時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

上告の成功率

2020-10-31 23:22:17 | 日記

 

先にブログにコメントを寄せて下さってる方々へ

先ずはご連絡ありがとうございます。

直接コメント公開は致しませんが、横浜地裁の件、

事件番号に関するご指摘は訂正させて頂きました。

その他は検討の上で対応したいと考えております。

時々のブログ 管理人

 

さて、今日はハロウィンでしたね🎃

ハロウィンと言えば仮装、コスプレ、コスプレと言えば小林先生!

本日「メレンゲの気持ち」に出演していました。

小林先生程弁護士離れしている方も少ないかと思います。

 

 

今週は判決確定の報道が有りました。

佐々木先生の満額が確定しましたが、実際二審判決が破棄されるのは実は極めて稀なのです。

お答え:上告理由は、制限されている

上告理由は、制限されており、原則として、憲法違反です。上告受理申立ても、判例違反、法令解釈についての重要な事由が申立理由となります。事実誤認については不服申立てができないのです。従って、最高裁(上告審)において、控訴審(二審)判決が、覆る(破棄される) ことは、極めてまれです。
上告する場合は、成功する確率が低いことを覚悟する必要があります。

上告、上告受理についての統計

平成22年1月1日から、同年12月31日までのデータによると、同期間中に、1,835件の上告があったが、控訴審判決が破棄されたのは4件、また、2,247件の上告受理申立があったが、控訴審判決が破棄されたのは43件です。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/jokoku-sta.html

(上記より)

やはり殆どの裁判は実質二審まででほぼ確定の様です。

勿論余命裁判960件の中には、最高裁まで行くものが全く無い、

とは言い切れませんが、やはり二審までにきちんと対応しておくべきかと思います。

 

ここからは余命ブログのお話、事務連絡が更新されています。

 

最終更新: 10時間前

令和2年(ワ)第16162号東京地裁  未決

 

メッセージ

選定当事者を引き受けしたいと思っていますが、一人では不安です。お一人あるいはお二人の方とご一緒できれば心強いです。まとめは事務局にお願いしました。よろしくお願いいたします。          080-5048-2850

 

令和2年(ワ)第16162号東京地裁  未決

 

上記案件は「日本再生大和会」や「やまと」に履歴のない方たちが7割~8割を占める。その影響だと思うが、とにかく訴状が来ない。

 上記の赤字以外に提訴事案がある場合は、速やかに連絡されたい。

 

 メールの添付の場合、ほとんどが情報不足である。事務局が最低限必要な情報は以下の通りである。どれが欠けても対応ができないの

でよろしくお願いしたい。

 

1.口頭弁論呼出状及び答弁書催告状

2.被告人目録(表になっている住所氏名リスト)

3.署名捺印した懲戒請求書

 

 原則として「和解した方」「弁護士に委任した方」「本人訴訟を宣言した方」を除く全員に選定書は送付しているが、その他の原因で送付されない方がいること、また、選定書を送られても対応しないことがあることもご承知おき願う。

 

部外者が口を挟む事では有りませんが、お一人で引き受けたくないとお考えでしたら

辞退も選択肢かと思いますが?

責任が果たせるか、果たせなかったらどうなるか、どうか今一度ご検討下さい。

 

10月31日今週のまとめ

余命ブログ更新

25日、27日、31日、

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

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今検索したら

2020-10-31 19:13:09 | 日記

今時々のブログで検索したら、キーワードが

変化してました。夏位からこうした事が起きて

います。不自然ですね。

何時も暫くすれば元に戻りますが今日はどうかな。

検索順位も何故か常に入れ替わってます。

(Googleはある程度通常でも変化しますが)

今日は入れ替わり方が酷いので思わずUPしました。

 

 

通常は画面下に上記のワードは出ません

 

 

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👻10月31日🎃

2020-10-31 00:04:15 | 日記

 

今日は世界都市デー、世界勤倹デー

ハロウィン、ガスの記念日、日本茶の日

 

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昨夜の記事について

2020-10-30 22:25:08 | 日記

本日も佐々木先生のツイートから

返信先: さん
最初の訴訟は2018年11月2日に提訴したものでした。第1回期日が同年12月25日に行われ、出席した被告たちが不思議な主張を行ったところで、2019年2月1日に結審。判決が同年4月12日に言い渡され、被告1名につき私・北さんに対して各30万円を払え、という内容でした。

 


さん
被告らは判決を不服として控訴。私たちは弁護士費用が認められなかったので附帯控訴をしました。控訴審は同年8月22日に開かれ即日結審。判決が10月3日にあり、被告らの控訴棄却、私たちの付帯控訴認容で、懲戒請求者1名につき私・北さんに対して各33万円を支払えという内容に変更されました。
 
 
返信先: さん
被告らは判決を不服として控訴。私たちは弁護士費用が認められなかったので附帯控訴をしました。控訴審は同年8月22日に開かれ即日結審。判決が10月3日にあり、被告らの控訴棄却、私たちの付帯控訴認容で、懲戒請求者1名につき私・北さんに対して各33万円を支払えという内容に変更されました。
 
 
返信先: さん
これが1審被告らによって上告され、さらに、ある懲戒請求者が某弁護士を代理人に立てて上告審から補助参加をしてくるという展開となりました。
 
 
 
返信先: さん
上告審で一番熱心に主張していたのは補助参加申出人でありましたが、私たちは補助参加自体に異議を述べておりましたところ、2020年10月28日付で、1審被告の上告棄却・不受理と、補助参加の申出は「理由がない」として却下され、ようやく確定したということになります。
 
 
転載ここまで・・・
 
 

最初に、昨夜の記事について本日匿名でコメントして下さった方がいらっしゃいました。

コメントそのものは非公開とさせて頂きますが、ご指摘の内容をここでご説明いたします。

原審横浜地裁令和元年(ワ)第2623号の控訴審判決は

来月中旬との事でした。情報下さった方、ありがとうございました。

 

先ず昨夜報道等有りました最高裁の記事ですが、

判決では無くあくまで上告が棄却されての確定です。

今後も余命裁判は最高裁では上告が棄却され、

高裁判決がそのまま支持されそうです。余命裁判の審議は2審までという事です。

尚、昨夜上告棄却されたグループには補助参加は付いていません。

令和元年(ネ)2294
附帯控訴
令和元年(ネ)2816
原審

東京地裁 平成30年(ワ)34520

 

最後に、小倉先生のコメントに付いてですが、今回の件は既に時効が間際に迫っております。

これから提訴を開始して間に合うのもなのでしょうか?

余命裁判のお話は今日はここまで・・・

 

本日朝鮮学校無償化に関する裁判の控訴審の判決がありました

無償化除外、朝鮮学校側の控訴棄却 文科相判断「不合理と言えぬ」 福岡高裁

配信

朝鮮学校を高校授業料無償化の対象に指定しなかったのは違法として、九州朝鮮中高級学校(北九州市八幡西区)の卒業生68人が国に約750万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は30日、国の処分は違法ではないとした1審の福岡地裁小倉支部判決を支持し、学校側の請求を棄却した。学校側は上告する方針。
 
https://news.yahoo.co.jp/articles/02a88501b8e61aff88ea2061daabc65ac3fad2f9
(上記より転載)
 
朝鮮学校側は上告する方針と報じていますが、これまでの判決から
逆転勝訴は厳しそうです。
既に控訴審までの判決は出揃っていますが、全て朝鮮学校側が敗訴しています。
 
 
昨日と打って変わって、今日は静かな一日でした。
コロナ蔓延で外出、イベント自粛継続の最中ですが、
明日はハロウィンです。皆様、楽しい週末をお過ごし下さい。
 
本日もありがとうございました
 
※当ブログはアフィリエイトはありません
 
 
 
 
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💓10月30日💛

2020-10-29 23:54:57 | 日記

 

今日は香りの記念日、初恋の日

たまごかけごはんの日、教育勅語発令の日

 

 

※もし宜しければお時間ある時に「時々のブログ」

でググってみて下さい。何度か試せば面白い事が分かるかもしれません。

 

>>なぜかモンキッキ登場

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