2007年5月4日
4月27日、海洋汚染防止法の一部を改正する法律案が衆議院環境委員会において審議され、附帯決議を付して可決いたしました。
1.提案理由
海洋は、さまざまな恵沢を人類にもたらす重要な財産であり、海洋環境の保全を図ることは、人類共通の課題である。
この法律案は、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を講じようとするものである。
2.内容
第一に、環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととした。
第二に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、環境大臣は、当該海底下廃棄が海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととした。
第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととした。
このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとした。
3.審議内容
上記案について、若林環境大臣、北川環境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致(賛成―自民、民主、公明、江田憲司君(無))をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議案が提出され、採決を行った結果、全会一致(賛成―自民、民主、公明、江田憲司君(無))をもってこれを付することに決しました。
(主な質疑事項)
(1)日本近海におけるCCS(CO2回収・貯留技術)によるCO2貯留可能量の調査状況
(2)CCSの安全性の確保と国民の理解の促進に向けた啓発の在り方
(3)地中に貯留されたCO2の科学的性質及びその安全性並びに災害等による漏出が海洋環境に及ぼす影響
(4)廃棄物処理法に比べ本法における不法投棄に係る罰則が軽いことの妥当性及び軽い量刑が不法投棄を助長するおそれ
(5)CCS許可事業における海域の海洋環境の監視及び環境大臣への報告に加え、CO2の漏洩等があった場合の国会への報告の必要性
(6)CCS事業に係るコスト削減に向けた取組及び排出権取引によるコストとの比較を行う必要性
(7)CCSを活用する場合、温室効果ガス削減目標をより高く設定する必要性
(8)温室効果ガスの削減に係る自主的取組の効果を見極め、規制的措置の導入を早期に検討する必要性
(9)油田からの原油回収増進のためのCO2注入に際しても本法に基づく措置と同様の環境保全上の措置を講ずる必要性
(10)2013年以降の地球温暖化対策の実効ある国際的枠組構築に向けた我が国のリーダーシップの必要性
※議論の詳細については、第166回通常国会の議論から、に掲載予定です。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆「環境法令管理室」に「4月23日から4月29日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.4.29
◆「環境法令管理室」に「4月23日から4月29日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.4.29
4月27日、海洋汚染防止法の一部を改正する法律案が衆議院環境委員会において審議され、附帯決議を付して可決いたしました。
1.提案理由
海洋は、さまざまな恵沢を人類にもたらす重要な財産であり、海洋環境の保全を図ることは、人類共通の課題である。
この法律案は、1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を講じようとするものである。
2.内容
第一に、環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととした。
第二に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、環境大臣は、当該海底下廃棄が海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととした。
第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととした。
このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとした。
3.審議内容
上記案について、若林環境大臣、北川環境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致(賛成―自民、民主、公明、江田憲司君(無))をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議案が提出され、採決を行った結果、全会一致(賛成―自民、民主、公明、江田憲司君(無))をもってこれを付することに決しました。
(主な質疑事項)
(1)日本近海におけるCCS(CO2回収・貯留技術)によるCO2貯留可能量の調査状況
(2)CCSの安全性の確保と国民の理解の促進に向けた啓発の在り方
(3)地中に貯留されたCO2の科学的性質及びその安全性並びに災害等による漏出が海洋環境に及ぼす影響
(4)廃棄物処理法に比べ本法における不法投棄に係る罰則が軽いことの妥当性及び軽い量刑が不法投棄を助長するおそれ
(5)CCS許可事業における海域の海洋環境の監視及び環境大臣への報告に加え、CO2の漏洩等があった場合の国会への報告の必要性
(6)CCS事業に係るコスト削減に向けた取組及び排出権取引によるコストとの比較を行う必要性
(7)CCSを活用する場合、温室効果ガス削減目標をより高く設定する必要性
(8)温室効果ガスの削減に係る自主的取組の効果を見極め、規制的措置の導入を早期に検討する必要性
(9)油田からの原油回収増進のためのCO2注入に際しても本法に基づく措置と同様の環境保全上の措置を講ずる必要性
(10)2013年以降の地球温暖化対策の実効ある国際的枠組構築に向けた我が国のリーダーシップの必要性
※議論の詳細については、第166回通常国会の議論から、に掲載予定です。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆「環境法令管理室」に「4月23日から4月29日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.4.29
◆「環境法令管理室」に「4月23日から4月29日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.4.29