テクノストラベル@読み捨てかわら版@これってどうなの旅の今昔

2004年12/20から、つらつらと書き続けて参りましたブログがプロバイダ閉鎖によりやむなくこちらに引越し致しました(涙

「再」海外旅行で自分が外人として何者かを証明するものはパスポートしか無い,訪日客では「入管法第23条」

2016-12-30 05:31:55 | パスポート(旅券)
既に ご案内済みですが


日本国の法律 「入管法第23条」 要は訪日外人はパスポートの携帯の義務があると言う事です


我が国に在留する外国人は,旅券又は各種許可書を携帯し,権限ある官憲の提示要求があった場合には,これを提示しなければなりませ

全文 ここ


アメリカでは。。。身分証明書携帯義務化法の規制強化が決定
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