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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

5月3日

2020-05-02 23:53:16 | 日記
今日は憲法記念日、世界報道自由デー

リカちゃんの誕生日

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それを言ったら不味いよね・・・

2020-05-02 23:43:21 | 日記

緊急事態宣言による休業で収入の途が絶たれ、家賃やテナント料を支払えなくなった人が
出始めています。


緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する等の
特別措置法の制定を求める緊急会長声明

新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う政府の緊急事態宣言の影響により、
急激に収入が減少し、住居の賃料を支払うことが困難となっている賃借人が増加している。
賃料の滞納が続いた場合には、債務不履行を理由として賃貸借契約を解除され、
明渡しを求められるおそれもある。

この点、民法の解釈では、賃料の不払を理由に賃貸借契約を解除するには、
賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要とされる。
この解釈によれば、緊急事態宣言の影響により3か月程度の滞納が生じても、
直ちに解除が認められないケースが多いものと考えられる。
しかし、どのような場合に信頼関係の破壊が認められるかは事案ごとの判断とならざるを得ず、
賃借人の不安を解消しきれない。

そもそも、住居は生活の基盤というべきものであって、これを失った場合には、
賃借人やその家族の生活は成り立たなくなってしまう。現在、その対策として、
生活困窮者自立支援法施行規則が改正され、住居確保給付金の支給対象が、
一定の事由による休業などで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある場合にまで拡大されている。
しかし、対象者の要件である収入基準額は従前のままであることから、支
給を受けられる者は限られ、対策として十分とは言いがたい。

同様に、緊急事態宣言及びこれに基づく外出自粛要請や事業者に対する休業協力要請等により、
飲食店をはじめとするテナントにおいても賃料の支払が困難な状況が生じている。
とりわけ日々の売上げにより賃料等の経費をまかなっている中小事業者にとっては大変深刻な事態となっており、
既に経営を断念したテナントも現れ始めている。
政府は、税制優遇措置を講じて賃貸人に対し賃料の減免等を促しているが、
かかる対応はあくまでも賃貸人の自主的な判断に委ねるものであり、その実効性には限界がある。

このような状況において、国民の生活の基盤である住居を確保し、生業としての事業を継続させるためには、
まずもって緊急事態宣言の影響により賃料の支払が困難になった場合に、
一定期間の賃料の支払を猶予し、それらの滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する必要があり、
そのための特別措置法が必要である。

もとより、国が賃料の支払を猶予し、契約解除を制限する立法を行うことは、
私権の制限を伴うものであるから慎重に検討しなければならない。しかし、前述した新型コロナウイルスの感染拡大による
昨今の状況に加え、新型インフルエンザ等対策特別措置法第58条では、緊急事態において、
緊急の必要がある場合に、国会の閉会中の場合などに内閣が金銭債務の支払の延期等について
必要な措置を講ずるため政令を制定することができると定められていること、
同様に感染拡大の状況にある諸外国においても賃料不払による賃貸借契約解除を
一定期間制限する立法措置がなされていることからすれば、現在開会中の国会において
これを立法化することにつき国民の理解も十分に得られるものと考える。

現在、国会においてテナントの賃料に対する支援策について審議がなされようとしており、
早急な実現が求められる。ただ、刻一刻と生活や生業の基盤を失うおそれのある国民が
増え続けている現状からすれば、まずは国民に対し、緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づいて
賃貸借契約が解除されないとの保障と安心を与えることが重要である。  

以上のとおり、当連合会は、国に対し、緊急事態宣言の影響により賃料の支払が困難になった場合に、
一定期間の賃料の支払を猶予し、それらの滞納を理由とする賃貸借契約の解除を制限する
内容を盛り込んだ特別措置法の制定を求める。

併せて、当連合会としても、住居やテナントの賃料の支払が困難となっている方々のための
法律相談や法的援助の提供により一層力を入れ、これらの方々が安心して生活することができるよう、
引き続き取り組む所存である。


 2020年(令和2年)5月1日
日本弁護士連合会
会長 荒   中



この声明に対する先生方のご意見です。


向原総合法律事務所 弁護士向原
@harrier0516osk
·13時間

賃貸人の事情など微塵も考えていないのでしょうけど、そろそろ日弁連もこういう
「ブルジョワ対プロレタリアート」みたいな観点で考える習癖をやめないと、
持続可能な世の中を作る上での妨げとみなされかねないと思う。



坂本正幸

@sakamotomasayuk
·5時間

死刑廃止も京都コングレスにむけた外面の予算だったのではないかしらねぇ


坂本正幸

@sakamotomasayuk
·5時間

そういえば2020年までに死刑廃止!といってたけど実現しなかった責任は誰か取るのかね?
億単位の予算ぶっこんだでしょ?


坂本正幸
@sakamotomasayuk
·12時間

賃料を国が一時的に立て替える立法ならともかく、ただで住まわせることによって
大家さんが破産しても構わないという宣言



ノ ー ス ラ イ ム
@noooooooorth

個々の弁護士として目の前のクライアントに対してはそのクライアントの利益を
最大化するために動くのが正しいと思うんですが、弁護士会が国民の一部の人権を
積極的に制限する方向での立法的解決を提言すべきではないと思いますねぇ。

ノ ー ス ラ イ ム
@noooooooorth
·
日弁連辞めたいな…。


確かに、弁連の声明として発表するのは問題無きにしもとも言えませんが、
先生方のおっしゃる事、何処かあの余命ブログの内容と被る様な気が・・・




以下は余命ブログより

0502事務連絡
続々と届いている。ありがとう。完了次第、事件番号を削除するので確認されたい。

現在、余命がいなくても大丈夫なように、各個人でできる告訴状を作成している。
こちら側の提訴に対応するためには、訴状の内容を把握していなければならないのだが、
なにしろ時間がない。控訴、上告、あるいは提訴については、その都度対応するしかない。
 ということで、選定当事者の方には、またまた、お手数をかけるが、
以下について、早急に対応をお願いしたい。7割以上は終わっているが、まだこんなにあるのである。

佐々木亮と北周士に提訴された以下の事件番号の選定当事者の方は「甲3号証と甲4号証の懲戒請求書のコピー」を
送付いただきたい。
メールその他が不自由な方は「うずしおに直接」送付いただいても結構である。


平成30年(ワ)第39432号
令和元年(ワ)第26696号
令和元年(ワ)第22879号
令和元年(ワ)第26699号
令和元年(ワ)第27894号
令和元年(ワ)第28357号
令和元年(ワ)第28358号
令和元年(ワ)第31021号
令和元年(ワ)第31543号
令和元年(ワ)第31551号
令和元年(ワ)第31552号
令和元年(ワ)第31563号
令和元年(ワ)第31571号
令和元年(ワ)第33726号
令和元年(ワ)第33728号
令和2年(ワ)第4598号
令和2年(ワ)第5997号
令和2年(ワ)第6006号


金竜介および金哲敏は済み。広島も終了している。

島崎量(嶋﨑は単独なので甲3号証だけである)
平成31年(ワ)第364号
平成31年(ワ)第1064号
令和元年(ワ)第2620号
令和元年(ワ)第2622号
平成31年(ワ)第365号
令和元年(ワ)第2624号
令和元年(ワ)第4163号
令和元年(ワ)第4165号
令和元年(ワ)第4799号
令和元年(ワ)第5165号
令和元年(ワ)第4799号
令和元年(ワ)第5205号
令和元年(ワ)第5207号

余命ブログの業務連絡でした。
都の自粛が一月延長されるなら、裁判の本格始動は6月からになるかもしれません。

5月2日今週のまとめ

余命ブログの更新
4/28 , 5/2



本日もありがとうございました

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