時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

隠された意図

2019-10-31 23:42:25 | 日記


今日はハロウィンです👻
日本でも年々ハロウィンのイベントに参加する人が増えています。

産経ニュースより

ハロウィンの渋谷、若者らで混雑 機動隊数百人規模を動員

2019/10/31 21:00

ハロウィーン本番の31日、東京・渋谷は仮装した若者や外国人らでにぎわった。
昨年は直前の週末に酒に酔った若者が軽トラックを横転させる事件が発生するなど逮捕者が続出。
渋谷区は今年、路上飲酒禁止条例を制定して100人超の民間警備員を配置した。
警視庁も数百人規模の機動隊員らを動員して対応に当たった。

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/




ところで、下のハロウィンの絵、何かおかしいと思いませんか?
不気味ですね・・・

マクドナルドのハロウィン飾りに私刑のモチーフ?

2019年10月30日(水)19時15分



https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-13298.php




アメリカは移民国家だけに人種差別には敏感ですね。

余命日記の懲戒請求裁判も「差別意識の発現というべき行為」という二審判決が確定しました。

この大量懲戒請求の元々の発端は朝鮮学校の補助金支給に関する弁護士会の声明への抗議行動です。
韓国系も含めて、その他の外国人学校は抗議の対象では有りません。
要するに、朝鮮学校は民族学校の名を借りて主体思想なる特定の思想を
在日の子弟に押し付けているから、そこへの税金の投入に賛同しないで欲しい、との抗議なのです。

ただ、この懲戒請求が思想上の抗議からだとしても疑問な点が幾つか有ります。
先ず、弁護士会の役員は声明に関わったから、と言えばそうかもしれませんが、
第一次、第二次共に懲戒請求を受けた佐々木弁護士は弁護士会の役員では有りません。
逆に、和解契約を締結したにも関わらず提訴されてしまい、嶋崎先生等を提訴した方の
代理人を引き受けられた江頭先生は、京都朝鮮学校街頭宣伝差止め等請求控訴事件にも
朝鮮学校側として関わっています。
ツイッター上で今回の事件を受任しても良い、と発言された高島章先生は
朝鮮総連新潟本部の顧問弁護士です。
(高島弁護士は現在業務停止中)

確かに余命ブログには特に在日韓国朝鮮人への差別的発言が数多く有りますが、
懲戒請求にはそれとは別の隠された意図があるのかもしれません。

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

本日未明に首里城で火災が発生しました。
人気の無い時間帯に一体何が起きたのでしょうか



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10月31日

2019-10-31 08:50:49 | 日記
今日はハロウィンやが

お菓子貰うんは子供だけや


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初の最高裁の判断は・・・

2019-10-30 23:29:10 | 日記
本日の報道より

在日コリアン弁護士の勝訴確定=ネット呼応、大量の懲戒請求―最高裁
時事通信 / 2019年10月30日 18時20分

インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、
対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で
、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。
男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
 日弁連は2016年、自治体による朝鮮学校への補助金支給停止に反対する声明を発表。
17年、ブログでの呼び掛けに応じたとみられる懲戒請求が全国の弁護士会に計約13万件寄せられた。
対象とされた弁護士の一部は請求者を相手に各地で同様の訴訟を起こしており、
原告によると、最高裁で賠償命令が確定したのは初という。
 確定した訴訟は、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が起こした。
一審東京地裁は18年10月、「在日コリアンを理由に対象とされた」と認定し、
33万円の賠償を命令。二審東京高裁は今年5月、「差別意識の発現というべき行為」と非難しつつ、
「付和雷同的に懲戒請求に加わった」と賠償額を減額した。 

https://news.infoseek.co.jp/article/191030jijiX668/


金先生の二審判決が一件確定しました。
余命がどう弁明しようと、結局は差別行為と最高裁が認めた訳です。
しかし原告側としては、金額面ではこの判決に不満かと思います。

北、佐々木、嶋崎先生は差別を前面に争っている訳では有りませんが、
満額認容の判決が続いているのは何故なのか・・・
徳永先生は、共同不法行為について動画で詳しく説明されていましたが、
どうも認容額は共同不法行為、個別不法行為云々だけで決まる訳ではない様です。

今日も裁判が有りました。

佐々木・北 令和元年ワ22876 民43 705 被告10人
佐々木・北 令和元年ワ22880 民6 被告10人


どちらも第一回目です。
被告側は例によって全員欠席かな・・・

本日もありがとうございました

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最高裁の庁舎

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10月30日

2019-10-30 07:22:30 | 日記
今日は香りの記念日

石川県七尾市が発祥や


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アマチュアとプロの違い・・・3回の動画を視聴して

2019-10-29 23:49:16 | 日記


昨夜徳永先生の3回目の動画が配信されました。

徳永先生は共同不法責任論について、予備的主張であるとの事ですが、
ここまで大変丁寧に解説されていました。
余命サイドは懲戒請求はそもそも不法行為では無い、との見解です。

徳永先生も朝鮮学校に関しては懲戒請求の制度を利用した弁連への抗議であり、
懲戒請求の趣旨は市民が弁護士を監視する事で有るともおっしゃっています。

しかし、弁護士さんはお金を頂いて裁判を請け負っている訳ですから、
依頼人の実際上の損失をなるべく減らす事を最優先せざる得ません。
裁判にしろ和解にしろ、民事の手続きとは結局はあくまで損害額の交渉が基本なのです。
原告側も不法行為である事を認めた判決であっても、認容額が低ければ控訴していますよね。

本日の余命ブログのタイトルは゛0148  驚きの東弁回答書゛

東弁の調査嘱託申し立ての回答が掲載されていました。

東弁からの回答は・・・・

① 日付が無い場合は受け付けた日を請求日として取り扱う
② 当会では年月日を記載しない
③ 調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。
④ 受理した請求書は受付印を押印する

申し立ての手続きをされた裁判所職員の皆様、お疲れ様でした・・・


本日佐々木先生が開示請求の判決文概要を掲載されました。

ささきりょう
@ssk_ryo

その他
本訴訟の争点は
1 権利侵害の明白性
(1)懲戒請求者らに懲戒請求を呼びかけた本件投稿者は不法行為責任を負うか?
(2)懲戒請求の呼びかけを内容とする本件投稿により控訴人(=私)の被った精神的苦痛が受忍限度を超えるか?
(3)投稿は名誉棄損か?
2 情報開示を受けるべき正当理由の有無


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前
その他
<裁判所の判断>
事案に鑑み1(2)から判断。懲戒請求を呼びかける行為が不法行為上違法な
権利侵害行為といえるかについては、呼びかけられた弁護士の被った精神的苦痛という
人格的利益と懲戒請求をするよう呼びかける表現行為との調整の問題であるから、
呼びかけ行為の趣旨、態様、


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
対象者の社会的立場及び対象者が被った負担の程度等を総合考慮し、
対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるといえる場合には、
そのような呼びかけ行為は不法行為法上違法の評価を受けると解するのが相当である
(最判h23.7.15を引用)。


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
本件投稿の内容は控訴人が会長声明に賛同し、その活動を推進しているというものであるところ、
朝鮮学校に対する補助金の交付の適否に関して様々な見解が述べられていることは公知であるが、
少なくとも、補助金支給に向けた活動をすること一般が憲法及び何らかの法令に反するものではなく、


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
弁護士としての品位を損なう行為でもないことは明らかであって、
同活動に関する会長声明やそれに賛同する行為についても表現行為の一環として、
法令や弁護士倫理に反するものではないことは明らかである。


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
それにもかかわらず、h29.6.15、控訴人を含む10名の弁護士につき190名から懲戒請求書が送付され、
これらにはひな形と同一の懲戒事由が記載されており、
その後も控訴人について同内容の懲戒請求が相次ぎ、同年10月ころまでには
少なくとも1000名を超える請求者から懲戒請求書が送付され、


ささきりょう
‏@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
同年9月2日に控訴人がツイッターに懲戒請求者らに向けた記事を掲載すると、
同月11日には控訴人を対象弁護士とする本件投稿と同一の懲戒事由による
懲戒請求がさらに100件ほど申し立てられ、h30.5までに、
控訴人について送付された懲戒請求書は3000件に及んだことが認められ、


ささきりょう
@ssk_ryo
4時間
4時間前

その他
本件投稿による呼びかけに呼応した多数の懲戒請求者により控訴人が
多大な精神的苦痛を被ったことは否定することができない。

ささきりょう

@ssk_ryo
4時間
4時間前


その他
そして、本件投稿の態様も、懲戒請求書のひな型の形式を掲載し、
これに懲戒請求者の氏名・住所を書きこめば簡単に控訴人に対する懲戒請求書が作成できる体裁のものであり、
控訴人に対する懲戒請求を強く誘引する性質のものというべきである。

ささきりょう

@ssk_ryo
4時間
4時間前


その他
不特定多数の者に懲戒請求を呼びかける行為により自己の考えと反対の立場の主張や
表現行為それ自体を封じ込める意図が窺がわれるものである。

ささきりょう

@ssk_ryo
4時間
4時間前


その他
また、本件投稿の趣旨は、朝鮮学校に対する補助金の支給に反対する自己の考えを踏まえて、
朝鮮学校に対する補助金の支給を求める会長鮮明に賛同し、
活動を推進する行為を違法行為ないし犯罪行為であり、懲戒事由に当たるものとして、
控訴人に対する懲戒請求を呼びかけるものであり、

長くなるので引用はここまで・・・・

判決概要を更に要約すると

① 朝鮮学校に関する会長声明を支持したのが事実としても弁護士倫理に反してはいない
② にも関わらず3000通に及ぶ懲戒請求が出された事で多大な精神的苦痛を受けている
③ これは余命が懲戒請求の雛型を用意して懲戒請求を呼び掛けた行為による
④ 会長声明に賛同する事は「確信的犯罪行為」「懲戒事由」との表現されている
⑤ よって、懲戒事由に値する非行を行ったという誤解を受けかねない


ささきりょう

@ssk_ryo
3時間
3時間前


ちなみに「本件投稿2」は、一審で負けたので、高裁で負けないようにするために、
より堅い(違法性が認められやすい)投稿を請求原因に追加して主張していましたが、
元々の投稿(懲戒請求を呼びかける投稿)で勝てました。


ささきりょう
@ssk_ryo
3時間
3時間前


その他
以上の次第で、争点1(1)並びに「本件投稿2」の争点1(3)・
争点2を判断するまでもなく、控訴人の情報開示請求は理由があるから認容すべきところ、
これを棄却した原判決は失当である。よって、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消した上、
控訴人の請求を認容し、主文のとおり判決する。

あのブログを書いているのが余命とは別人かもしれないし、
余命本人が書いているとしても無一文から賠償金を取り立てられるのか・・・
それに雛型用意して呼びかけた余命に法的責任が有るとするのは、
先生方が懲戒請求者の裁判で主張している個別不法行為論とは対立する理論では?

今日は考えるのはもう止めましょう・・・

本日もありがとうございました。

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元国連難民高等弁務官の緒方貞子氏が死去  享年92歳



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