環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

木製パレットは産業廃棄物に 『木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)』まとまる

2007-05-13 07:43:55 | 廃棄物適正処理
2007年5月13日 
 事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずについては、平成17 年12 月21 日の規制改革・民間開放推進会議答申を受け、平成18 年3月31日に、規制改革・民間開放推進3か年計画(再改訂)を閣議決定。「廃木製パレットについては、事業系一般廃棄物を産業廃棄物とする方向で検討を行う。」、「その他の事業系一般廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分についても、その排出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討の上、見直す。」とされ、平成18年7月25日から中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会において議論が展開されてきました。
 同専門員会は、11日、『事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)』を公表。現在、パブリックコメントに付されています。

1.木製パレット
 木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することと提言されました。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとされています。

2.木製家具・器具類
 木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出されており、市町村における処理が通常行われているとも考えにくいことから、排出事業者等の意見も勘案し、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することが適当である、と提言されました。

3.その他の木くず
 剪定枝・伐採木・流木などのその他の木くずについては、一部の市町村において処理が滞っている実態が認められるものの、総じて、市町村責任の下で一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っていること、また、排出事業者の意見も勘案し、処理が滞らないように適正処理を確保するための方策を講じつつ、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である、と提言されました。

4.経過措置など
 木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないように十分な周知期間を設けるほか、処理体制が整うまでの一定の期間に限り一般廃棄物処理業者による処理を可能とするなどの適切な経過措置等を講じることが適当である、とされました。
 また、市町村が、今回の見直しに伴い新たに産業廃棄物として区分されることとなる木くずについて、廃棄物処理法第11 条第2項の規定に基づくいわゆる併せ産廃処理を行うことも、処理体制の確保には有効であり、地域によっては必要性が高いものと考えられる、とされ、これまでその処理施設において受け入れを行ってきた市町村においては、地域の排出事業者の意向を踏まえ要請がある場合には、併せ産廃処理を行い、処理を継続することを検討すべきである、とされています。

 本報告書案は、パブリックコメントに付された後、廃棄物処理法の改正へと向かうことになります。これにより、木くずの区分変更は事実上決定したといってよいでしょう。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「5月7日から5月13日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.5.12
◆「環境法令管理室」に「5月7日から5月13日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.5.12