学習塾に1億円賠償命令=講師が女児殺害、使用者責任認める-京都地裁(時事通信) - goo ニュース使用者責任を拡大解釈していくと、究極のところ自動車通勤していた人が事故を起こし、被害者が入院したり死亡した場合などにも当てはまるし、これも使用者責任を問えないこともないのだが、殺人事件を起こした犯人を雇っていた会社がすべて使用者責任を負うということではないにせよ、塾側としては納得いかないだろうなあ。
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