時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

5月16日

2020-05-15 23:21:48 | 日記

今日は平和に共存する国際デー、国際光デー

旅の日、オリーゼの日




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限り有る資源を大切に!

2020-05-15 23:01:16 | 日記


またコロナ関連のお話です

IOCが8億ドルで「先手」 東京五輪、追加負担で攻防
https://www.asahi.com/articles/ASN5H6GG3N5HUTQP01K.html


オリンピック来年開催は厳しいと思います。
パンデミックは収束までに数年掛かるでしょう。


新型コロナ BCGワクチン“予防効果なし” イスラエル研究G #nhk_news

新型コロナ BCGワクチン“予防効果なし” イスラエル研究G
2020年5月14日 17時51分新型コロナウイルス
結核を予防するBCGワクチンを受けた人が新型コロナウイルスに
感染しにくいかどうか調べたところ、接種した人と接種していない人で
陽性となった割合に差はなく、予防効果は認められなかったとする研究結果を
イスラエルの研究グループが発表しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200514/k10012430111000.html

(上記より一部抜粋)

BCGがコロナに効果が有るかまだ実証されていません。
余り信用しない方が良いですね。



武漢から日本へ、水運と航空の直航貨物輸送ルートが続々開通―中国メディア
10トン近い貨物を積んだ奥凱航空の「BK3209」便が、10日午後に湖北省武漢市の
武漢天河国際空港を飛び立ち、大阪の関西国際空港へ向かった。
これにより武漢-大阪間の定期貨物輸送路線が正式に幕を開けたことになる。

武漢から日本へのコンテナ直航航路も9日に開通し、定期航路として運営が始まった。中国新聞社が伝えた。

天河空港から関空への定期航空路は奥凱航空が運航し、現在の使用機材はボーイング737-900、
計画では毎週7便を運航する。同日積載された貨物には今必要とされるマスクなどの防疫物資のほか、
越境ECの貨物、日用品及び高精度設備の部品も含まれていた。

ここ数年、武漢市と日本の経済貿易交流が日に日に緊密化している。武漢にはホンダやメイコーなどの日系企業が進出し、
黄陂エリアでは日中産業パーク建設も予定される。現在、武漢から日本への物流の輸送規模は年間2万TEU
(20フィートコンテナ換算)に上り、急速に増加中だ。

武漢から日本への水と空の直航貨物輸送ルートも相次いで開通し、今後の日中貿易の急速発展にプラスになり、
日本と中国内陸部の直接の往来を促進することが期待される。
(令和2年5月11日 レコードチャイナ)
https://news.infoseek.co.jp/article/recordchina_RC_804804/



この時期に正気の沙汰とは思えません。
しかし、普段威勢良く反中国を喧伝している安倍総理支持のインフルエンサーは皆黙っています。


以下はドットコムの記事より・・・


コロナで延期の司法試験、8月12日から実施 予備試験の短答式試験は8月16日

法務省・司法試験委員会は5月15日、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ延期していた司法試験について、
8月12、13、15、16日の4日間かけて、全国7都市で実施すると発表した。
また、予備試験の短答式試験は、8月16日に実施すると発表した。論文式試験は10月ごろ、
口述試験は2021年1月または2月ごろを予定しており、追って公表するとしている。
ただし、司法試験委員会は「新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに延期する場合などがあります」としている。
司法試験は5月13、14、16、17日の4日間、予備試験の短答式試験は5月17日におこなう予定だったが、
4月8日に延期が発表されていた。
日弁連の荒中会長は「試験会場において、受験者相互の適切な距離の確保を含む様々な感染防止対策が求められる。
司法試験委員会においては、受験生が安心して受験できる体制を整備し、
受験生の安全確保のための万全の措置を講じられたい」とする声明を発表した。

https://www.bengo4.com/c_18/n_11223/

(上記より)

8月の暑い最中の試験となりました。
感染拡大でまた延期されるかもしれません。

こちらもドットコムからです。


佐賀新聞の「押し紙」を認定 元販売店主が勝訴、賠償金1070万円 佐賀地裁判決


新聞販売店の元店主が、配達に必要な部数を大きく超える仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして、
佐賀新聞に約1億1500万円を求めていた裁判の判決が5月15日、佐賀地裁であった。
達野ゆき裁判長は、佐賀新聞に優越的な地位を利用して、新聞の仕入れを強制させる独占禁止法違反(押し紙)が
あったことを認め、約1070万円の支払いを命じた。押し紙を認める判決はめずらしい。
訴えていたのは、吉野ヶ里販売店の元店主・寺崎昭博さん。同販売店は本来2500部弱あれば済むところ、
最大で500部を超える新聞を余分に仕入れていた。

●「販売店の経済的利益を犠牲にして、売上げを増加」
判決は、佐賀新聞が2009年~2016年にかけて、各販売店に確認することなく、
計約1万1000部の供給をやめたにもかかわらず、配送に支障がなかったことなどに着目。
販売店に、配達されることがない大量の「残紙」があることを認識しながら、
時流に逆行するような営業目標を指示したなどとして、押し紙を認定した。
「被告(編注:佐賀新聞)の原告(編注:販売店)に対する新聞の供給行為には、
独禁法違反(押し紙)があったと認められる」
「販売店の経済的利益を犠牲にして、自身の売上げを増加させるとともに、
ABC部数を増加させることによって広告収入を増加させることを意図したものと認められる。
これは、社会通念上許容されない行為であり、原告(編注:販売店)の権利を侵害するものであるから、不法行為に該当する」
請求の1割程度となった賠償金については、原告の販売店側は、2016年7月の提訴時を消滅時効の起点として、
店を継いだ2009年4月からの押し紙代を請求していたが、裁判所は提訴時から過去3年分に限定した。
さらに、押し紙分で得た「折り込み広告料」(約1130万円)や新聞社からの「補助金」(実際には0円だった)が
損益相殺の対象になるとも判断している。
また、原告販売店の廃業は、両親がつくった3000万円の負債によるところが大きく、
押し紙が経営を圧迫するほど大量だったと認めるに足る根拠はないなどとして、逸失利益や慰謝料は認めなかった。


●「実配数とその2%程度の予備紙以外は押し紙」
判決を受け、販売店側の弁護団は以下のような談話を発表した。
「新聞販売店経営に必要な部数は実配数とその2%程度の予備紙で足り、
それを超える部数は独禁法の定める押し紙であり違法であるとの判断を示した点は、
裁判所が独禁法の押し紙の公権的解釈規準を示したもので高く評価されます」

●佐賀新聞「控訴する」
佐賀新聞は取材に対し、控訴する方針であると明かした。
「判決には事実誤認がある。一部とはいえ、損害賠償が認められたのは遺憾であり、
容認できない。判決内容を精査し、控訴する」

https://www.bengo4.com/c_1015/n_11220/

(上記より)

販売店側の主張が一部認められた判決です。
最近余命PTとは距離を置いていますが、押し紙と赤旗問題は小坪慎也市議も関わっておられました。
今弁護士業界全体が過払い金請求に代わるビジネスを模索していますから、今後提訴が増えるかもしれません。

限り有る資源を大切に!

画像は小坪しんやのHPより







本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

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