時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

11月ももう終わりです

2019-11-30 23:39:43 | 日記
11月30日 今週のまとめ

余命日記更新
25日

首都圏裁判
27日 北、佐々木原告 令和元年ワ26696  令和元年ワ22875
金 哲敏 控訴審判決


せんたくさんのブログによると、ノース、佐々木先生の議決書が裁判所に証拠として提出されていない様です。
当然被告側に付いている徳永、猪野先生は原告側に議決書そのものの確認を求める事でしょう。
弁護士自治は何処へやら、今後は裁判所で綱紀委員の議決の効力が争われる事になります。

以下は弁護士自治を考える会のブログより

2019年11月「今月の弁護士業界」逮捕者2名、処分者通算89名、相手方に鬼畜という人権派女性弁護士」

2019年11月 弁護士の報道・当会主な記事
11月も弁護士の不祥事が続きました。逮捕者2名、裁判に来ない、6年も事件放置、
会費滞納で弁護士会から裁判される、女性のためだけの人権派弁護士が相手方に「鬼畜」とツイートした
・・・話題の多い11月でした。


AV製作会社社長に「鬼畜」投稿の伊藤和子弁護士(東京)に賠償命令
2019年11月28日
男性宅に侵入し下着切る容疑で弁護士(兵庫)逮捕 
2019年11月23日
弁護士が来ない、判決を言い渡せず『明日と勘違い』福岡地裁
2019年11月21日
提訴依頼、弁護士(大阪)が6年放置し時効に、1,6億円で和解、大阪地裁
2019年11月16日
弁護士会費等請求訴訟・11月13日東京地裁 第1回目 原告一弁・被告元弁護士
2019年11月13日
無断で和解・鈴木敬一弁護士(大阪)解決金横領・大阪府警逮捕
2019年11月7日

https://jlfmt.com/2019/11/30/40604/
(以上より抜粋)


ところで、「鬼畜」発言で賠償を命じられた伊藤和子先生はヒューマンライツナウの事務局長です。

AV制作会社社長に「鬼畜」投稿の弁護士に賠償命令

女性を勧誘してアダルトビデオ(AV)への出演を強要した疑いで逮捕され、
不起訴になったAV制作会社社長の男性が、ツイッターで「鬼畜」と
投稿されて名誉を傷つけられたとして、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの
事務局長を務める伊藤和子弁護士に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は27日、5万円の支払いを命じた。

https://www.nikkansports.com/general/news/201911270000821.html


伊藤先生はブリーフ判事、岡口喜一判事の分限裁判の弁護人のお一人でした。

司法修習生46期の弁護士の固い絆! 46期 23371~23877 (約25年目)

②  伊藤 和子 弁護士
 登録番号 23501  東京弁護士会ミモザの森法律事務所
 https://www.mimosaforestlawoffice.com/
 自由法曹団 事務局次長 ヒューマン・ライツ・ナウ 代表幹事
http://www.jlaf.jp/tsushin/2002/1046.html#03

小倉先生のお名前も有ります。

④  小倉秀夫 弁護士
登録番号 23519      東京弁護士会
東京平河法律事務所
http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/office/lawyer/staff19.html
猪野亨弁護士、大量懲戒に関し小倉秀夫弁護士のツイッターに関し
「小倉秀夫氏に対して改めて見解を述べておく 小倉氏の言動はかえって差別社会を固定化させるだけだ」
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-2121.html


小倉先生は伊藤先生、岡口判事と同期でした。
先生方も何処かで繋がりが有るんですね・・・

本日もありがとうございました

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昭和の巨星、令和に逝去

享年101歳でした!

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11月30日

2019-11-30 07:19:52 | 日記
今日は砂糖の日

砂糖に叶う甘味は無いで


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トリックを見抜けるか

2019-11-29 23:44:03 | 日記


昨日の続きから・・・

グループに弁護士が付いてない被告グループが提訴分離しています。
選定当事者の法廷活動を目の当たりにして、これはとても任せられないと思ったのでしょうか。
中には選定を取り下げたり、選定書を出さない方もいらっしゃいますが、
しかし、その場合は代理人を付けない限り誰の力も借りられない為、
わざわざ提訴分離しても裁判の結果に影響はない様です。
せんたくさんのブログで確認出来る限り被告側に弁護士が付いているグループは分離していません。
分離とは逆に審理併合したケースも有ります。
平成30(ワ)4751と平成31(ワ)368です。
因みにこちらは認容額は3万円でした。

判決傾向から考えると、提訴分離を申し立てたのは全て被告側という訳ではなさそうです。
どうも提訴分離は目くらまし、仕掛けの様に思えます。

以下はせんたくさんのブログより

これから審理が開始される裁判でも分離しているグループがあります。

訴額 660万円(33万円×10人×2人)
原告 甲15,16号証 東京弁護士会調査結果
甲17号証 東京高裁判決文 令和元年(ネ)2294,2816 原審 平成30年(ワ)34520
「和解金は他の懲戒請求者の損害賠償義務を軽減させない」

訴状 10月3日
訴額 660万円(33万円×10人×2人)
10月7日 裁判所からの求釈明「共同不法行為成立を前提とした場合の原告それぞれへの総被害額を示せ」
10月16日 原)準備書面1「共同不法行為ではないので総被害額を主張しない。
単独不法行為なので他の懲戒請求者との間で成立した和解においての弁済がなされても
他の不法行為にによって生じた填補とはならない。東京高裁でも横のつながりがなく個別にされたものなので、
和解金で他の損害の填補ならない。弁護士会では懲戒しないと結論がなされているが、
議決書を証拠として提出する予定はない。」

12月13日 10:00 510
1月17日 10:00 510
2月21日 10:00 510


懲戒請求は棄却されているけど、その議決書を証拠として提出出来ない様です。

以下は考える会のブログより

東弁会長は大量懲戒は全て棄却し、終わったと判断しておられるのでしょうか?

大量懲戒で、まだ議決の出ていないもの。審議中のものがあることをご存じないのでしょうか?
異議申立期間中のものもあります。会長声明を最高裁の判断まで待ったのなら、
懲戒に関して『懲戒の結了』まで、なぜ待たなかったのでしょうか。
弁護士会会長は弁護士の懲戒請求について綱紀に付されている内容に口を挟むことは禁止されています。
恣意的な懲戒処分や、会長に忖度した処分を防ぐためです
。綱紀委員会・懲戒委員会は弁護士会とは独立した機関でなければなりません。
これは『弁護士自治』、『弁護士懲戒制度』の根本です。
会長声明で処分を求める理由を取り替え、いかにもすべて終了したと市民に間違った情報を与え
綱紀に口を挟んだということです。今回の会長声明は綱紀の独立を危うくした内容です。

https://jlfmt.com/2019/11/23/40493/
(以上より抜粋)


朝鮮学校の件は簡易棄却が適用されていますから、もし今回の請求でまだ審議中のものが残っているとしたら、
ツイートに関して請求が出された先生方の分です。
原告側は棄却されました、と主張していますが、一体そこにどんな仕掛けが有るのでしょうか。

小倉先生の開示請求、あれは契約者の情報開示でした。これもトリックです。

仕掛けはまだまだ有ります。以下は今月20日の控訴審判決へのコメント・・・


高橋雄一郎
@kamatatylaw
判決文読みました。殺到型不当懲戒請求の場合は,個別に相当額(33万円)の損害賠償を認容して,
「弁済が進んで弁済総額が相当額まで累積し」事案の全貌が解明したときに請求異議訴訟にて審理判断すべきとのこと。
要するに,弁済総額が累積してないのに総額論なんて時期尚早!という判示ですね。


原審、控訴審とも事件番号不明、ネットに情報はまだ出てない様です。
満額判決なのに何故?
奇術師の様にトリックを駆使している原告側に、徳永、猪野先生はどう立ち向かうのでしょうか。

本日もありがとうございました

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朝鮮学校関連で注目の判決が有りましたね

ヘイトスピーチで名誉毀損罪 在特会元幹部に有罪判決
2019年11月29日 17時20分
民族差別をあおるヘイトスピーチを繰り返し、京都市の朝鮮学校の名誉を傷つけた罪に問われた在特会=
「在日特権を許さない市民の会」の元幹部に対し、京都地方裁判所は無罪の主張を退け、
罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
在特会の元京都支部長、西村斉被告(51)は、おととし4月、京都市南区の公園で「朝鮮学校は日本人を拉致している」、
「校長は指名手配されている」などと拡声機で繰り返し発言し、
その様子をインターネット上に配信したとして、名誉毀損の罪に問われました。

裁判で西村被告は「学校を支配する朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会に抗議しようとしただけだ」
などと無罪を主張していました。

29日の判決で京都地方裁判所の柴山智裁判長は「被告の発言は、京都の朝鮮学校の校長が日本人を拉致したとするもので、
真実性の証明がなく、名誉毀損にあたる。拡声機を使用したり動画で配信したりした行為は伝ぱ性が高く軽視できない」
と指摘し、無罪の主張を退けました。

一方で「拉致事件に関する事実関係を明らかにするという目的で行為に及んだもので、
公益を図る目的はあったと認められる。懲役刑を選択すべき程度に重いものとはいえない」として、
罰金50万円を言い渡しました。

検察の求刑は懲役1年6か月でした。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191129/k10012195751000.html


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11月29日

2019-11-29 07:18:47 | 日記
今日はいい服の日

いいにくの日🍗


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やっぱり申し立ててたんですか

2019-11-28 23:40:35 | 日記


今日は真冬並みに寒い一日でした。
(((o゚Д゚))。o(寒ィナァ…)




昨日の裁判のお話をもう少し・・・
以下は傍聴レポです。


ふつーの傍聴人
@pqpqpqnununu
フォローする
@pqpqpqnununuをフォローします

その他
被告からは弁護士会ではなく日本再生大和会へ送った、日付の書き足しや弁護士会の受領印などの主張。
被告から乙号証が提出されたけど、製本テープ&赤文字でデカデカと「乙号証」と書かれた書面…。
西川先生から避けて欲しいと。
被告から分離の申し立てがあり…

(本人訴訟はいろいろあるなぁ)

ふつーの傍聴人‏ @pqpqpqnununu 23時間23時間前

嶋﨑先生のツイはあの乙号証かなと。法廷ではあそこまでぶっ飛んだ発言なかったし、
裁判官も普通だった。 だからギャップがね……。 次回 2020/01/28 10:30


傍聴人さん、レポお疲れ様でした。

これはもう法知識以前の問題でしょうね。
選定当事者なのに被告の共同利益者なのだ、という意識が皆無です。
選定当事者に自ら志願してこれでは後で責めを負うのは確実なのですが。

訴訟分離はこれまでにも有りましたが、やはり裁判所の訴訟指揮の為ではなかった様です。
しかし、この場合何のための分離申し立てなのでしょうか?
確かに選定当事者を引き受ける様な人は余命に忠実でしょうから、
同じグループに代理人を付けた人が居るのなら分離の申し立ても分かります。

その他のグループも嶋崎先生原告の平成31(ワ)364や(控訴審は令和元年(ネ)2384)
ノース、佐々木原告の平成31(ワ)4981、令和元年(ワ)16126も分離していますが、
どちらも弁護士を付けた被告はいません。
判決は2件とも全員満額認容となっています。
(平成31(ワ)4981は一人選定を撤回)

それに対して被告側にも弁護士が付いてるグループは、せんたくさんのブログを確認した限りでは
分離が行われていません。(もし見落としが有ったら申し訳ありません)
尤も、実際には分離しているグループが有るのかもしれませんが。

本日もありがとうございました

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