邉(選定当事者)においては、共同不法行為の全貌・全体像を、余すところなく主張立証した上で、
その損害の総額を主張立証しなければならない。そのためには、
複数のものによる共同不法行為が発生したメカニズムを解明しなければならない。
また、実行行為者(首謀者、指揮者、付和随行者)、教唆者及び幇助者の全員を特定した上で、
それぞれの者の行為具体的な態様及び全体の中での果たした役割を、全部解明しなければならない。
 なお、実行行為者の中には、SNS(本件ブログ)に直接触発されていない者
(SNS以外の媒介方法により本件懲戒請求書を入手した者)もいるかもしれない。このような者とSNSに直接触発された者との間には、共同不法行為が成立しない可能性が高い。
エ さらに、多数の者が第1審原告に対する攻撃に順次殺到したことに起因する第1審原告が受けた被害の質及び量について、
その大きさ及び深刻さを解明しなければならない。本件訴訟において認容された損害額は、
第1審被告渡邉及び選定者池添が単独で第1審原告に対する違法行為を実行た場合を想定して算定したものに過ぎない。
多数の者の不法行為が第1審原告順次殺到した場合の損害額は、本件訴訟において認容された損害額よりも、
巨額となるはずである。損害の総額を認知するためには、これらの事項をすべて解明しなければならない。
通常は、加害者は、損害の立証の責を負わない。しかし、本件において弁済者(第三者)の弁済による
債務消滅の抗弁を主張するためには、①加害者において損害の総額を余すところなく立証した上で、
②加害者において弁済者(第三者)が第1審被告渡邉及び選定者池添と共同不法行為の関係に立つことを立証し、
かつ③加害者において弁済者(第三者)による弁済の総額が損害の総額を上回ることを立証しなければならない。

中略

オ 民事法においては、刑事法と異なり、教唆者及び幇助者の責任を軽減する規定はなく、
教唆者及び幇助者は、実行者と同一の責任を負う(民法719条2項)。損害総額の確定のためには、
教唆者及び幇助者の役割も本格的に解明して(実行行為者より責任が重いこともあり得る。)、
共同不法行為発生のメカニズムを解明しなければならない。実行行為者は、
他の実行行為者とは共同不法行為の関係に立たないが、教唆者及び幇助者とは共同不法行為関係に立つこともあり得る。
教唆者及び幇助者は、多くの実行行為者と共同不法行為関係に立ち、
ここの実行行為者よりも多額の連帯債務を負うこともあり得る。
このようにして、連帯債務の額及び連帯債務者の範囲を個別に確定し、弁済者の弁済が第1審被告渡邉又は
選定者池添の債務を消滅させるかどうかを判断することになる。
カ 仮に共同不法行為が成立するとした場合においても、ウからオまでの点を、
弁済額の累積や実行行為者及び教唆者等の役割の解明があまり進んでいない段階で、
個々の実行行為者に対する給付訴訟において審理することは、事実上不可能であるし、訴訟経済にも適さない。仮に共同不法行為が成立した場合には、弁済が進んで弁済総額が相当額まで累積し、かつ、共同不法行為の発生メカニズム、
実行行為者及び教唆者等が果たした役割、具体的行為態様など、事案の全貌の解明が相当程度進んだ将来の段階で、
請求異議訴訟で審理判断するのが適当である。
(4) 第1審被告らは、その他るる主張するが、いずれも結論を左右するものではない。
第4 結論
以上によれば、原判決の判断は正当であって、本件訴訟は理由がない。
よって、原判決に必要な更正を加えた上で本件訴訟をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

普通損害の立証は原告側がやらなくてはならない筈ですよね・・・
請求異議訴訟を起こせというのも理解不能です。

本日もありがとうございました

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2 コメント

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Unknown (バナナ)
2020-02-23 19:03:32
被告側が弁済だの共同だの主張したから、ではないでしょうか?
返信する
Unknown (oneko)
2020-02-24 00:34:02
先生方もプロですから、その様な抗弁をするであろうと予測した上で提訴に踏み切られたでしょうし、被告側にも弁明する権利が有るという事もご存知の筈です。
返信する

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