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『エンキャンプメントの自由』とは?★政権隷従司法(東京地裁)と脱原発テント裁判

2015年02月26日 | これだけは言いたい!
 2015年2月26日に東京地方裁判所民事第37部 脱原発経産省テント裁判は、強権的訴訟指揮(村上正敏裁判長)により、「判決」法廷(不当判決)となった。

練金術師 @nerikinjyutu
【至急拡散】#経産省テント 裁判なお★ 本日東京地裁103号法廷 混乱の中判決詳細内容不明。 だが、テント撤去、被告退去、金払えの3点は仮執行付きといわれ、判決文送達後いつでも強制執行の可能性。


 「判決」は「仮執行付き」といわれ、引き続き参議院会館で行われた報告集会(抗議集会=裁判傍聴者を含む400名参加)では、テント撤去の強制執行の危険とそれへの対応が語られた。
  ⇒報告集会ツイキャス

 一方これに先立つ19日に法廷に提出されていた内藤光博専修大学法学部教授(憲法学)の意見書「いわゆる『経産省前テントひろば』に関する憲法学的意見書-表現の自由と『エンキャンプメントの自由』」では、財産権等民事上の権利(法益)に対しより上位に置くべき憲法上の犯すことのできない権利としてエンキャンプメントの自由が位置づけられることを指摘している。政権隷従司法とも言うべき東京地裁の言語道断な判断(不当判決)に対して、テント設営という方法による表現の自由権(憲法21条)の行使が国民(人民)の権利を第一義的権利と確認する点で福井地裁大飯判決に通ずるものがあり、注目される。

 では、具体的に『エンキャンプメントの自由』とは何か。10ページほどにもなる同意見書はその結論部分で次のように述べている。

 第1に、「エンキャンプメント(テントの設営および居住)」は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一類型としての「集会の自由」の実行行為であり、かつ本件「テントひろば」における「エンキャンプメント」による意見表明活動は、原発事故により長期的避難を余儀なくされている被災者や放射能汚染に苦しむ福島の人々、そして反原発・脱原発を主張する一般市民が「人間に値する生存」を維持しようとするための「やむにやまれぬ行為」であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受けることである。
 第2に、経産省前「テントひろば」はいわゆる「パブリック・フォーラム」にあたり、経産省の管理権よりも市民団体側の「集会の自由」の保障が優位されるべきことである。
 第3に、経産省による市民団体に対する提訴は、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がないと考えられることから、「裁判を利用した言論抑制」、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。


 ※内藤光博教授の意見書全文は こちら に !!

(練金術師)

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