国税庁は 昨年の確定申告時に、
公的年金の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告は必要ない と発表しました。
これを、 「 高齢者への思いやり 」 だと勘違いし 確定申告をしなかったために、
所得税の還付を受けられなかったり、 住民税が高くなったりで 大損をした人が多くいたそうです。
この 「 申告不要制度 」 は、税務署が事務処理手続きを減らせる上に、還付金を払わなくてよいという、国税庁にとっては 「 一石二鳥 」 の 制度ですから、
騙されないようにしましょう。
解決法は、年金から 源泉徴収されている場合は 必ず税務署へ行き、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除などの計算をしてもらい、
所得税の還付があるか、所得税の追加が必要なのか 調べてもらいます。
その上で、還付がある場合だけ申告書を提出し、追加が必要な場合は申告をしません。
こうすれば、所得税の払い過ぎを防ぐことができます。
税務署で確定申告をしない場合は 必ず 市町役場へ行き、住民税の申告をします。
これを忘れると、医療費、生命保険料、寄付金などの控除がされず、住民税を払い過ぎることになります。
公的年金の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告は必要ない と発表しました。
これを、 「 高齢者への思いやり 」 だと勘違いし 確定申告をしなかったために、
所得税の還付を受けられなかったり、 住民税が高くなったりで 大損をした人が多くいたそうです。
この 「 申告不要制度 」 は、税務署が事務処理手続きを減らせる上に、還付金を払わなくてよいという、国税庁にとっては 「 一石二鳥 」 の 制度ですから、
騙されないようにしましょう。
解決法は、年金から 源泉徴収されている場合は 必ず税務署へ行き、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除などの計算をしてもらい、
所得税の還付があるか、所得税の追加が必要なのか 調べてもらいます。
その上で、還付がある場合だけ申告書を提出し、追加が必要な場合は申告をしません。
こうすれば、所得税の払い過ぎを防ぐことができます。
税務署で確定申告をしない場合は 必ず 市町役場へ行き、住民税の申告をします。
これを忘れると、医療費、生命保険料、寄付金などの控除がされず、住民税を払い過ぎることになります。