検察の意気込みは買うけれど、まあ公判維持するの難しいだろうなあ。本気だろうけれどね。
政治資金規正法違反というけれど、規正法自体どこからもらっていたということを記載すれば済むことで、その先がどこからって詮索する義務もないし、政治献金台帳に、名義人の名前を書くだけでOKのものだ。どのような目的でなされていたとか、そんな理由は受け取り側に責任はない。
仮に公共事業の便宜を図ってもらえる用にだという理由で賄賂性を追及するというものだとしても野党党首ということを考えたら、ほとんど意味はないのだ。
高額な政治献金が迂回であったかどうかなどということを、問えるものではない。
明らかに検察の勇み足、国策捜査だと逆に選挙妨害で訴えられても文句は言えない。