2007年5月30日
東京大気汚染訴訟の控訴審では、東京高裁の和解勧告を受け、東京都が独自案を提案し、自動車メーカー側の足並みもそろい、後は国の対応次第という状況が続いておりましたが、報道によると、『環境省が、ぜんそく患者の予防事業費として年間14億円を充てるなどの和解案をまとめ、原告側に提案していたことが分かった。・・・・・・同省の和解案の柱は、大気汚染の調査研究など、現在はぜんそく対策に広く充てられている独立行政法人「環境再生保全機構」の基金運用益(今年度約14億円)を、ぜんそく患者に予防事業として振り向けるというもの。運用益による助成は東京23区や川崎、大阪市など法律で定められた指定地域の申請に基づき行われている。ぜんそく児の水泳教室などにも充てられているが、成人のぜんそく患者には使われてこなかった。(5月30日読売新聞)』との進展が見られた模様です。
一方、経済産業省は、28日、『次世代自動車・燃料イニシアティブ」とりまとめ』を公表。2030年を目標に、①運輸部門石油依存度80%、エネルギー効率30%向上、②イノベーションを軸とした「世界一やさしいクルマ社会」の実現、を目指すとしています。このなかでも、①水以外は排出しない燃料電池自動車を2030年までに、ガソリン車並みの低価格を目指す、②食糧と競合しないセルロース系エタノールの技術革新の実現を目指す、という戦略など、地球温暖化及び大気汚染の防止に資するイノベーションは、大いに歓迎したいと思います。
5月15日の衆議院環境委員会では、バイオ燃料に焦点をあてた議論が展開されました。特に、食品の値段高騰や食料危機への危惧から、セルロース(稲わらなど植物細胞の細胞壁および繊維の主成分で、天然の植物質の1/3を占め、地球上で最も多く存在する炭水化物)由来のバイオマスの重要性について言及されています。
1.新エネルギーの導入目標
『・・・・・・新エネルギーの導入の目標でございますが、京都議定書目標達成計画におきまして、2010年度までに原油換算で1,910万キロリットル、マイナスCO2で4,690万トンと定めているところでございますが、まずはその達成に向けて全力で取り組む所存でございます。現実にはなかなかその導入に難儀をいたしておりますが、これはどうしても達成しなきゃならない、そういう目標を定めているところでございます。さらに、新エネルギーの導入の割合を中長期的には高めていくべく、新たな技術の開発も含めまして、その導入の促進に、引き続き積極的に取り組んでまいりたい、このように考えております。』(若林環境大臣)
『原油換算で1,910万キロリットル、これは、水力を含まない、新エネルギーに限定しての目標でございますね。これを一次エネルギーで換算しますと一次エネルギーの3%にしかならない、極めて低い目標なんですよね。しかも、2010年というとあと3年しかないんです。この短期の目標しかない。先進国の中でも最も低い目標ではないかと思うんです。それで地球温暖化に対する十分な対策と言えるか、極めて不十分ではないかというふうに考えているんです。これをもっと大幅に環境省としては延ばすべきではないか、あるいは2010年を2030年にして、2030年に関する一定の意見も出ているようですが、もう少し長期にしてでももっと大きな目標を掲げなければ、京都議定書の達成さえ不可能ではないでしょうか。』(筒井信隆代議士/民主党)
『・・・・・・2008年から2012年という5年間での京都議定書の議論を考えますと、技術それから経済性、そういったものを考えても、多分今の数字がぎりぎりだと思います。そこにつきましては、それ以外の省エネ技術なり、あるいはふだんの皆さんの国民運動ということで御協力いただいて省エネするとか、さまざまな工夫で乗り切っていきたいというふうに思っております。なお、当然でございますけれども、早晩、世界全体での排出量と吸収量を一緒にしなければ温暖化はとまらないわけでございまして、それに向けては、省エネだけではなくて再生可能エネルギーの開発利用ということもぜひ推し進めていきたいと考えております。』(環境省地球環境局長)
2.バイオマスの可能性
(1)バイオマスの重要性
『・・・・・・バイオマス、一言で言うと生物資源でございますが、植物は、エチレンというまさに石油と同じ成分を含んでいる。だから、バイオマスからエネルギーをつくることもできるし、あるいは、プラスチックを初めとした化学品をつくることもできる。このバイオマスを石油代替の原料として使えば、まさに地球温暖化ガスをふやすことがなくなる。これをもっとふやしていかなければいけないと思うわけでございますが、新エネルギーの中におけるバイオマスの比率とかバイオマスの重要性については、どう考えておられるでしょうか。』(筒井信隆代議士/民主党)
『バイオマスにつきましては、先ほどの1,910万キロリットルのうち308万キロリットルを想定しております。したがって、大体全体の6分の1程度ということになります。御指摘のとおり、私どもも、バイオマス利用は大変重要だと思っております。そういう意味では、ぜひこの分野にこれからは力を入れたいと考えております。』(環境省地球環境局長)
3.アルコール混合3%規制の理由
(1)揮発油等の品質の確保等に関する法律による規制
『・・・・・・ブラジルの場合には、100%このバイオエタノールで走っている車が結構たくさんある。アメリカでは、ガソリンに20%ぐらいまぜて走らせている車がたくさんある。日本の場合にはE3、3%しかまぜることができない、こういう現状でありまして、極めておくれているとこの点でも言わざるを得ない。今、先進国で、3%しかバイオエネルギーをまぜることができない、そういう規定になっている国はほかにもありますか。』(筒井信隆代議士/民主党)
※注:E3 ⇒ アルコール3%混合ガソリン。数次がアルコールの混合割合を示す。
『3%ということで法律上決められているという国は日本だけだと承知をしております。』(環境省地球環境局長)
『日本だけしか先進国でそんな低いものはない、この現状は極めて不十分である。しかも、これをE10に今度変えるのが、あと20年後を目標にしているんですか。その目標について答えてください。』(筒井信隆代議士/民主党)
『私どもの計画では、E10については、2020年を目途にその全面的な導入を図るということを計画しております。』(環境省地球環境局長)
『今3%しかまぜちゃいかぬから、このバイオエタノールや何か、バイオエネルギーがなかなか進まない、こういう理由もあるんですよ。先進国では10%あるいは100%、20%、ここまでいっていれば大量生産も可能だし、需要も起こってくる。何でこんな、3%しかまぜちゃいかぬという義務づけをしているんですか。』(筒井信隆代議士/民主党)
『この3%ということが決められているのは、揮発油等の品質の確保等に関する法律ということで、その数字が上限として決められているところでございます。これにつきましては、2020年という大分先でございますけれども、経済成長戦略大綱の中でも、E10に対応していくんだ、それに向かっていくんだということを明記しております。私どもも、御承知のとおり、既に幾つかの国内メーカーは、すべての生産車両についてE10も大丈夫だということでの安全対策を講じております。その旨、発表しております。実際に世界各国で使われておりますし、日本のメーカーが輸出をしておるわけでございますから、それに対する技術は十分あるわけでございます。私ども、現状が3%もなかなか普及ままならないという状況でございますので、それを踏まえつつ、なおかつE10につきましては、それが可能となるような必要な調査をしたい。やはり、まだ、自動車排ガスの影響についても我が国としてきちんと調べておきたいということでございまして、国交省及び環境省で排ガスの影響についてきちんと点検をして、近い将来のE10の対応ということが可能になるような基礎づくりを急ぎたいと考えております。』(環境省地球環境局長)
(2)輸出車との矛盾
『自動車メーカーは、ブラジルに輸出している車に関しては100%バイオエネルギーで走る車、既に日本の自動車メーカーもそれを製造して輸出しているでしょう。技術的には十分可能でしょう。それを日本の法律で、3%しかまぜちゃいかぬ、こういう義務づけして、枠づけしているんですよ。地球温暖化を防止する、防止すると言いながら、実際はそれを防止しないようにしているんですよ。だから、何で3%しかまぜちゃいかぬというふうに義務づけしているのかという実質的な理由を聞いているんです。』(筒井信隆代議士/民主党)
『これにつきましては、先ほど申しましたが、揮発油等の品質の確保等に関する法律で、安全の観点から、現在、今の日本を走っている車種どれでも絶対大丈夫だというのが3%だということだけだと承知をしております。ただ、御指摘のとおり、当然ながら、日本のメーカーは世界に輸出をしておりますので、私どもとしては、まずE10について、それが問題ないんだということを環境面から証明できるような作業を急ぎたい、環境省としてはできるだけ早くその上のステップに移れるような準備をしたいと考えております。』(環境省地球環境局長)
(3)ETBEとの関係
※注:ETBE ⇒ エタノールと石油系ガスであるイソブテンを合成して生成する物質。
『石油連盟が主張しているETBEは、これは石油の精製施設が必要だから、大規模な工場が必要になってくるわけですね。だけれども、エタノールであれば、例えば、後でもお聞きしますが、間伐材だとか、減反田における多収穫米だとか、あるいは雑草だとか、各地域に分散した施設が可能になる。私は、その意味ではエタノールを進めるべきだと思いますが、環境省としては、そのどちらかに限定して導入を促進しようとしているのか、二本立てでやろうとしているのか、その点をお聞きしたいんです。』(筒井信隆代議士/民主党)
『まず、環境省としては、3%ということであれば、ETBEであってもエタノールであってもE3であっても、問題ないと思います。業界が主にETBEで今進めておりますのは、かつてMTBEを使った経緯がございます。これ自身は安全性の問題から今使えないことになっておりますけれども、その施設が使えるということで、当面ETBEを進めたいということで承知をしておりますが、ただ、これ自身が全部輸入をしております。そういう意味で、さらにこれからその規模を拡大するということが大変難しいと思います。そういう意味では、エタノールを使ったE3についても並行して導入をしてもらいたいということで考えております。 また、委員御指摘のとおり、将来的にそれがE10、20ということを考えた場合には、エタノールがはるかに大きな可能性を持っているというふうに考えております。』(環境省地球環境局長)
※注:MTBE ⇒ かつてハイオクタンガソリンの添加剤として使用されたエーテルの一種。
4.支援制度の必要性
『ETBEはほとんどフランスから輸入して、日本のガソリンスタンドで売っている。これはやはり日本国内において、日本国内のバイオマスを活用したバイオエネルギーをつくることが本筋だと思うんです。そのためには、やはりコスト的にガソリンに対抗できるものにならなければいけない。それが今非常に難しいわけでございますが、だから、バイオエネルギーの建設、販売に関するいろいろな支援が必要になってくると思います。 実際、今支援があるわけですが、建設支援、今のところあるのは建設支援だけなんだよね。それは環境省はほとんどないかもしれないが、経済産業省やあるいは農林水産省において建設支援がある。しかし、それだけではなくて、流通に関する支援、販売に関する支援、それから税制上の支援、これらも必要である。これは地球温暖化対策の大きな手段になるわけでございますから、そういう支援制度全体を整備しなきゃいかぬと思いますが、その点についてはどうでしょうか。』(筒井信隆代議士/民主党)
『・・・・・・御指摘のとおり、やはりコストを考えたときには税制が大事でございます。昨年度でございますけれども、農水省と共同で、バイオ燃料に付随してのガソリン税等の非課税措置を要求いたしました。残念ながら、今、引き続き検討課題ということになっております。支援それから税制含めて、ぜひ、私ども全面的にこれから強化をしていきたいと考えております。』(環境省地球環境局長)
5.食料危機、食品値上げとバイオマス-セルロース由来の必要性
『・・・・・・特に今、世界的に石油高騰の折、バイオエネルギーの方に、サトウキビとかトウモロコシとか、あるいは菜種、大豆関係がみんな回ってしまって、それらの食料に回す分の値上がりが世界市場で大幅に起こっている。砂糖も値上がりしているし、マーガリンも値上がりしているし、これらの問題点を日本においては解決しながらやっていかなきゃいけない。やはり解決する方法は、食料からバイオエネルギーをつくるのではなくて、セルロースを中心とした、間伐材とか稲わらとかあるいは雑草とか食料に回せないセルロースを原料としたバイオエネルギーをつくる、そういう方法しかないと思うんですが、そういう食料と競合するバイオエネルギーではない形をつくることについては、環境省はどういう方針でしょうか。』(筒井信隆代議士/民主党)
『私ども、御指摘のとおり食料と競合してはいけない、そういう観点で、このバイオマス燃料の拡大を広めていきたいと考えております。実際に、私も職務柄いろいろなNGOの方にお会いしますけれども、例えば、アメリカが大量にトウモロコシを買い集めたという結果、メキシコの主食であるトルティーヤですか、これが何倍にも値上がりして、低所得者層が食料不足に悩んだとかいうことも聞きました。また、ブラジルで砂糖の値段が一気に上がったということも聞いております。そういったことも踏まえまして、私どもとしては、ぜひ国産のバイオ燃料の大幅な拡大という、政府のまとめの中でも、食料用、飼料用との競合に留意しながらやるんだということで考えております。例えばサトウキビでございますけれども、砂糖を搾った後の糖みつを原料として使いたい。それから、廃棄物につきましては、それを原料としますけれども、木質のセルロース系原料を使うということで、できるだけセルロース系のもの、あるいは、廃棄物として出てきてほかに使いようのないものからバイオ燃料をつくっていくということが必要だと考えておるところでございますし、私どもの予算をつぎ込んでみずから行うあるいは支援する事業も、そういったものに重点を置いてやっていきたいと思います。』(環境省地球環境局長)
【官報ウオッチング】
号外第111号
〔法律〕
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(法律第62号/昭和45年法律第136号の一部改正)
1.油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止
何人も、環境大臣の許可を受けてする特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等の例外を除き、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄をしてはならないこととした。
2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可
(1)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を得なければならないこととした。
(2)環境大臣は、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること、海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄を許可してはならないこととした。
(3)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可を受けた者は、当該海底下廃棄をした海域の汚染状況の監視を行い、その結果を環境大臣に報告しなければならないこととした。
3.指定海域の指定
(1)環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定することとした。
(2)指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、原則として環境大臣に届け出なければならないこととし、環境大臣は、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、当該施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした。
4.環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し、報告を求め、立入検査を行うことができることとした。
5.罰則について所要の規定を設けることとした。
6.この法律は、一部の規定を除き、一九七二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の一九九六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。
〔政令〕
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第173号/昭和46年政令第201号の一部改正の一部改正)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律により新たに規定される第9条の6第5項及び第6項において政令で定めることとされている要件等を以下の通り定めた。
1.第9条の6第5項及び第6項において政令で定めることとしている要件など
①未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害である又は有害でないと合意をしたマルポール条約(第一議定書)締約国のいずれかの国籍を有する船舶により、当該合意をしたマルポール条約締約国間において輸送されるものであること。
②本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
2.第9条の6第5項において有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第9条の2から第9条の5までの規定を適用する場合においては、マルポール条約に規定するX類、Y類又はZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を、それぞれ別表第一第一号に掲げるX類物質等、同表第二号に掲げるY類物質等又は同表第三号に掲げるZ類物質等とみなすこととする。
3.施行期日:平成19年5月30日
【行政情報ウオッチング】
環境省
公害健康被害補償不服審査会裁決について
環境技術実証モデル事業小規模事業場向け有機性排水処理技術分野における実証機関の応募の開始について
2005年度(平成17年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について
自主参加型国内排出量取引制度(第3期)目標保有参加者の決定について(「平成19年度温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」の対象事業者の採択結果)
平成19年度「国連持続可能な開発のための教育の10年促進事業」の公募について
経済産業省
総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 電力安全小委員会報告書(案)に対する意見募集
商業販売統計速報(平成19年4月分)
国土交通省
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会第7回下水道小委員会議事要旨
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会第5回下水道小委員会議事録
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会第6回下水道小委員会議事録
東京都
「省エネ東京仕様2007」を策定
「グリーンエネルギー購入フォーラム」発足式を開催
【判例情報ウオッチング】
最高裁第3小法廷は、29日、米軍横田基地周辺住民約6,000人が航空機騒音被害の賠償を求めていた新横田基地上告審において、2審東京高裁判決のうち、将来賠償の一部認定部分を破棄する判決を言い渡しました。これにより、国の賠償責任は確定しましたが、従来の判例通り、飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが被害を被っていることを理由とする損害賠償請求権は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないこととされました。ただし、2裁判官は反対意見を述べており、引き続き議論の対象となっていくものと思われます。
【
ISO14001】
◆「環境法令管理室」に「5月21日から5月27日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.5.27
◆「環境法令管理室」に「5月21日から5月27日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.5.27