時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

それでも棄却はまだなのかな

2019-07-31 22:52:11 | 日記
本日の広島地裁の判決へのコメントです。

ささきりょう‏ @SSK_RYO 5 時間5 時間前
その他
本日、広島地裁で #不当懲戒請求 に対する損害賠償請求事件の判決がありました。
被告たちに、私と北さんに対しそれぞれ33万円の支払いが命じられました(66万円×10名)。
初めて弁護士費用まで認められた満額の判決でした。大変うれしい判決です。

満額認容でもお二人の棄却はまだなんですか?
綱紀で棄却されてないなら請求はまだ生きていますよ佐々木先生。

今日の余命ブログの記事です。

0102 嶋﨑量詐欺事件

0101 佐々木亮と北周士和解金詐欺

一応刑事告発したとのご報告ですが詳報はまだ有りません。
2日に横浜地裁で開かれる選定当事者原告の公判に注目が集まりそうです・・・

本日もありがとうございました。

※当ブログはアフィリエイトは有りません


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月31日

2019-07-31 06:50:51 | 日記
今日はパラグライダー記念日

最近余り聞かんけどクールジャパンの日
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

続報はまだですが

2019-07-30 22:47:17 | 日記
今日は明治天皇祭、「大正」改元の日です。
今はもう「令和」の時代ですが。そして・・・

🐸ブログ開設111日目!🐣

別に意味は有りませんけど

さて本日も裁判が有りました。

平成31(ワ)4977

次回は9月17日

徳永先生と選定当事者の方が出頭しています。
裁判長から選定当事者の方に宿題が出されました。

日付を入れないで請求書を出したのか証明して下さい、との事。
それと訴えが訴権の濫用で違法行為と考えているのかどうか。
次回はどう答弁するのでしょうか。

せんたくさん、お暑い中お疲れ様でした。

昨日の件はまだ情報がでていません。
もしかしたら何かの間違えかもしれませんが・・・
今後弁護士と和解をお考えの方は、仲裁人を立てるか、弁護士さんに委任するか
後でトラブルとなった際の事も考えて第三者を介して進めた方が良いと思います。

もう一つお知らせです。

【大量懲戒請求】『北海道提訴予告 対策ご案内』弁護士自治を考える会弁護士脅迫調査委員会

対 応 策
弁護士脅迫調査委員会では、本提訴予告(マスコミを利用)を受け、対象者と予想される懲戒請求者の方々に対し、
対応策を一緒に講じていきたいと考えております。
① 今回の懲戒請求、反省点はある
② 本案の中で然りと主張すべきことを行い、決着つけたい(別の争いを新たに講じたくない等)
この2点を心にお持ちの当事者の方、当会までご連絡ください。

メール  for_fairly@yahoo.co.jp
FAX 03(4330)6171 ※ 東京事務所
郵送   京都市右京区常盤出口町12の6
弁護士自治を考える会 北海道提訴対策係 宛

北海道の訴訟対策対応について、士業の方々にご対応いただくことにも十分な態勢整え、準備完了しております。

https://jlfmt.com/2019/07/27/39792/
(一部抜粋)

本日もありがとうございました。

※当ブログはアフィリエイトは有りません
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月30日💪

2019-07-30 11:53:55 | 日記
今日はプロレス記念日や 

先駆者力道山を讃える日やな
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

危惧されていた事

2019-07-29 22:52:16 | 日記

昨日の余命ブログに北、佐々木、嶋崎先生と和解契約を結んだにも関わらず、
提訴された方がいっしゃるとの情報が有りました。

提訴されたのは令和元年の7月8日、
事件番号は「令和元年(ワ)第16126号」

現在出ている情報はこれだけです。

この件に関しては、まだ確定とは言えませんが・・・
これは以前から危惧されていた事です。

大量懲戒請求】注意勧告 『ご注意を!!』弁護士自治を考える会

和解条項について

先日、当会は 『この方々は知っている?!虚偽告訴の不成立』 を配信いたしました。
URL https://jlfmt.com/2018/11/23/32019/

その中で、「和解契約書」について画像にボカシがあることを理由に、
さまざまな批評内容を展開している旨、情報を得て確認しました。
もともと、この情報に記載されている「コメント」の内容と、
当会が掲示した内容には大きな相違があります。
こちらは、全て瑕疵は無い有効と判断できる和解内容です。

このコメントが誤記や加筆なく真実ならば、それが無効と主張することが大変困難な和解実態であるか・・
それとも可能か別にして、瑕疵があると争う必要がある和解者 と
 正当な実効力がある和解者 が居ることを公表したもの でしょう。
それにしても、このコメント通りだとすると、和解に応じた者が第三者に公表許し、
和解を申し出た弁護士側が公表を制限させると窺える条項は非常に奇怪です。

特殊詐欺に利用される内容は公表すべきか?

本件、大量懲戒請求にかかわる問題、当会が委員会を挙げていくほど重視すべき端緒となったのが、
この問題 「特殊詐欺に関すること」 で、日弁連へ抗議を投じたものです。

今回の件、“受忍限度を保った範囲” には甘んじて受けるとしましても、
和解契約書の 記載内容 について正否問わず、条項をこと細かく記載し公表すること は、
特殊詐欺に利用される訳が無いなどと断定できず、容易く看過できません。

現在においては、特殊詐欺グループはネタ探し、手を変え品を変え、次から次と新手で行動する状況です。
ネタ探しにも躍起でしょう。

本件、関係する弁護士が所属する 旬報法律事務所 も以前より実在する弁護士名を騙る特殊詐欺に警告を発しているさなかであり、
この11/21付けでもまた、最新の状態として「警告」をここ暫く続けて発信しているさなか です。

https://jlfmt.com/2018/11/25/32021/
(上記より一部抜粋)

少し長くなりましたが・・・・

本日もありがとうございました。

※当ブログはアフィリエイトは有りません

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする