2008年04月17日イラクの自衛隊活動に違憲判決がでました。「イラクで行われている空輸活動は、憲法9条に違反する活動を含んでいる」と、 裁判長は述べました。
確定判決を出したのは名古屋高裁です。しかし、最高裁が「憲法の番人」であることを自ら放棄して久しく、人権感覚よりも行政権力にへつらう“ひらめ裁判官”が跋扈する司法界に後押しされるかのように、政府・与党が“自衛隊海外派兵恒久法”を画策している今、9条に関する憲法判断を避けずに、自衛隊イラク派兵が違憲であるちう自明の理を認め、「平和的生存権」が具体的権利であることを認めた意義は大きいと思います。『市民の意見30の会・東京』の自衛隊即時撤退を求める声明に賛同します。武器や暴力に頼らない平和を!
(イトヤン)
週刊金曜日練馬読者会の4月例会は26日(土)です。
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または 03-3925-6039 近藤 まで
日本政府に対し、自衛隊がイラクとインド洋から即時撤退することを求める声明
市民の意見30の会・東京
2008年4月22日
名古屋高裁は4月17日、自衛隊イラク派遣差し止め訴訟判決において、米軍を支援する航空自衛隊の空輸活動を「憲法9条1項(戦争の放棄)に違反する」という判断を示しました。9条1項について司法が違憲判断を示したのは、日本国憲法制定後、初めてのことです。
アフガニスタン・イラク侵略戦争はブッシュ米大統領によって起こされた徹頭徹尾国際法違反の戦争です。これによるイラク人犠牲者は15万人を超え、航空自衛隊が「復興支援」を名目に空輸を続けている米兵の死者数も4000人に達しました。この侵略戦争への日本の加担に反対し、イラク・インド洋からの自衛隊の即時撤退を求めてきた私たちは、名古屋高裁の画期的な判決を高く評価します。判決は、現憲法の下で違憲立法審査権を付与された司法府の責任をまっとうしたものであり、行政府と立法府はこの判決を尊重すべきです。
ところが日本政府はこの判決を無視する姿勢を露骨に示しています。福田首相は航空自衛隊の空輸活動について「問題はない。特別どうこうするということはない」とのべ、町村官房長官は「判決主文でない、こういう傍論を認めるものではない」と開き直りました。さらに自衛隊の田母神航空幕僚長の口からは「『そんなの関係ねえ』という状況」という暴言が飛び出しました。
私たちはこのような政府・自衛隊の姿勢に強く抗議します。司法府による違憲の指摘を行政府が真摯に受け止めることは、憲法99条が規定する公務員の憲法尊重擁護義務を果たすことであるにもかかわらず、「他国による武力行使と一体化した行動」(判決)を続けることを表明するのは、さらなる違憲行為です。
私たちは、日本政府に対し、今回の名古屋高裁判決を尊重し、自衛隊がイラクとインド洋からただちに撤退することを強く要求します。